長野県茅野市には、八ヶ岳や縄文、そばや寒天といった地域の資源を使った新しい商品づくりに、市が開発費の一部を補助する制度があります。
それが茅野市新商品開発事業補助金です。補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)です。
この制度には、他の補助金とは進め方が大きく異なる3つの特徴があります。開発に着手する前の「計画届」が必須であること、交付決定は開発が終わってから下りること、そして交付申請は同一の申請者につき1回限りであることです。
本記事では、茅野市新商品開発事業補助金の交付要綱をもとに、自社と開発予定の商品が対象になるかの判定、補助額の計算、見落としやすい交付申請の期限、計画届から入金までの手続きを整理します。
茅野市新商品開発事業補助金の基本情報
| 正式名称 | 茅野市新商品開発事業補助金(Jグランツでの掲載名は「【長野県茅野市】新商品開発事業補助金」) |
| 根拠 | 茅野市新商品開発事業補助金交付要綱(令和5年3月29日 茅野市告示第91号/令和5年4月1日施行) |
| 実施機関 | 茅野市 産業経済部 商工課 商業労政係 |
| 対象地域 | 長野県茅野市(市内に主たる事業所等を有すること) |
| 対象者 | 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者およびこれと同等と認められる者 |
| 対象事業 | 地域資源を活用した新しい商品の開発事業/観光資源等を活用した新しい商品の開発事業(既存商品からの軽微な変更等は対象外) |
| 対象経費 | 原材料・副資材、機械装置・工具器具、外注加工、技術指導の受入れ、包装デザイン等の作成、市長が特に必要と認める経費(生産設備になり得るものは除く) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 30万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
| 事前手続き | 商品の開発に着手する前に「新商品開発事業計画届(様式第1号)」の提出が必要 |
| 交付申請の期限 | 事業完了の日から起算して30日を経過した日、または計画届を提出した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日 |
| 申請できる回数 | 交付申請は同一の補助申請者につき1回限り(要綱第10条第3項) |
| 受付期間 | Jグランツ掲載の受付期間は2026年4月1日〜2027年3月31日。補助金は予算の範囲内で交付される(交付要綱第1条) |
| 交付の決定 | 茅野市新商品開発事業審査会(委員5人以内)の意見を聴いたうえで市長が決定 |
| 問い合わせ先 | 茅野市 商工課 商業労政係 電話0266-72-2101(内線434・435)/Fax 0266-72-4255/shoko@city.chino.lg.jp |
| 公式ページ | 茅野市「茅野市新商品開発事業補助金について」/Jグランツ 公募詳細 |
※本記事の金額・要件・手続きは、茅野市公式ページおよび同ページで公開されている茅野市新商品開発事業補助金交付要綱、公式チラシ、各様式の記入例に基づいています。
この補助金は「交付決定より先に開発する」流れになっている
多くの補助金は、交付決定を受けてから発注・支出するのが原則です。ところが茅野市新商品開発事業補助金は交付決定が下りるのは商品の開発が終わったあとという、順序が逆の設計になっています。
公式チラシに示された流れは次のとおりです。
計画届提出 → 商品開発 → 補助金申請 → 審査会 → 交付決定 → 補助金交付
交付要綱でも、第7条で開発を実施しようとする事業者が計画届を提出すると定め、第10条で「新商品開発事業を完了し、補助金を受けようとするとき」に交付申請書を提出すると定めています。交付決定を待ってから試作を始めると、そもそも交付申請ができません。
また、公式の交付申請書(様式第4号)記入例には「事業支出済額」「完了年月日」の記入欄があります。開発費はいったん全額を自社で立て替え、支払いを済ませてから申請する後払いの制度だという前提で資金計画を立てる必要があります。
事前に必要な手続きは、開発着手前の計画届の提出だけです。逆にいえば、計画届を出す前に開発へ着手してしまうと、要綱が定める手順を満たせなくなります。商品コンセプトが固まった段階で、材料の発注や試作の外注より先に計画届を出してください。
自社と開発する商品が対象になるかを確認する
対象者は「市内に主たる事業所等を有する中小企業者」
交付要綱第3条は、補助の対象となる者を「市内に主たる事業所等を有する中小企業者」と定めています。市内に営業所があるだけでは足りず、主たる事業所等が茅野市内にあることが前提です。
ここでいう中小企業者とは、要綱第2条第1号により、中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者およびこれと同等と認められる者を指します。要綱に業種の限定はなく、Jグランツの掲載情報でも対象業種は幅広く、従業員数の制約はないとされています。
申請できない5つのケース(要綱第3条ただし書き)
次のいずれかに当てはまる場合は、要綱上、補助の対象から除かれます。
- 茅野市新技術・新製品研究開発事業補助金交付要綱(平成15年茅野市告示第101号)に基づく補助金その他この補助金に類似した補助金の交付を受けようとしている者または受けた者
- この補助金の交付を受けようとする新商品開発事業について、国または県から類似の補助金の交付を受けようとしている者または受けた者
- 市税(国民健康保険税を含む)の滞納者および市税未申告者
- 公序良俗に反する事業またはサービスの提供を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団およびその構成員
注意したいのは1番目と2番目の書き方の違いです。国・県の補助金については「この補助金の交付を受けようとする新商品開発事業について」と対象事業を限定していますが、市の類似補助金については事業の限定がなく、茅野市新技術・新製品研究開発事業補助金が名指しで挙げられています。市の他制度を利用したことがある場合や利用を検討している場合は、申請前に商工課へ確認してください。
3番目の市税要件は、交付申請時に納税証明書の提出が求められるため、書類の段階で確認されます。滞納や未申告がある場合は計画届を出す前に解消しておく必要があります。
対象になるのは地域資源型と観光資源型の2種類
要綱第4条が定める対象事業は、次の2つです。いずれも既存商品からの軽微な変更等は対象外とされています。
| 事業の種類 | 資源の定義と公式ページに示された例 |
| 地域資源を活用した新しい商品(地域商品)の開発事業 | 市内において生産される農林水産品等。例としてそば、寒天、高原野菜、ほおずき、りんどうが挙げられています |
| 観光資源等を活用した新しい商品(観光商品)の開発事業 | 茅野市をイメージすることができる観光および文化に関連した資源。例として八ヶ岳、縄文、ビーナスライン、御射鹿池、蓼科が挙げられています |
自社の企画がどちらの型に当たるのか、そしてどの資源を使うのかを、計画届の段階で言葉にしておくと判断がぶれません。
商品が満たすべき4つの要件
要綱第5条は、対象となる地域商品・観光商品を「一般消費者への販売を目的とした新たに開発する商品」と定め、次の4要件をすべて満たすことを求めています。
- 品質(味、色合い、安全性等をいう)が高いもの
- 市場性があるもの
- 既存商品および類似商品と比較し、革新性、差別性等があるもの
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)等関係法令に違反しないもの
「一般消費者への販売を目的とした」商品であることが前提のため、他社に供給する部品や業務用の中間財のように、消費者に直接販売しない商品を想定している場合は、事前に商工課へ相談して判断を仰いでください。
食品を開発する場合は、食品衛生法上の営業許可や届出が必要かどうかもあわせて確認しておくと、開発途中で手戻りが起きにくくなります。
補助額と自己負担額の計算方法
補助率2分の1以内・上限30万円・1,000円未満は切り捨て
要綱第6条は補助率を「2分の1以内。ただし、30万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする」と定めています。補助上限の30万円を使い切るには、補助対象経費が60万円以上必要という関係になります。
計算の順序は「対象経費×2分の1」を求めてから1,000円未満を切り捨てる形です。対象経費が2,000円で割り切れない場合は2分の1にしたときに1,000円未満の端数が出るため、補助額が最大999円下がります。
補助額の計算例(想定例)
以下は制度の計算ルールを確認するための想定例です。実際の採択事例ではありません。
| 補助対象額 | 補助額の計算 | 補助額 | 自己負担額 |
| 500,000円 | 500,000円×2分の1=250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 431,500円 | 431,500円×2分の1=215,750円→1,000円未満切り捨て | 215,000円 | 216,500円 |
| 600,000円 | 600,000円×2分の1=300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 800,000円 | 800,000円×2分の1=400,000円→上限30万円を適用 | 300,000円 | 500,000円 |
なお1行目の数値は、茅野市が公開している交付申請書(様式第4号)の記入例と同じ条件です。記入例では事業支出済額500,000円・補助対象額500,000円・補助金額250,000円と記載されています。
消費税相当額を補助対象経費に含めるかどうかについては交付要綱に記載がないため、本記事では断定しません。見積書を集める前に商工課へ確認してください。
対象経費6区分と「生産設備になり得るもの」の境界
補助対象となる6つの経費
要綱第6条の表に掲げられている補助対象経費は次のとおりです。
- 原材料および副資材の購入に要する経費
- 機械装置または工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用または修繕に要する経費
- 外注加工に要する経費
- 技術指導の受入れに要する経費
- 包装デザイン等の作成に要する経費
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
2番目に「購入」「借用」が明記されているため、機械装置や工具器具そのものが一律に対象外というわけではありません。パッケージのデザイン費が5番目で独立して認められている点も、商品づくりを前提にしたこの制度の特徴です。
対象外は「開発された商品を生産・製造するための設備」
要綱第6条のただし書きは、対象外となる生産設備を「第4条に規定する補助対象事業により開発された商品を生産又は製造するための設備」と定義しています。
つまり同じ機械でも、試作や改良のために使うのか、開発後の商品を量産するために使うのかで扱いが変わります。導入を検討している設備がどちらに当たるかは、見積書を取る前に商工課へ確認するのが確実です。判断が分かれる経費を計画に組み込んだまま開発を進めると、交付申請の段階で対象額が想定より小さくなります。
交付申請の期限は「事業完了から30日」と「2月末日」の早いほう
この制度でもっとも見落とされやすいのが、交付申請の提出期限です。Jグランツの掲載では受付終了日が2027年3月31日となっていますが、これは受付の枠であり、実際に申請できる期限は交付要綱で別に定められています。
要綱第10条第2項は、交付申請書と関係書類の提出期限を「事業完了の日から起算して30日を経過した日」または「事業計画の届出を提出した日の属する年度の2月末日」のいずれか早い日と定めています(市長が特に必要と認める場合を除く)。
この2つの期限がどう働くかを、想定例で確認します。
| 計画届の提出日 | 事業完了日 | 30日を経過した日 | 届出年度の2月末日 | 実際の提出期限 |
| 2026年9月1日 | 2026年10月10日 | 2026年11月9日 | 2027年2月28日 | 2026年11月9日 |
| 2026年9月1日 | 2027年2月20日 | 2027年3月22日 | 2027年2月28日 | 2027年2月28日 |
| 2027年1月20日 | 2027年3月10日 | 2027年4月9日 | 2027年2月28日 | 2027年2月28日(完了前に期限が到来) |
3行目のように、年度末近くに計画届を出すと開発が終わる前に申請期限が来てしまうことがあります。計画届は随時提出できますが、実質的には「計画届を出した年度の2月末日までに、開発・支払い・書類の準備をすべて終える」スケジュールが必要になります。
逆算するときは、事業完了日そのものだけでなく、支払いを証する書類の入手、市税の納税証明書の取得、開発過程を示す写真や実験結果の整理にかかる時間も見込んでおいてください。
交付申請は同一の申請者につき1回限り
交付要綱第10条第3項は「第1項の申請は、同一の補助申請者につき1回限りとする。」と定めています。年度ごとに1回ではなく、同一の補助申請者につき1回という書き方です。
開発したい商品が複数ある場合、この規定を前提にすると、どの商品開発でこの補助金を使うかを先に決めておく必要があります。上限が30万円である以上、少額の試作で1回分を消費するより、対象経費が60万円以上になる開発に充てたほうが受け取れる額は大きくなります。
なおJグランツの制度情報では、この補助金は「複数申請可」と表示されています。交付要綱の記載と読み手の受け取り方が分かれる部分のため、2回目以降の申請ができるかどうかは茅野市商工課に直接確認してください。本記事では要綱の条文をそのまま示すにとどめます。
計画届の提出から補助金の入金までの流れと必要書類
ステップ1|開発着手前に新商品開発事業計画届(様式第1号)を提出する
要綱第7条により、新商品開発事業を実施しようとする中小企業者は、新商品開発事業計画届(様式第1号)を提出します。公式の記入例を見ると、様式第1号に書く内容は「新商品開発事業名」と「提出書類」で、提出書類として新商品開発事業計画書を添える形になっています。
様式と記入例は茅野市の公式ページからダウンロードできます。計画届のほか、変更・中止(廃止)届、交付申請書、請求書の各様式と、計画届・交付申請書・請求書の記入例が公開されています。
計画書には、どの地域資源または観光資源を使い、どのような商品を、誰に向けて開発するのかを書くことになります。要綱第5条の4要件(品質・市場性・革新性や差別性・関係法令)に沿って説明できる内容にしておくと、記載の抜けを防げます。
ステップ2|内容を大きく変える場合・やめる場合の届出
開発を進める中で計画が変わることもあります。要綱では次の2つの届出が定められています。
- 新商品開発事業に要する経費または事業の内容を著しく変更しようとするとき:茅野市新商品開発事業計画変更届(様式第2号/要綱第8条)
- 新商品開発事業を中止し、または廃止しようとするとき:茅野市新商品開発事業計画中止(廃止)届(様式第3号/要綱第9条)
経費の内訳や商品の内容が計画届の段階から大きく変わりそうなときは、交付申請の直前ではなく、変わった時点で商工課に相談してください。
ステップ3|交付申請書(様式第4号)と添付書類6点
開発が完了したら、茅野市新商品開発事業補助金交付申請書(様式第4号)に次の関係書類を添えて提出します(要綱第10条第1項)。
- 事業実績調書
- 事業収支明細書
- 経費の支払いを証する書類の写し
- 事業の過程を判別できる証拠書類(写真・実験結果等)
- 市税(国民健康保険税を含む)の納税証明書
- その他市長が特に必要と認める書類
5番目の納税証明書について、公式の交付申請書記入例では「当該申込日の属する年度又は前年度における市税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書」と記載されています。申込日の属する年度または前年度のものが必要になるため、いつ時点の証明書を求められるかを含めて商工課に確認したうえで取得してください。
4番目の「事業の過程を判別できる証拠書類」について、要綱は「過程を判別できる」ものと定めています。完成した商品の写真だけで足りるかどうかは開発内容によるため、試作の段階から写真や試験結果を残しておくと安全です。開発を始めるときに、記録係と保存場所を決めておくと後で困りません。
また様式第4号には、事業支出済額・補助対象額・補助金額・完了年月日を記入する欄があります。補助対象額を自分で計算して書くため、対象経費に該当するかどうかの判断は申請前に整理しておく必要があります。
ステップ4|審査会の意見を経て交付決定、請求書を出して入金
市長は交付の可否を決定するにあたり、茅野市新商品開発事業審査会の意見を聴かなければならないと定められています(要綱第11条第2項)。審査会は委員5人以内で組織され、委員は市長が委嘱し、庶務は商工課が処理します(要綱第14条)。
交付が決定すると、茅野市新商品開発事業補助金交付決定通知書(様式第5号)で通知されます。交付決定を受けたあと、補助金を受け取るには茅野市新商品開発事業補助金請求書(様式第6号)の提出が必要です(要綱第12条)。決定通知が届いた時点で自動的に振り込まれるわけではない点に注意してください。
なお、交付を受けたあとに偽りその他重大な過失が判明したときは、市長が補助金の返還を命ずることができると定められています(要綱第13条)。
提出のルートは事前に商工課へ確認する
茅野市の公式ページでは各様式をダウンロードして商工課商業労政係へ提出する案内がされています。一方でこの補助金はデジタル庁のJグランツにも掲載されており、Jグランツ上の受付期間は2026年4月1日から2027年3月31日です。
ただしJグランツの公開情報では、この補助金の「申請受付の有無」は「無」と登録されており、申請様式も登録されていません。Jグランツは制度情報の掲載にとどまり、実際の申請は茅野市商工課へ様式を提出する方法によることになります。提出の方法や必要部数は、計画届を出す前に商工課へ確認してください。
茅野市新技術・新製品研究開発事業補助金との違いと選び方
茅野市には、商工課が所管する開発系の補助金がもう1つあります。新技術・新製品研究開発事業補助金です。前述のとおり、この補助金の交付を受けようとしている者・受けた者は、新商品開発事業補助金の対象から除かれると要綱第3条第1号に明記されています。どちらを使うかを先に決める必要があるため、違いを整理しておきます。
| 項目 | 新商品開発事業補助金 | 新技術・新製品研究開発事業補助金(一般型) |
| 担当係 | 商工課 商業労政係(内線434・435) | 商工課 工業・産業振興係(内線432・433) |
| 対象者 | 市内に主たる事業所等を有する中小企業者(業種の限定なし) | 市内に主たる事業所を有する中小企業者(製造業は資本金3億円以下・従業者300人以下、情報サービス業は資本金5千万円以下・従業者100人以下)など |
| 対象になる取組 | 地域資源・観光資源等を活用した、一般消費者向けの新商品の開発 | 工業・デジタル技術関連産業における新技術・新製品の研究開発(インダストリアルチャレンジ) |
| 補助率・上限 | 2分の1以内・30万円 | 2分の1以内・100万円(一般型) |
| 人件費 | 要綱の対象経費に規定なし | 研究開発にかかわる者の人件費が対象(対象経費全体の5分の1が限度) |
| 申請の時期 | 計画届は開発着手前に随時。交付申請は事業完了から30日または届出年度の2月末日の早いほう | 一般型は令和8年4月1日〜5月31日に補助採択申請(令和8年度は7月31日まで延長され、2026年8月12日時点で受付終了)。試作・改良型は事業着手前に交付申請、その他の事業型は事業実施後30日以内(年度末の場合は3月31日まで)に随時申請 |
| 手続きの順序 | 計画届→開発→交付申請→審査会→交付決定 | 補助採択申請→採択→交付申請→交付決定→事業実施→実績報告 |
大まかにいえば、八ヶ岳や縄文、そばや寒天といった資源を使って一般消費者向けの商品をつくるなら新商品開発事業補助金、工業・デジタル技術分野の技術開発なら新技術・新製品研究開発事業補助金という住み分けです。上限額は後者のほうが大きい一方、対象となる業種や取組の範囲が絞られています。
なお令和8年度の一般型の補助採択申請は、延長後の令和8年7月31日で受付を終了しています(2026年8月12日時点)。試作・改良型やその他の事業型は随時申請できます。両制度の併用可否や、自社の企画がどちらに当たるかの最終的な判断は、それぞれの担当係に確認してください。
開発した商品の販路を広げるときに使える茅野市の補助金
商品ができた後の展示会出展については、茅野市が茅野市受注及び販路開拓支援事業補助金を設けています。市内中小企業が展示会・見本市等へ出展する経費が対象で、補助率は2分の1以内(情報サービス業を行う者は3分の2以内)、上限は国内展示会が20万円、国外展示会が40万円、オンライン展示会は10分の10以内で10万円です。同一年度に2回まで交付を受けられますが、2回目の交付では上限が国内展示会10万円、国外展示会20万円に下がります。
対象となるのは、製造業、情報サービス業、各種商品小売業や飲食料品小売業などの小売業、飲食店・持ち帰り配達飲食サービス業といった事業を主たる事業とする市内中小企業者などです。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月17日までで、出展する展示会の2週間前までに交付申請書を提出する必要があります。なお、商工会議所等の補助を受ける展示会は対象外とされています。
新商品開発事業補助金とは対象経費が異なる制度ですが、要綱第3条は市の類似補助金を受けた者を対象外としています。同じ経費を二重に申請しないよう区分したうえで、併用できるかどうかは商工課に確認してください。
茅野市新商品開発事業補助金のまとめ
最後に、判断と準備に必要な要点を整理します。
- 補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限30万円、1,000円未満は切り捨て。上限まで受けるには対象経費60万円以上が必要
- 対象は市内に主たる事業所等を有する中小企業者で、地域資源または観光資源等を活用した一般消費者向けの新商品の開発。既存商品からの軽微な変更等は対象外
- 商品の開発に着手する前に新商品開発事業計画届(様式第1号)の提出が必要。交付決定は開発完了後で、開発費はいったん立て替える
- 交付申請の期限は事業完了の日から30日を経過した日、または計画届を提出した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日
- 交付申請は同一の補助申請者につき1回限りと要綱に定められている(Jグランツの表示と異なるため商工課への確認を推奨)
- 市税の滞納・未申告があると申請できず、交付申請時に納税証明書の提出が必要
- 市の類似補助金、とくに新技術・新製品研究開発事業補助金を受けた者・受けようとする者は対象外
制度の詳細と最新の様式は茅野市「茅野市新商品開発事業補助金について」で確認できます。判断に迷う点は、計画届を出す前に茅野市商工課商業労政係(電話0266-72-2101 内線434・435)へ相談してください。
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