東京都若者世代職場定着促進助成金は、令和8年度第4回の交付申請を令和8年8月1日から8月31日まで受け付けています。
申請できるのは、東京都の就職支援事業を通じて34歳以下の人を正規雇用労働者として採用し、東京労働局管内に雇用保険適用事業所がある中小企業事業主です。自社の求人やハローワーク経由で採用した労働者は対象になりません。
第4回で交付決定を受けた場合、支援期間は令和8年10月1日から12月31日まで、実績報告の受付期間は令和9年1月1日から1月25日までです。退職金制度や結婚・育児支援制度などの加算は、この支援期間中に整備を完了しなければ対象になりません。
本記事では、令和8年度の申請回ごとの日程、対象になるかどうかの判定、最大126万円の内訳、加算を取り逃さないための整備タイミングを、東京都産業労働局の「令和8年度東京都若者世代職場定着促進助成金(郵送・窓口)申請の手引き」(令和8年4月1日改定)に沿って整理します。
東京都若者世代職場定着促進助成金の基本情報
| 制度名 | 東京都若者世代職場定着促進事業(東京都若者世代職場定着促進助成金) |
| 実施年度・受付回 | 令和8年度(2026年度)第1回〜第6回/現在は第4回を受付中 |
| 対象地域 | 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること |
| 実施機関 | 東京都産業労働局雇用就業部(正規雇用対策推進担当) |
| 対象者 | 都の就職支援事業を通じて対象労働者を正規雇用労働者として採用した中小企業事業主 |
| 対象業種 | 業種の限定なし(風俗営業等に該当する事業は対象外) |
| 第4回の交付申請受付期間 | 令和8年8月1日(土)〜8月31日(月) |
| 第4回の支援期間 | 令和8年10月1日〜12月31日 |
| 第4回の実績報告受付期間 | 令和9年1月1日(金)〜1月25日(月) |
| 助成額 | 基本額20万円〜60万円+加算 最大126万円 |
| 申請方法 | 電子申請(Jグランツ)または郵送・窓口 |
| 申請窓口 | 東京都正規雇用化推進窓口(東京都若者世代職場定着促進助成金担当)電話03-6205-6730 |
出典:TOKYOはたらくネット「東京都若者世代職場定着促進助成金」/令和8年度(郵送・窓口)申請の手引き
令和8年度は第1回〜第6回|第4回は8月31日まで受付中
本助成金は、1年度のなかに第1回から第6回までの交付申請受付期間が設けられており、回ごとに支援期間と実績報告受付期間がセットで決まっています。令和8年度全体では、令和8年5月1日から10月31日までが申請期間です。
どの回で申請するかによって、加算のための制度整備を行う時期と、実績報告を提出する時期がそのまま決まります。まず自社が動ける時期に合う回を選ぶところから逆算してください。
申請回ごとの交付申請・支援期間・実績報告の日程
| 申請回 | 交付申請受付期間 | 支援期間 | 実績報告受付期間 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 5月1日(金)〜5月31日(日) | 7月1日〜9月30日 | 10月1日(木)〜10月25日(日) |
| 第2回 | 6月1日(月)〜6月30日(火) | 8月1日〜10月31日 | 11月1日(日)〜11月25日(水) |
| 第3回 | 7月1日(水)〜7月31日(金) | 9月1日〜11月30日 | 12月1日(火)〜12月25日(金) |
| 第4回 | 8月1日(土)〜8月31日(月) | 10月1日〜12月31日 | 1月1日(金)〜1月25日(月) |
| 第5回 | 9月1日(火)〜9月30日(水) | 11月1日〜1月31日 | 2月1日(月)〜2月25日(木) |
| 第6回 | 10月1日(木)〜10月31日(土) | 12月1日〜2月28日 | 3月1日(月)〜3月16日(火) |
手引きでは、第6回の実績報告受付期間だけが3月1日から16日までと他の回より短いため、できるだけ第1回から第5回での申請を検討するよう案内されています。また、予算の範囲を超えた場合は申請受付が終了することがあり、その際はTOKYOはたらくネットで告知されます。
第4回で申請する場合のスケジュール逆算
- 令和8年8月31日まで:交付申請書類一式を提出する。電子申請を選ぶ場合はこの時点でGビズIDプライムが使える状態になっている必要がある。
- 交付申請日の前日までに:加算を狙う制度(退職金・結婚育児・介護)が「まだ自社にない」ことを示す最新の就業規則等(労働基準監督署の受付印があり、施行日が申請日前のもの)をそろえる。
- 令和8年10月1日〜12月31日(支援期間):対象労働者への支援事業と、加算のための制度整備・届出をすべてこの期間内に完了させる。
- 令和8年10月15日ごろまで:チューターを選任する(支援期間開始日から2週間以内)。
- 令和8年10月31日ごろまで:3年間の指導育成計画書を作成する(支援期間開始日から1か月以内)。
- 令和9年1月1日〜1月25日:実績報告書を提出する。この期間に提出がない場合は助成金を受けられません。
支援期間中に支援を実施できなかった場合や、実績報告受付期間内に実績報告書の提出がなかった場合は助成金の交付を受けられない、と手引きに明記されています。交付申請の締切だけでなく、3か月後に始まる支援期間と、その後の実績報告の日程まで見て申請回を選んでください。
窓口・郵送で締切の扱いが異なる点
- 窓口での受付は、各回の受付期間の最後の平日が最終日になります。受付時間は平日8時30分から17時15分までで、土曜日・日曜日・国民の休日・12月29日から1月3日は窓口での受付を行っていません。
- 郵便での受付は、各回の受付期間の最後の日(消印有効)が最終日になります。消印がない場合(料金後納郵便等)は書類の到着日で判断されます。
- 第4回の受付開始日である8月1日は土曜日のため、窓口に持参できるのは翌週の平日以降です。
自社と対象労働者が要件を満たすかを確認する
この助成金でもっとも判断を誤りやすいのが「どの経路で採用した人か」です。都が実施する3つの就職支援事業を利用し、その事業を東京しごと財団から受託(再受託を含む)する事業者から職業紹介を受けて採用したことが前提になります。
対象となる事業主の要件
- 中小企業事業主であること。
- 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
- 都の就職支援事業(キャリアチェンジ再就職支援事業/ものづくり産業人材確保支援事業/成長産業人材雇用支援事業)を利用し、受託事業者から職業紹介を受けて対象労働者を正規雇用労働者として採用したこと。非正規雇用労働者として採用し6か月未満で正規雇用に転換した場合も含みます。
- 採用後、1か月継続して雇用していること。
- 交付申請日時点で対象労働者が在職し、支援可能な状況にあること。
- 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間、事業主都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。
- 法人都民税・法人事業税(個人事業主の場合は個人都民税・個人事業税)の未納がないこと。
- 交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反がないこと。
- 最低賃金、割増賃金、36協定の上限、セクシュアルハラスメント防止措置、年次有給休暇の年5日取得義務など、労働関係法令を満たしていること。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
労働時間についてはさらに具体的で、交付申請日の前日から起算して過去6か月の時間外労働の平均が月80時間を超える労働者がいないこと、過去5年間に労働基準法の時間外労働の上限規制(原則として月45時間・年360時間以内)を順守していることが求められます。
対象となる労働者の要件
- 採用日時点の満年齢が34歳以下で、都の就職支援事業の利用者であること。
- 令和6年4月1日以降に正規雇用労働者として雇用されていること。
- 採用日から3か月間の支援期間終了の日まで、同一の事業主のもとで雇用契約が継続し、都内の事業所に継続して勤務かつ在籍していること。
- 雇用された日の前日から起算して3年前の日から雇用された日の前日までの間に、当該雇入れに係る事業所と雇用関係にないこと。
- 雇入れに係る事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと。
- 派遣労働者は派遣元、出向者は出向元、テレワーク利用の場合は所属する事務所が都内であること。
なお、令和8年度の手引きでは、対象となる就職支援事業のうち「成長産業人材雇用支援事業」に「7年度終了」と注記されています。これから新たに利用できる経路を探す場合は、キャリアチェンジ再就職支援事業またはものづくり産業人材確保支援事業の各サイトで受付状況を確認してください。
対象にならない主なケース
- 自社の求人、ハローワーク、民間の人材紹介など、都の3つの就職支援事業を経由せずに採用した場合。
- 採用日時点で35歳以上だった場合。
- 令和6年3月31日以前に正規雇用労働者になっていた場合。
- 非正規雇用で採用してから6か月以上経過した後に正規雇用へ転換した場合。
- 支援期間の途中で雇用契約が終了した場合や、都外の事業所に異動した場合。
- 同一の事業主が、同一の対象労働者について既に本助成金の交付決定を受けている場合(1人につき1回が限度)。
助成額は最大126万円|基本額と4種類の加算の内訳
基本額(対象労働者数別)
| 対象労働者数 | 金額 |
|---|---|
| 1人 | 20万円 |
| 2人 | 40万円 |
| 3人 | 60万円 |
申請は1年度につき1雇用保険適用事業所ごとに3人が限度で、基本額の交付上限は1年度につき1雇用保険適用事業所60万円です。
加算額
| 加算事項 | 金額 |
|---|---|
| 退職金制度整備 | 10万円 |
| 結婚・育児支援制度整備 | 10万円 |
| 介護支援制度整備(令和8年度に創設) | 10万円 |
| 賃上げ(1人) | 12万円 |
| 賃上げ(2人) | 24万円 |
| 賃上げ(3人) | 36万円 |
3つの制度整備加算はいずれも1事業主あたり1回のみの申請です。上限額は加算を合わせて126万円になります。
交付額の計算例(想定例)
以下は実際の交付事例ではなく、公表されている金額表にもとづく計算例です。
- 対象労働者1人・加算なし:20万円
- 対象労働者1人・退職金制度を整備:20万円+10万円=30万円
- 対象労働者2人・退職金と介護支援制度を整備、2人とも賃上げ:40万円+10万円+10万円+24万円=84万円
- 対象労働者3人・3制度すべて整備、3人とも賃上げ:60万円+10万円+10万円+10万円+36万円=126万円(上限額)
対象経費を積み上げて補助率を掛ける形式ではなく、対象労働者数と加算要件の達成状況に応じて定額が交付される仕組みです。そのため、領収書を集める必要はない一方で、雇用の継続・制度整備・賃上げの事実を証明する書類が必要になります。
支援期間3か月に実施する支援事業と期限
交付決定を受けたあと、3か月の支援期間中に次の4つをすべて実施します。それぞれに期限や回数の条件があります。
| 実施すること | 期限・条件 |
|---|---|
| 3年間の指導育成計画書の策定 | 支援期間開始日から1か月以内に作成 |
| チューターの選任 | 支援期間開始日から2週間以内に選任 |
| 指導 | 支援期間中3回以上(3日以上) |
| 指導育成計画に基づく研修の実施 | 支援期間中1回・2時間以上 |
第4回で申請する場合、支援期間開始日は令和8年10月1日です。チューターの選任は10月中旬まで、指導育成計画書の作成は10月末までに終える必要があります。都は必要に応じて現地確認および電話確認を行う場合があるとされています。
加算10万円を取り逃さないための制度整備のタイミング
3つの制度整備加算に共通するのは、「交付申請日の時点でその制度がないこと」と「支援期間中に整備し、労働基準監督署へ届け出て施行すること」の両方を満たす必要がある点です。就業規則等の施行日または労働基準監督署の受付印が支援期間外の日付になっていると、加算の対象外になります。
退職金制度整備加算
- 支援期間中に新たに退職金制度を整備して就業規則等を労働基準監督署へ届け出て施行するか、新たに中小企業退職金共済制度(中退共制度)に事業主として加入し退職金共済手帳の交付を受けること。
- 就業規則等に退職金に関する記載が全くない場合、または退職金は支給しない旨の記載がある場合に「退職金制度が無い」とみなされます。
- 支援期間開始前に既に退職金制度が就業規則等に定められている場合や、中退共制度・建設業退職金共済制度・林業退職金共済制度などに加入している場合(従業員の一部のみが加入している場合を含む)は申請できません。
- 個人型の確定拠出年金制度(iDeCo、iDeCo+)を新たに導入することによる整備は加算の対象になりません。
- 交付申請時に、退職金制度が無いことを確認するため、交付申請日前の施行日になっている最新の就業規則等(監督署の受付印のあるもの)を提出します。
結婚・育児支援制度整備加算
支援期間中に、次の休暇制度から2つ、または休暇制度と一時金制度から1つずつを選んで整備します。
- 結婚休暇(従業員が結婚する場合に1日以上の有給休暇を取得できること)
- 母子保健健診休暇(母子保健健診休暇をすべて有給休暇として取得できること)
- 妊娠出産休暇(産前産後休業期間に連続した有給休暇を1日以上取得できること)
- 出産支援休暇(配偶者の出産を支援するために1日以上の有給休暇を取得できること)
- 子どもの看護等休暇(子の看護等休暇をすべて有給休暇として取得でき、かつ子が小学校4年生から6年生の間も年間1日以上有給で取得できること)
- 一時金制度(結婚祝い金・新居の移転に伴う一時金・出産祝い金・入学祝い金のいずれか1つ)
この加算で整備する休暇は「有給の特別休暇」である必要があり、年次有給休暇などの法定休暇の振替では対象になりません。改正後の就業規則等に、その休暇が有給である旨を明記します。一時金制度から2つ選ぶことはできず、一時金の支給は現金・口座払い・厚生労働省令で認められたデジタル払いに限られます。
介護支援制度整備加算
- 育児・介護休業法に規定する介護休暇を、有給休暇として取得できるようにすること。
- その介護休暇は、交付申請日時点で規定(類似の規定を含む)がなく、支援期間中に新たに規定を整備して労働基準監督署へ届け出ていること。
- 自社の介護休暇制度の内容や取得の仕方について社内に周知を図ること。
- 対象家族が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日まで、1時間単位で取得できる有給休暇を規定すること。1時間単位でも取得できる規定になっていなければ加算の対象になりません。
介護支援制度整備加算は令和8年度に創設された加算です。既に介護休暇を有給で取得できる場合は申請できませんが、無給の休暇として制定している制度を有給休暇制度として整備した場合は対象になります。
過去の交付決定があると加算を申請できないケース
加算は制度ごとに1事業主1回限りで、他の東京都の助成金で同じ加算を受けている場合も申請できません。手引きでは次のケースが挙げられています。
- 本助成金の退職金制度整備加算を過去に申請し、交付決定(一部中止した場合を含む)を受けた。
- 正規雇用転換安定化支援助成金(正規雇用等転換安定化支援助成金を含む)または就職氷河期世代等安定就業サポート助成金の退職金制度整備加算・結婚・育児支援制度整備加算を過去に申請し、交付決定を受けた。
- 平成29年度まで実施していた「東京都正規雇用転換促進助成金」の中退共加算を申請し、支給決定を受けた。
- 働きやすい職場環境づくり推進奨励金において、すでに同じ内容の制度整備・取組を実施し、または実施する予定で交付決定を受けた。
過去に東京都の雇用系助成金を利用したことがある場合は、どの加算で交付決定を受けたかを先に確認してから、今回どの加算を申請するかを決めてください。
賃上げ加算の「時間単価60円以上」はどう判定されるか
賃上げ加算は、支援期間中に対象労働者の時間単価を60円以上賃上げし、賃上げ後の時間当たりの賃金額が東京都の最低賃金を60円以上上回っていることが条件です。時間当たりの賃金額は、厚生労働省が定める最低賃金額の計算方法を準用し、月給制・日給制・時給制・出来高払制に応じて様式第12号を用いて計算します。
比較の対象になる期間が独特なので、賃上げの実施月を決める前に確認してください。
- 基準になるのは支援期間の前月と前々月の時間当たり賃金額の平均額(1円未満切り捨て)です。第4回であれば令和8年8月と9月が基準月になります。
- 判定されるのは支援期間の2か月目と3か月目の賃金単価(1円未満切り捨て)で、そのそれぞれが基準額より60円以上増額している必要があります。第4回であれば令和8年11月と12月です。
- 支援期間1か月目に支払われる賃金は審査対象外のため、賃上げされているかどうかは審査に影響しません。
- 支援期間2か月目または3か月目に支払われる賃金の算定期間中に東京都の最低賃金が改定された場合は、改定後の期間における時間当たりの賃金額が改定後の最低賃金を60円以上上回っている必要があります。
- 実際に受け取る賃金(対象とならない手当を除く)の時間単価が60円以上賃上げされていなければ対象になりません。
賃上げ加算の対象になる労働者ごとに、賃金支払実績確認表(月給制・日給制・時給制・出来高払制で様式が分かれています)を実績報告時に提出します。
申請方法と提出書類
申請方法は電子申請と郵送・窓口の2通りです。交付申請書を電子申請で提出した場合、その後の実績報告書・撤回届・中止申請書・再提出書類はすべて電子申請になります。逆に郵送または窓口で提出した場合は、以後の書類を電子申請で提出することはできません。
電子申請(Jグランツ・GビズIDプライム)
電子申請にはJグランツを利用し、法人共通認証基盤(GビズID)のgBizIDプライムアカウントが必要です。gBizIDプライムの取得にはデジタル庁のGビズID運用センターによる審査があり、ID発行まで時間がかかると公式に案内されています。第4回の締切である8月31日に電子申請で間に合わせるには、アカウントがまだない場合は書類作成と並行して取得手続きを進めてください。
郵送・窓口申請
- 申請書類は信書に該当するため、信書の送付が禁止されているメール便・宅配便は使用できません。送達記録の残るレターパック等で送付します。
- 返信用封筒を含め郵便料金に不足があると受付できません。
- 持参する場合は平日8時30分から17時15分の受付時間内に提出します。時間外の受付はできません。
- FAX・メールでの申請受付、問い合わせ、書類の受理は一切行われていません。
交付申請時に提出する主な書類
- セルフチェックリスト(郵送用と電子用で別々のものが用意されています)
- 様式第1号 事業実施計画書兼交付申請書
- 様式第2号 誓約書
- 様式第11号 同意書
- 支払金口座振替依頼書
- 納税証明書
- 提出代行者が申請する場合は様式第10号 委任状
- 制度整備加算を申請する場合は、申請日時点で最新の就業規則等の写し(全文)
登記上の本店所在地と、対象労働者を採用した雇用保険適用事業所の所在地が異なる場合は、賃貸借契約書・法人設立届・営業許可証など、両者の所在地が確認できる書類の添付が必要です。個人事業主で代表者の居住地と事業地が異なる場合も同様です。様式はTOKYOはたらくネットの制度ページから令和8年度版をダウンロードしてください。
書類の不備で受け付けられないことを防ぐための確認事項
手引きの冒頭には、書類の形式に関する注意が具体的に書かれています。内容が正しくても形式で再提出になることがあるため、提出前に次の点を確認してください。
- 鉛筆・消せるボールペン・修正液・修正テープは使用禁止です。
- 様式は必ず原本を提出します。印影や自署がカラーコピーまたはデジタル処理されている様式は、提出後に発覚した場合も含めて再提出になります。
- 誤って記入した際は、印鑑証明書と同じ印鑑を用いて訂正印を押します。それ以外の方法で修正したものは原則として書類の再提出になります。
- 受付期間終了間際に提出した交付申請書や実績報告書に不備があった場合、短い期限で再提出することになります。
- 令和8年度の書類・様式をダウンロードして使用します(前年度の様式は使えません)。
- 支払金口座振替依頼書は、過去に東京都に提出していても申請の都度提出が必要です。
提出代行者を使う場合でも、事業主の運営実態・労務環境・支援の取組み・就業規則等の内容についての確認は、都から事業主に直接行われます。
助成金の入金時期と交付決定が取り消される場合
実績報告書が受理され、審査により実施が適当と認められると額の確定通知書が送付され、その後、支払金口座振替依頼書に記載された口座へ助成金が振り込まれます。振込完了の連絡は行われないため、通帳の記帳等で東京都の振込名義を確認します。審査の状況により、確定通知や交付が遅れる場合があります。
次のいずれかに該当した場合、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。
- 国が実施する特定求職者雇用開発助成金の支給決定取消しや返還請求があったとき。
- 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
- 交付決定の内容や条件、法令、交付要綱に基づく命令に違反したとき。
- 廃業・倒産等により支援事業の実施が客観的に不可能になったとき。
- 交付決定を受けた者(法人の場合は代表者・役員・使用人その他の従業員や構成員を含む)が暴力団員等に該当するに至ったとき。
- その他交付要件に該当しない事実が明らかになったとき。
交付決定を取り消した時点で既に助成金が支払われている場合は、期限を定めて返還が求められ、別途違約加算金や延滞金を請求されることがあります。
加算の交付決定を受けた企業が使える東京都中小企業制度融資
本事業の結婚・育児支援制度整備加算、介護支援制度整備加算または賃上げ加算について支給決定および額の確定を受けている企業は、東京都中小企業制度融資「働き方改革支援」の対象となり、信用保証料の3分の2の補助を受けられます。
さらに、これらの取組に加えて厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録・公表している中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の対象となり、信用保証料の3分の2の補助や利率の優遇を受けられます。詳細は東京都産業労働局の制度融資のページで確認できます。
助成金を受け取るだけでなく、資金調達の条件改善にもつながる点は、加算を申請するかどうかを判断するときの材料になります。
東京都若者世代職場定着促進助成金のまとめ
東京都若者世代職場定着促進助成金は、令和8年度第4回の交付申請を8月1日から8月31日まで受け付けています。窓口は最後の平日、郵送は8月31日の消印有効が締切です。
対象になるかどうかは、都の3つの就職支援事業を経由して34歳以下の人を正規雇用したかどうかでほぼ決まります。この経路を通していない採用は、他の要件を満たしていても対象になりません。
助成額は基本額20万円から60万円に、退職金制度・結婚育児支援制度・介護支援制度の各10万円と賃上げ加算(最大36万円)を加えて最大126万円です。3つの制度整備加算は、交付申請日時点でその制度がなく、支援期間(第4回は10月1日から12月31日)中に整備して労働基準監督署へ届け出ることが条件になります。
申請前には、TOKYOはたらくネットの制度ページで最新版の(郵送・窓口)申請の手引きまたは電子申請の手引きを確認し、令和8年度の様式をダウンロードしてください。予算の範囲を超えた場合は受付が終了することがあるため、受付状況の告知もあわせて確認することをおすすめします。
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