岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業)令和8年度|共創と外注の境界・補助額の計算方法

補助金

「岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業)」は、岡崎市内のものづくり事業所が市内外の事業者と共同で試作品を開発するときに、その原材料費の一部を補助する制度です。

補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助限度額は1社あたり同一年度で30万円です。令和8年度の交付申請書提出期間は、中小企業者が令和8年4月1日から令和9年1月31日まで、中小企業者以外は令和8年12月1日からとなっています。

この制度でつまずきやすいのは、金額や締切よりも「その取り組みが共創なのか、単なる受注発注なのか」という線引きです。岡崎ものづくり推進協議会の案内チラシには対象事例と対象外事例が示されており、実績報告では「共創したことが分かる書類(会議録、企画書、図面等)」の提出が求められます。

本記事では、令和8年度の募集要領と案内チラシをもとに、共創と外注の境界、1,000円未満を切り捨てる補助額の計算方法、締切から逆算したスケジュール、メールで提出する書類までを整理します。

  1. 岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業)の基本情報【令和8年度】
  2. 「共創」と認められるか|単なる受注発注との境界
    1. 公式の案内チラシが示す「対象事例」と「対象外事例」
    2. 共創の実態は「共創したことが分かる書類」で示す
    3. 共創相手が岡崎市内の事業者なら、申請できるのは代表1社だけ
  3. 申請できる事業者の要件と、申請できない事業
    1. 3つの申請資格要件
    2. 国または県の補助金を活用する事業は申請できない
    3. 中小企業者以外は令和8年12月1日から申請できる
  4. 補助額はいくらになるか|補助率2分の1・上限30万円・1,000円未満切り捨て
    1. 補助額の計算方法と計算例
    2. 送料と振込手数料は補助対象経費に含まれない
    3. 実績報告額が交付決定額を超えても増額されない
    4. 複数回申請できるのは、同一年度の合計が30万円に達するまで
  5. 令和8年度のスケジュールを締切から逆算する
    1. 事前相談から補助金入金までの流れ
    2. 締切は交付申請と実績報告の2つがある
    3. 交付決定前の材料発注について募集要領に記載はない
    4. 予算がなくなり次第終了する
  6. 申請に必要な書類と提出方法
    1. 全事業共通で必要な書類
    2. 新製品共創事業で追加になる書類
    3. 提出はメール、様式は公式サイトからダウンロードする
  7. 公式に示されている審査の手順と、採択後に発生する義務
    1. 審査はヒアリングと書類審査で行われる
    2. 証拠書類は補助事業完了年度の終了後5年間保存する
    3. 交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる場合
  8. 岡崎ものづくり支援補助金の他の5事業との使い分け
  9. 岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業)のまとめ

岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業)の基本情報【令和8年度】

正式名称岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業)
実施機関岡崎ものづくり推進協議会(岡崎市・岡崎商工会議所)
対象地域愛知県岡崎市
対象者日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人、または「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主
対象事業新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化のため、市内外の事業者と共同で新製品などの試作品を開発する事業
補助対象経費新製品を開発するにあたってかかった試作品の原材料費(送料・振込手数料は除く)
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助限度額1社あたり同一年度で30万円(補助額は1,000円未満切り捨て)
交付申請書提出期間中小企業者:令和8年4月1日〜令和9年1月31日
中小企業者以外:令和8年12月1日〜令和9年1月31日
(いずれも予算がなくなり次第終了)
補助対象事業の実施期間令和8年4月1日〜令和9年3月31日
実績報告書提出期限事業が完了してから1か月以内、または令和9年2月28日のどちらか早い方
提出方法岡崎ものづくり推進協議会事務局あてにメールで提出(申請前に事務局の事前確認が必須)
問い合わせ先岡崎ものづくり推進協議会 事務局(岡崎商工会議所内)/電話0564-53-6191/土日祝日を除く午前10時〜午後5時

出典:岡崎ものづくり推進協議会「令和8年度 岡崎ものづくり支援補助金 募集要領」(PDF)、同「案内チラシ」(PDF)、岡崎ものづくり支援補助金について

「共創」と認められるか|単なる受注発注との境界

新製品共創事業で最初に判断すべきなのは、補助額でも締切でもなく、計画している取り組みが「共創」に当たるかどうかです。募集要領には「市内外の事業者と共同で新製品などの試作品を開発する」ことが対象事業として定められており、案内チラシでは共同ではない取引が明確に対象外とされています。

公式の案内チラシが示す「対象事例」と「対象外事例」

対象事例申請者:輸送用機械器具製造業の事業者
事業内容:今まで大手自動車メーカーの下請け企業として自動車部品を生産していたが、100年に一度の産業構造の変化に対応するため、自社製品の開発を検討。製鉄会社やプラスチック製造会社が共同で、家庭菜園キットの試作品を開発する。
対象外事例申請者:食料品製造業の事業者
事業内容:受注発注関係のある食料品パッケージのデザイン会社と共に、自社技術で開発した新たな健康飲料のパッケージ及び試作品を開発する。
→ 共同で行っているのではなく、単なる受注発注の関係であるため、対象外とする。

この2つは、岡崎ものづくり推進協議会の案内チラシに掲載されている想定例であり、実際の採択事例として公表されているものではありません。

対象外事例で問題になっているのは、相手が「デザイン会社」であることではなく、申請者と相手企業の間に受注発注の関係があり、共同開発の実態がないという点です。既存の外注先と一緒に試作するケースは、この線引きに当たらないか確認が必要です。

共創の実態は「共創したことが分かる書類」で示す

募集要領の提出書類一覧では、新製品共創事業に固有の書類として次の2点が定められています。

  • 交付申請時:共創を行う相手企業の会社案内
  • 実績報告時:共創したことが分かる書類(会議録、企画書、図面等)

会議録や企画書、図面は、開発が進む過程で作られる書類です。事業が完了してから振り返って作成するのではなく、共同開発の打合せ記録や役割分担を決めた企画書を、開発期間中から残しておく必要があります。相手企業の会社案内も、交付申請の段階で入手しておく書類です。

共創相手が岡崎市内の事業者なら、申請できるのは代表1社だけ

募集要領には「市内事業者との共創事業においては、代表1社のみの申請とする」と明記されています。岡崎市内の別の製造業者と組んで試作品を開発する場合、両社がそれぞれ30万円を申請することはできず、代表となる1社が申請します。

一方、共創相手が市外の事業者である場合には、この制限は記載されていません。共創相手が市内か市外かによって申請の組み立て方が変わるため、パートナーを決める段階で確認しておく項目です。

申請できる事業者の要件と、申請できない事業

3つの申請資格要件

募集要領は、次の3つをすべて満たしていることを申請の基準としています。

  • 日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人、または「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出した個人事業主であること
  • 市内に本社機能又は製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること
  • 市税を完納していること

市税の完納については、交付申請時に完納証明書の原本(すべての市税において滞納がないことの証明)を提出します。写しではなく原本が求められるため、市の窓口で取得する時間を申請スケジュールに組み込んでおきます。

また、暴力団・暴力団員に該当する事業所や、風俗関連業、ギャンブル業、賭博、金融・貸金業等、公的資金の交付先として社会通念上適正を欠くものは申請できないと定められています。

国または県の補助金を活用する事業は申請できない

募集要領の申請資格・要件の冒頭には、「国又は県の補助金を活用する事業については、本補助金(岡崎ものづくり支援補助金)を申請することはできません」と定められています。

同じ試作品開発について国や県の補助金を使う計画がある場合、この制度とどちらを使うかを先に決める必要があります。国の補助金と岡崎市の補助金を組み合わせる前提で資金計画を立てると、要件に反する可能性があります。判断に迷う場合は、事前相談の段階で事務局に事業の全体像を伝えて確認してください。

中小企業者以外は令和8年12月1日から申請できる

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者は令和8年4月1日から申請できますが、中小企業者に当たらない事業者の申請開始は令和8年12月1日です。締切はどちらも令和9年1月31日です。

この補助金は予算がなくなり次第終了するため、中小企業者以外の事業者にとっては、12月1日の時点で予算が残っているかどうかが分かれ目になります。予算の状況は事前相談で事務局から説明を受けられます。

補助額はいくらになるか|補助率2分の1・上限30万円・1,000円未満切り捨て

補助額の計算方法と計算例

補助額は「補助対象経費(試作品の原材料費)× 2分の1以内」で算出し、上限は1社あたり同一年度で30万円です。募集要領には「補助額については、1,000円未満の端数は切り捨てとします」と明記されています。

以下は、この計算ルールに当てはめた計算例です(実際の採択事例ではありません)。

試作品の原材料費2分の1の額補助額自己負担額
358,000円179,000円179,000円179,000円
405,600円202,800円202,000円
(1,000円未満切り捨て)
203,600円
800,000円400,000円300,000円
(補助限度額を適用)
500,000円

原材料費が60万円を超えると2分の1の額が30万円を上回るため、それ以上の材料費をかけても補助額は30万円で頭打ちになります。なお、消費税を含めて積算するかどうかについては募集要領に記載がないため、経費明細表の作成前に事務局へ確認してください。

送料と振込手数料は補助対象経費に含まれない

補助対象経費は「新製品を開発するにあたってかかった試作品の原材料費用」で、案内チラシには送料・振込手数料を除くと明記されています。募集要領の補助対象事業の表にも、振込手数料は補助対象経費に含まれない旨が記載されています。

材料の見積書や請求書で送料が材料代と合算されていると、補助対象経費の切り分けができません。見積を取る段階で、材料代と送料を分けて記載してもらうと、経費明細表の作成と実績報告がそのまま進められます。

実績報告額が交付決定額を超えても増額されない

募集要領には「実績報告書に記載した金額が交付決定額を超えた場合は、交付決定額を補助上限額とします」と定められています。

交付申請時の見積が実際の材料費より少なかった場合、超過分は補助されず自己負担になります。試作では材料のロスや追加調達が発生しやすいため、必要数量の根拠を見積書とあわせて整理したうえで交付申請額を決めることになります。

複数回申請できるのは、同一年度の合計が30万円に達するまで

募集要領には「予算の範囲内であれば補助限度額に達するまで何回でも申請可能」と記載され、案内チラシでは補助上限が「1社あたり同一年度 最大30万円」と示されています。同一年度に複数の共創プロジェクトを進める場合でも、その年度に受けられる補助額の合計は30万円までです。

令和8年度のスケジュールを締切から逆算する

事前相談から補助金入金までの流れ

募集要領の事業スキームでは、次の順で手続きが進みます。

  1. 事前相談(すべての事業について必ず行う)。事務局から予算の状況や申請方法について説明を受ける
  2. 交付申請時に必要な書類を作成し、事務局あてにメールで提出する
  3. 事務局がヒアリングと書類審査を実施する
  4. 補助金交付決定通知が送付される
  5. 事業を完了させる
  6. 実績報告時に必要な書類を作成し、補助金の請求とあわせて提出する
  7. 完了検査を経て、交付金額確定通知が送付される
  8. 補助金が交付される

締切は交付申請と実績報告の2つがある

交付申請書の提出期限は令和9年1月31日ですが、それとは別に実績報告書の提出期限が「事業が完了してから1か月以内、または令和9年2月28日のどちらか早い方」と定められています。

さらに募集要領には、実績報告書の提出には支払いの証憑書類が必要なため、補助対象経費の支払いを実績報告書提出期限前に終えるよう記載されています。つまり、令和9年1月31日の締切間際に交付申請をすると、そこから交付決定・試作・材料費の支払い・実績報告までを令和9年2月28日までに終える必要があります。

また、提出締め切り日が土日祝日に当たる場合は事前に提出するよう定められています。補助対象事業の実施期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。

交付決定前の材料発注について募集要領に記載はない

令和8年度の募集要領には、交付決定より前に原材料を発注・購入してよいかどうかの明示的な記載がありません。補助対象事業の実施期間は令和8年4月1日からと定められている一方で、交付決定前の支出の扱いは要領上読み取れないため、原材料の発注時期は事前相談の際に事務局へ確認してください。

予算がなくなり次第終了する

募集要領には「当該補助金は、すべて予算がなくなり次第終了とするため、予算の上限に達している場合は、受付ができません」と記載されています。締切日まで枠が残っている保証はないため、共創相手の確保と見積の取得を進めながら、事前相談で残予算の状況を確認する流れになります。

申請に必要な書類と提出方法

全事業共通で必要な書類

交付申請時実績報告時
補助対象経費に係る金額が分かる書類の写し(見積書、依頼書、契約書、請求書など)補助対象経費に係る確定した金額が分かる書類(請求書など)
完納証明書の原本(すべての市税において滞納がないことの証明)経費の支払いを証明する書類の写し(領収書、通帳の送金履歴など)
申請者の会社案内の写し補助金交付のための請求書(岡崎ものづくり推進協議会宛)

新製品共創事業で追加になる書類

交付申請時実績報告時
交付申請書(新製品共創事業)実績報告書(新製品共創事業)
経費明細表(新製品共創事業)収支精算書(新製品共創事業)
事業計画書(新製品共創事業)補助事業実績表(新製品共創事業)
共創を行う相手企業の会社案内共創したことが分かる書類(会議録、企画書、図面等)

提出はメール、様式は公式サイトからダウンロードする

令和8年度の募集要領では、提出方法をメールと定めており、提出先は okamono@okazakicci.or.jp です。交付申請書や経費明細表などの様式データと記載例は、岡崎ものづくり推進協議会の公式ページからダウンロードできます。

案内チラシには、提出後3営業日以内に事務局から連絡がある旨と、返信がない場合は問い合わせるよう記載されています。送信して終わりではなく、受付の連絡が届いたかどうかまで確認しておく手続きです。

なお、この制度はJグランツにも情報が掲載されていますが、令和8年度の募集要領が定めている提出方法は上記のメール提出です。

公式に示されている審査の手順と、採択後に発生する義務

審査はヒアリングと書類審査で行われる

募集要領が示す審査の内容は次のとおりです。

  • 採択方法は書類審査
  • 補助金交付申請書を提出する際に、申請内容等に関するヒアリングが実施される
  • 事業計画の書類審査が行われ、審査中に書類の修正、追加書類の提出、現地調査を求められる場合がある。対応しない場合は審査を進めることができない
  • 審査結果はメールで通知され、審査内容に関する問い合わせには応じられない
  • 採択された事業については、事業所名、事業名、事業概要、事業成果が公表される場合がある

現地調査を求められる可能性があるため、試作を行う工場の状況や、共創相手との作業分担を説明できるようにしておく必要があります。また、採択された事業内容が公表される場合があることは、共創相手と情報の取り扱いを取り決める際の確認事項になります。

証拠書類は補助事業完了年度の終了後5年間保存する

募集要領の「補助対象事業者の責務」では、補助金に係る経理について、収支を明確にした証拠の書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存することが求められています。

このほか、次の義務が定められています。

  • 何らかの理由で補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに岡崎ものづくり推進協議会へ報告し、指示を受ける
  • 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業を行い、補助金を他の用途へ使用しない
  • 補助事業の適正を期すために必要があるときは、事業所への立入りや帳簿書類その他の物件の検査、関係者への質問が行われることがある
  • 補助事業終了後においても、事業成果に関する調査に応じる

交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる場合

募集要領は、次のいずれかに当たる場合、補助金交付決定を取り消し、既に交付を受けている場合は補助金の全部または一部を返還してもらうことがあると定めています。

  • 不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき
  • 正当な理由がなく、規定する報告又は調査を拒んだとき
  • 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき
  • 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
  • 補助対象事業にて他の特許権を侵害していることが明らかになったとき
  • 偽りその他不正の行為があったとき

共創相手の技術や既存の特許を使って試作する場合、特許権の侵害が取消事由に含まれている点は、共同開発の取り決めを交わす段階で確認しておく項目です。

岡崎ものづくり支援補助金の他の5事業との使い分け

岡崎ものづくり支援補助金には6つの事業区分があり、新製品共創事業はそのひとつです。いずれも補助率は補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額と補助対象経費が異なります。

事業区分補助限度額主な補助対象経費
新製品共創事業30万円試作品の原材料費
共同研究事業50万円
(依頼試験事業との合計)
大学又は試験研究機関等に支払う研究費
依頼試験事業50万円
(共同研究事業との合計)
大学又は試験研究機関等に支払う試験費
見本市等出展事業30万円見本市等出展費(小間料)、会場設営費
知的財産権取得事業30万円特許出願・特許出願審査請求に係る手数料相当額、弁理士の報酬及び経費
プラットフォーム活用事業50万円マッチングサービスの登録費、運営機能利用費、伴走支援費

共創の相手が大学や試験研究機関等である場合は、新製品共創事業ではなく共同研究事業や依頼試験事業が該当します。新製品共創事業の対象になるのは、市内外の「事業者」と共同で試作品を開発する場合です。相手の属性によって申請すべき区分が変わるため、事前相談ではどの区分に当たるかもあわせて確認してください。

岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業)のまとめ

令和8年度の岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業)は、岡崎市内の製造業者が市内外の事業者と共同で試作品を開発するときの原材料費を、2分の1以内・1社あたり同一年度30万円まで補助する制度です。

申請を検討する際は、次の順で確認すると判断が進みます。

  • 計画している取り組みが共創か、受注発注の関係にとどまるかを、案内チラシの対象事例・対象外事例と照らして確認する
  • 大分類Eの製造業であること、市内に本社機能又は工場を6か月以上有すること、市税を完納していることの3要件を満たすか確認する
  • 同じ事業で国又は県の補助金を使う予定がないか確認する
  • 原材料費の見積を取り、送料を分けたうえで補助額(1,000円未満切り捨て)を計算する
  • 令和9年2月28日の実績報告期限から逆算し、試作と支払いが間に合うか確認する
  • 完納証明書の原本と共創相手の会社案内を用意し、事務局に事前相談する

本記事は令和8年度の募集要領(令和8年5月1日付)および案内チラシの内容にもとづいて作成しています。予算がなくなり次第終了する制度のため、申請前に必ず岡崎ものづくり推進協議会の公式ページ募集要領(PDF)で最新の内容と受付状況をご確認ください。