福岡市グリーンビル促進事業補助金は、「都心部の商業系施設の緑化(上限3,000万円)」と「共同住宅のベランダ緑化(上限4万〜20万円)」という性格の異なる2つのメニューを、1本の交付要綱で運用している制度です。
どちらに該当するかで、対象エリアも、必要書類も、審査にかかる期間も変わります。とくに令和8年6月1日からベランダ緑化の助成が拡充され、プランター容量10リットルから申請できるようになりました。
この記事では、福岡市グリーンビル促進事業補助金交付要綱とJグランツの公募情報をもとに、自分がどちらのメニューの対象になるか、補助額はいくらになるか、着工・購入前に何を済ませておく必要があるかを、順に判断できるように整理します。
福岡市グリーンビル促進事業補助金の基本情報
| 制度名 | 福岡市グリーンビル促進事業補助金 |
| 根拠 | 福岡市グリーンビル促進事業補助金交付要綱(令和7年4月1日施行、令和8年6月1日改正施行) |
| 実施機関 | 福岡市(住宅都市みどり局 みどり推進部 みどり推進課) |
| 対象地域 | 【都心部メニュー】福岡市都市計画マスタープランにおける都心部(天神、博多駅、博多ふ頭・中央ふ頭を中心に、東は御笠川、南は百年橋通り、西は大正通りに囲まれたエリア)/【ベランダメニュー】福岡市全域 |
| 対象建築物 | 【都心部メニュー】業務施設、商業施設、宿泊施設、商業系用途複合施設等/【ベランダメニュー】共同住宅、店舗等併用共同住宅等 |
| 対象者 | 補助事業を行う建築物の所有者、建築主、土地の所有者、またはこれらの者から承諾を得た者(ベランダメニューは管理会社・管理組合等からの承諾でも可) |
| 対象経費 | 緑化に係る基盤整備・潅水施設の工事費、材料・土壌・樹木等の購入費、樹木等の植栽費、これらに付随する諸経費 |
| 補助上限額 | 【都心部メニュー】3,000万円/【ベランダメニュー】4万円・8万円・12万円・16万円・20万円(使用する鉢数・プランター容量による段階制) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1(都心部メニューの効果促進緑化は、必須緑化にかかる費用の3分の1が上限) |
| 申請期間 | 【都心部メニュー】Jグランツ公募:2026年4月1日〜2027年3月31日/【ベランダメニュー】公式サイトに受付終了日の記載はなく、申請する年度内に緑化作業が完了することが条件 |
| 申請方法 | 【都心部メニュー】申請様式を作成し、メール・郵送・持参(Jグランツにも公募情報を掲載)/【ベランダメニュー】オンライン申請、または様式をメール・郵送・持参 |
| 標準処理期間 | 【都心部メニュー】申請から交付決定通知書の発行まで概ね1か月程度/【ベランダメニュー】1週間程度 |
| 問い合わせ先 | 福岡市住宅都市みどり局みどり推進部みどり推進課(〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号/TEL 092-707-1295/FAX 092-733-5590/E-mail midorisuishin.HUPB@city.fukuoka.lg.jp) |
出典:福岡市「グリーンビル促進事業」、福岡市グリーンビル促進事業補助金交付要綱(PDF)、Jグランツ「【福岡市】グリーンビル促進事業(都心部のオフィスビルなどへの緑化助成)」
30秒でわかる|あなたはどちらのメニューの対象か
交付要綱の別表2は、補助対象事業を項目1から項目6までに分けています。項目1〜5が都心部の商業系施設、項目6が全市域の共同住宅のベランダです。まず、次の3点で自分がどちらに入るかを確認してください。
共同住宅のベランダ緑化(項目6)に該当する条件
- 場所が福岡市内の共同住宅・店舗等併用共同住宅等のベランダ(または専用庭)であること(エリアは全市域)
- 高さ1.5メートル以上の樹木を1本以上含んでいること
- 10号以上の植木鉢、または10リットル以上のプランターを使用すること
- 設置する樹木等が公道など外部から視認できること(室内で育てる観葉植物は対象外)
- ベランダに常設する樹木であること
- 事前に建築物の所有者の許可を得ていること
賃貸・分譲を問わず、居住者本人でも、管理会社や管理組合等から承諾を得れば申請者になれます。マンションの共用部ではなく、専有使用するベランダ・専用庭が対象になる点が、都心部メニューとの大きな違いです。
都心部の商業系施設の緑化(項目1〜5)に該当する条件
- 敷地が福岡市都市計画マスタープランの都心部(天神、博多駅、博多ふ頭・中央ふ頭を中心に、東は御笠川、南は百年橋通り、西は大正通りに囲まれたエリア)にあること
- 建物が業務施設、商業施設、宿泊施設、商業系用途複合施設等であること
- 民有地であること(国・地方公共団体等が所有する敷地・建築物は対象外)
- 敷地面積1,000平方メートル未満なら、高木・中木・壁面緑化による緑化面積が10平方メートル以上あること
- 敷地面積1,000平方メートル以上なら、上記に加えて必須緑化のみで算出した緑化率が5パーセント以上あること
- 緑化が公道や公開性のある場所から視認できること
ここでいう高木は「しゅん工時の高さ2.5メートル以上」、中木は「1メートル以上2.5メートル未満」と要綱で定義されています。低木や芝等は緑化そのものには使えますが、規模要件の10平方メートルの算定には高木・中木・壁面緑化しか算入できないため、計画段階で樹種と本数を分けて積算しておく必要があります。
どちらにも該当しないケース
- 都心部エリア外の戸建て住宅や工場・倉庫の緑化(共同住宅のベランダを除く)
- 都心部エリア内でも、業務・商業・宿泊系以外の用途の建築物
- 屋内緑化や花壇整備だけを単独で行う工事(効果促進緑化は必須緑化との併用が必要)
- 室内で観葉植物を育てるだけの緑化
補助額の計算方法|ベランダは鉢数・容量で上限が4万〜20万円に変わる
補助率はどちらのメニューも対象経費の2分の1ですが、上限額の決まり方が違います。とくにベランダ緑化は、令和8年6月1日の改正で使用する植木鉢の数またはプランターの合計容量に応じた5段階の上限額に変わりました。
ベランダ緑化の上限額早見表(令和8年6月1日拡充)
| 使用する鉢・プランター | 補助上限額 |
|---|---|
| 10号鉢1個、または容量10リットル以上20リットル未満のプランター | 4万円 |
| 10号鉢2個、または容量合計20リットル以上30リットル未満 | 8万円 |
| 10号鉢3個、または容量合計30リットル以上40リットル未満 | 12万円 |
| 10号鉢4個、または容量合計40リットル以上50リットル未満 | 16万円 |
| 10号鉢5個以上、または容量合計50リットル以上、もしくは専用庭へ植栽 | 20万円 |
実際の補助額は「補助対象経費の2分の1」と「上記の上限額」のいずれか少ない額です。改正前は容量50リットル以上・上限20万円の1区分しかなかったため、小さめのプランター1つから申請できるようになった点が今回の拡充の中身です(出典:福岡市 令和8年5月28日 記者発表資料(PDF))。
計算例(想定例):10号鉢3個を使い、樹木・鉢・土壌・肥料の購入費が20万円だった場合、20万円×2分の1=10万円。段階③の上限12万円を下回るため、補助額は10万円、自己負担額は10万円です。同じ段階③でも対象経費が30万円なら、30万円×2分の1=15万円が上限12万円を超えるため、補助額は12万円、自己負担額は18万円になります。
都心部の商業系施設は「効果促進緑化の3分の1ルール」で上限が動く
都心部メニューでは、屋内緑化と花壇整備(効果促進緑化)の費用について、必須緑化にかかる費用の3分の1が上限と定められています。効果促進緑化にいくらかけても、必須緑化の規模が小さければ対象経費に算入できる額が頭打ちになる、という構造です。
計算例(想定例):必須緑化(空地緑化・壁面緑化)の対象経費が1,800万円、効果促進緑化(屋内緑化)の費用が700万円だったとします。効果促進緑化は1,800万円÷3=600万円までしか算入できないため、対象経費の合計は2,400万円。2,400万円×2分の1=1,200万円となり、上限3,000万円の範囲内なので補助額は1,200万円、自己負担額は1,300万円です。
なお、補助対象経費に含められる諸経費は、工事費・購入費・植栽費の合計の30パーセント以内が上限です。材料単価は建設物価(建設物価調査会編)等、労務単価は公共工事設計労務単価表を参考にした金額とすることが別表3に定められています。また、見積書は市内中小企業者から徴収するよう努めることとされています(交付要綱第9条第4項)。
1,000円未満の端数と消費税の扱い
- 端数処理:算出した補助金額が1,000円以上で、かつ1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます(第5条第2項)。たとえば123,400円と計算された場合の補助額は123,000円です。
- 消費税:補助対象経費に含まれる消費税のうち仕入控除できる部分がある場合、その金額が明らかなときは、あらかじめ減額して申請しなければなりません(第9条第3項)。申請時に明らかでない場合は、実績報告時や消費税の申告で確定した時点で報告し、市の返還命令に従って返還します。
補助対象になる経費・ならない経費
対象経費に含まれるもの
- 緑化に係る基盤整備および潅水施設の工事費
- 緑化に係る基盤整備・潅水施設に要する材料、土壌、樹木等の購入費
- 樹木等の植栽費
- 上記に付随する諸経費(上記3項目の合計の30パーセント以内)
経費として認められないもの
- 一年草や菜園等による緑化(第6条第2項)
- 既存樹木の植替えによる緑化(第6条第2項)
- 装飾品など、植物の生育に関係のないもの(ベランダ緑化)
申請そのものが対象外になる条件
交付要綱では、次のいずれかに当たる場合は補助金を交付しないと定められています。計画を詰める前に、まずここを外していないか確認してください。
- 緑化工事にすでに着工している(着工後の申請は対象外)
- 緑化工法や緑化資材の営業を目的としているもの(第4条第2項第1号)
- 法令等により緑化を義務付けられている部分(基準を超える部分は対象/第4条第2項第2号)
- 過去に本補助事業の助成を受けたことのある敷地等での緑化事業(第4条第2項第3号)。ただしベランダ緑化(項目6)はこの限りではありません
- 本事業で補助対象となる緑化が、他の助成等をすでに受けている(第4条第1項第5号)
- 国・地方公共団体その他の公共的団体等が所有する敷地・建築物(ベランダ緑化を除く/第4条第1項第4号)
- 福岡市の市税を滞納している者(第7条第2項第2号)
- 暴力団排除規定に該当する者(第7条第2項第1号、第8条)
- 申請の年度内に補助事業の完了が見込まれないもの(第4条第1項第6号)
グリーンボーナス等の容積率緩和を受ける場合、補助対象は「緑化率10%超」の部分だけ
大規模建替えを検討している事業者が見落としやすいのが、容積率緩和制度との関係です。交付要綱の別表2には、グリーンボーナス、天神ビッグバンボーナス、博多コネクティッドボーナスの認定による容積率緩和を受けたものについては、緑化率10パーセントを超える部分を補助対象経費とすると明記されています。
つまり、容積率緩和のインセンティブを受けて緑化する場合、緑化率10パーセントまでの部分は緩和の対価として扱われ、補助金では見てもらえません。緩和を受けるかどうかで補助対象経費の算定が変わるため、緑化計画と容積率緩和の申請は同じタイミングで検討する必要があります。容積率緩和制度そのものの要件は、福岡市の「都心部機能更新誘導方策」で公表されています。
また、都心部メニューの補助金額は1敷地1会計年度で項目1から項目5までの組合せの合計として算定されます。空地緑化と壁面緑化を別々に申請して上限3,000万円を2回受けられるわけではない点にも注意してください。
申請期間と、着工・購入前に必ず済ませる手続き
2026年度(令和8年度)の受付状況
都心部メニューは、Jグランツの公募情報で2026年4月1日から2027年3月31日までが受付期間として公開されています。ベランダメニューについては、公式サイトに受付終了日の記載はなく、「申請する年度内に緑化作業が完了するものが対象」という条件が示されています。
なお、交付要綱には附則で令和11年3月31日をもってこの要綱を廃止すると定められており、終期到来後の継続は必要性の検証を踏まえて判断するとされています。数年先の建替え計画で当てにする場合は、この終期を前提に置いてください。
交付決定前の発注・購入は対象外
この制度でもっとも取り返しがつかないのが、着工・購入のタイミングです。福岡市はベランダ緑化について「商品購入や工事発注前に申請と交付決定が必要」「交付決定前の購入・発注は対象外」と明記しています。都心部メニューについても、交付要綱第9条で補助事業の着工前に交付申請しなければならないと定められており、Jグランツの公募情報でも事前相談が必須とされています。
見積書を取ってから交付決定が下りるまでの間に、業者へ正式発注したり、資材を先に買ったりすると、その部分は補助対象から外れます。工期を先に固めてしまう前に、まずみどり推進課へ相談する順番を守ってください。
審査期間はメニューで大きく違う
- 都心部メニュー:申請から交付決定通知書の発行まで概ね1か月程度(Jグランツ公募情報)
- ベランダメニュー:書類審査に1週間程度(令和8年6月1日の改正で、従来の1か月程度から短縮)
都心部メニューは、事前相談・見積取得・図面作成の期間に加えて審査に約1か月かかります。緑化整備は申請する会計年度内に完了することが要件なので、年度末に近づくほど「審査+工期」が年度内に収まらなくなります。着工希望日から1か月以上さかのぼって申請日を置き、さらにその前に事前相談を入れる、という順で逆算してください。
申請に必要な書類
都心部の商業系施設(項目1〜5)の添付書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 工事費見積書(写)もしくはそれに類するもの、または設計書(写)
- 緑化関係図(敷地平面図・建物等配置図/緑化場所の位置図・平面図・緑化求積図・植栽計画図・断面図など)
- 施工前写真(申請時に対象の建築物等が未完成の場合は、実績報告書に添付可)
- 壁面緑化・その他緑化を行う場合は、対象建築物が建築基準関係規定に適合していることを証する検査済証(写)または確認済証(写)
- 所有者等から承諾を得て申請する場合は、その承諾書
- 役員名簿
この中で準備に時間がかかりやすいのが、緑化求積図と検査済証・確認済証です。緑化面積10平方メートルや緑化率5パーセントという規模要件は求積図で判断されるため、設計者や造園業者に「都市緑地法施行規則に基づく算定」で図面を起こしてもらう必要があります。検査済証は建築時の書類なので、手元にない場合は建築確認台帳記載事項証明の取得など、別途手続きが必要になることがあります。
申請様式・各種様式・役員名簿の書式は、福岡市の公式ページからダウンロードできます。
共同住宅のベランダ緑化(項目6)の書類
ベランダメニューは、補助金交付申請書(第3号様式)と市長が必要と認める図書のみで、令和8年6月1日の改正により図面など申請書類の一部が省略できるようになりました。オンライン申請にも対応しており、スマートフォンやパソコンから手続きできます。品目が多い場合はワード様式での提出のほうが早いこともあるため、購入予定の点数に応じて使い分けてください。記入例は「補助金申請・完了報告の手引き(ベランダ緑化)」で公開されています。
申請から入金までの流れ
- みどり推進課へ事前相談する(都心部メニューは必須)
- 見積書・緑化関係図など必要書類をそろえ、着工・購入前に交付申請する
- 市が書類審査と、必要に応じて現地調査を行う(第10条)
- 交付決定通知書を受け取る(都心部は概ね1か月程度、ベランダは1週間程度)
- 交付決定後に工事を発注・着工する、または商品を購入する
- 計画を変更・廃止する場合は、事前に変更・廃止承認申請書(第6号様式)で市の承認を受ける
- 緑化完了後、実績報告書(項目1〜5は第9号様式、項目6は第10号様式)に契約書の写し、施工中・完了写真、領収書の写し等を添えて提出する
- 市の審査・完了検査を経て、補助金額確定通知書(第12号様式)を受け取る
- 補助金支払請求書(第13号様式)を提出する
- 補助金が支払われる
補助金は工事完了後の精算払いです。実績報告と確定通知、そこからの請求という3段階を経てはじめて入金されるため、工事費はいったん全額を自己資金または借入で立て替える前提で資金繰りを組んでおく必要があります。
交付決定後に発生する義務と、返還になる場合
この制度は「植えて終わり」ではありません。交付要綱は、補助金額確定の通知日を起点に複数の義務を課しています。
財産処分の制限期間
- 項目1〜5(都心部):「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められた期間
- 項目6(ベランダ):原則5年
福岡市はベランダ緑化について、設置後5年以内に樹木が枯れてしまうと補助金返還となる場合があると案内しています。日照や潅水の条件が厳しいベランダでは、樹種選定と潅水計画を業者と詰めておくことが、そのまま返還リスクの回避につながります。
維持管理・報告・表示掲出の義務
- 樹木等を常時良好な状態に保ち、適切に維持管理する(第20条)
- 市から求められたときは、維持管理状況報告書(第18号様式)で報告する(第20条第3項)
- 補助事業者に変更があったときは、補助事業者変更届出書(第19号様式)を提出する(第20条第4項)
- 市の緑化事業の普及啓発のため写真提供等の要請があった場合は協力し、本事業を活用して実施した旨が分かる表示を掲出する(第21条)
- 関係書類を、補助金額確定の通知日から5年間保存する(第23条)
交付決定が取り消される場合
交付要綱第18条は、次のいずれかに該当するとき、市長が交付決定の全部または一部を取り消すことができると定めています。取消しは補助金額の確定後にも適用され、すでに交付済みの補助金は返還請求の対象になります(第19条)。
- 虚偽その他不正な手段により交付決定や交付を受けたとき
- 交付要綱、または交付決定・確定の内容に違反したとき
- 補助金を他の用途に使用したとき
- 補助を受けた緑化施設を故意に破壊し、または緑化施設以外の用途に転用したとき
- その他、市長が不適当と認める事由が生じたとき
また、故意または重大な過失により交付決定の内容や条件が守られていないと認められる場合は、事業改善指示書(第14号様式)で管理状況の改善を指示され、改善回答書(第15号様式)の提出を求められます(第17条)。
令和7年度の活用実績(福岡市公表)
福岡市は、都心部メニューの令和7年度実績として6件の緑化事例を公表しています。公表されているのは施設名・所在地・緑化工法・緑化面積で、補助金額や審査内容は公表されていません。
| 施設名(所在地) | 緑化工法 | 緑化面積 |
|---|---|---|
| 英進館天神本館3号館(福岡市中央区渡辺通5丁目16-19) | 空地緑化・壁面緑化・その他緑化 | 198.7平方メートル |
| MEGRUS NTS【新築】(福岡市博多区冷泉町7) | 空地緑化・その他緑化 | 177.8平方メートル |
| 福岡セントラルビル(福岡市中央区大名1丁目15-33) | 空地緑化 | 26.7平方メートル |
| モンブラン・ピクチャーズ(福岡市中央区大宮1丁目5番28号) | 空地緑化 | 20.6平方メートル |
| 明神まぶたのクリニック【新築】(福岡市博多区上川端町4-204) | その他緑化 | 19.7平方メートル |
| Kamome Villa(福岡市博多区古門戸町2-13) | 空地緑化 | 10.8平方メートル |
出典:福岡市「グリーンビル促進事業 令和7年度実績」(PDF)
10.8平方メートルという最小の事例からもわかるとおり、規模要件は「高木・中木・壁面緑化で10平方メートル以上」です。大規模再開発だけの制度ではなく、既存の中小規模ビルでも要件を満たせば使われている実績があります。
なお、公式ページには「グリーンボーナス認定」のリリース資料(博多新三井ビル建替計画ほか)も掲載されていますが、これは容積率緩和制度の認定であり、本補助金の交付決定とは別のものです。混同しないよう注意してください。
申請前に確認しておきたい5つの論点
- 他の助成と併用できるか:本事業で補助対象となる緑化が他の助成等を受けていないことが要件です(第4条第1項第5号)。同じ緑化部分に別の助成を重ねることはできません。
- 同じ敷地で2回使えるか:過去に本補助事業の助成を受けたことのある敷地等での緑化事業は対象外です(第4条第2項第3号)。ただしベランダ緑化(項目6)はこの制限の対象外とされています。
- 効果促進緑化だけで申請できるか:屋内緑化・花壇整備は必須緑化との併用が必要で、単独では申請できません。
- つる植物で壁面緑化する場合:誘引資材または緑化基盤を設置したうえで、1メートルあたり3本以上植栽することが別表2で求められています。
- プランターの容量条件:都心部メニューは容量50リットル以上、ベランダメニューは10号鉢または10リットル以上。いずれも固定等で転倒防止を行い、耐久性があり植物の生育に支障がないものであることが条件です(別表1)。
福岡市グリーンビル促進事業補助金のまとめ
福岡市グリーンビル促進事業補助金は、都心部の商業系施設向け(上限3,000万円)と、全市域の共同住宅ベランダ向け(上限4万〜20万円の段階制)という2つのメニューを持つ制度です。まず自分がどちらの対象かを判定し、そのうえで補助額と必要書類を確認するのが最短の進め方です。
共通して外せないのは、着工・購入の前に申請し、交付決定を受けること。都心部メニューは交付決定まで概ね1か月かかり、緑化整備は申請年度内に完了する必要があるため、着工希望日からの逆算が欠かせません。ベランダメニューは令和8年6月1日の拡充で書類が簡素化され、審査も1週間程度に短縮されています。
金額や要件は交付要綱と公募情報で更新されます。申請前には、福岡市「グリーンビル促進事業」の公式ページと福岡市グリーンビル促進事業補助金交付要綱(PDF)、都心部メニューについてはJグランツの公募詳細ページを必ず確認し、判断に迷う点はみどり推進課(TEL 092-707-1295)へ事前相談してください。
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