宗像市がんばる中小企業者応援補助金【令和8年度】|対象判定・補助額の計算と12月25日締切までの準備

補助金

宗像市がんばる中小企業者応援補助金は、福岡県宗像市が市内の商工業者向けに実施している市独自の補助制度です。令和8年度の申請受付期間は、令和8年6月1日から令和8年12月25日までです。

受付は先着順で、予算上限に到達した時点で12月25日を待たずに終了します。締切日だけを見て準備を進めると、申請できないまま年度が終わることがあります。

補助率は補助対象経費の2分の1以内で、宗像市内の事業者へ発注した経費については3分の2以内になります。補助上限額は50万円で、新事業・販路開拓枠と生産性向上枠で新たに経営革新計画の承認を受けて実施する事業は100万円、事業継続力強化計画を策定済みの事業者はさらに10万円が上乗せされます。

一方で、宗像市内に登記があっても店舗が市外にある法人は対象外になるなど、対象者の線引きは細かく決められています。医療法人や一般社団法人など、そもそも申請できない法人形態も募集要領に明記されています。

この記事では、宗像市が公開している令和8年度の募集要領とQ&Aをもとに、自社が対象になるか、いくら補助されるか、どの経費が対象外か、交付決定前に何をしてはいけないかを順に確認できるように整理しています。

  1. 宗像市がんばる中小企業者応援補助金の基本情報
  2. 令和8年度の受付状況|締切は12月25日、ただし先着順
    1. 「先着順・予算上限到達次第終了」が意味すること
    2. 補助対象期間は枠によって異なる
  3. 宗像市がんばる中小企業者応援補助金の対象になるかを確認する
    1. 事業所・店舗の場所による対象判断
    2. 中小企業者に当てはまるかは業種ごとの区分で決まる
    3. 特定非営利活動法人が対象になる条件
    4. 補助対象とならない法人・営業
    5. 農林漁業を営んでいる場合の扱い
  4. 補助額と自己負担額の計算
    1. 2分の1と3分の2の分かれ目は「発注先が市内かどうか」
    2. 上限額が100万円・110万円になる条件
    3. 補助額の計算例(想定例)
  5. 対象経費と対象外経費の境界
    1. 費目ごとに補助上限額が決められている
    2. 公式に補助対象外とされている経費
    3. 枠に該当しないと判断される取り組み
    4. 他の補助金との併用可否
  6. 申請に必要な書類と提出方法
    1. 全事業者が提出する書類
    2. 該当する場合のみ提出する書類
    3. 提出先は窓口またはメール
  7. 交付決定前の発注は対象外|申請から入金までの流れ
    1. 展示会等への出展は事前相談が必要
  8. 申請が受け付けられない・採択の対象とならない条件
  9. 採択後に必要な手続きと義務
    1. 実績報告の期限は延長が認められない
    2. 支払方法と領収書のルール
    3. 取得財産の処分制限と書類の保管
    4. 交付を受けた翌年度の状況報告
  10. 宗像市の事業者が併せて確認したい市の補助金
  11. 宗像市がんばる中小企業者応援補助金のまとめ

宗像市がんばる中小企業者応援補助金の基本情報

正式名称宗像市がんばる中小企業者応援補助金(令和8年度)
実施機関宗像市 産業政策課 商工観光係
対象地域福岡県宗像市
対象者中小企業者または特定非営利活動法人で、4つの要件をすべて満たす者
補助対象事業(1)新事業・販路開拓枠 (2)生産性向上枠 (3)人への投資枠
補助率補助対象経費の2分の1以内(市内事業者へ発注した補助対象経費は3分の2以内)
補助上限額50万円(新事業・販路開拓枠と生産性向上枠で新たに経営革新計画の承認を受けて実施する事業は100万円/事業継続力強化計画策定済事業者は10万円上乗せ)
申請受付期間令和8年6月1日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日) ※先着順・予算上限到達次第終了
補助対象期間交付決定日~令和9年2月28日(展示会等への出展に係る事業は令和8年4月1日~令和9年3月31日)
申請方法宗像市産業政策課の窓口またはメールで提出
問い合わせ先宗像市産業政策課商工観光係(宗像市東郷1丁目1番1号 北館2階/電話0940-36-0037)
公式ページ宗像市がんばる中小企業者応援補助金(宗像市公式サイト)

この表に載せた金額や期間は、宗像市が公開している令和8年度がんばる中小企業者応援補助金 募集要領(PDF)に基づいています。以下では、この表だけでは判断できない「自社が対象になるか」「実際にいくら補助されるか」「どの経費が落ちるか」を順に確認していきます。

令和8年度の受付状況|締切は12月25日、ただし先着順

「先着順・予算上限到達次第終了」が意味すること

令和8年度の申込受付期間は、令和8年6月1日から令和8年12月25日までです。募集要領には「受付は先着順で、予算上限に到達次第終了します」と明記されています。

また、申請書は書類到着順に受付・審査が行われます。不備がある場合や記載内容に不足があると認められる場合は返却されるため、書類を出し直している間に予算が埋まる可能性があります。

この補助金では、市税に滞納のないことの証明書を「申請日から3か月以内に取得したもの」で提出する必要があります。証明書の取得と見積書の入手にかかる日数を見込んだうえで、12月25日ではなく予算の残り状況を基準に準備を進めることになります。

補助対象期間は枠によって異なる

補助対象期間は、原則として補助金交付決定の日から令和9年2月28日までです。この期間内に着手(契約・発注)し、請求・支払いまで完了させる必要があります。

ただし、宗像市外で開催される展示会等に出展する事業については、令和8年4月1日から令和9年3月31日が補助対象期間です。この期間内に開催される展示会であれば、すでに出展済みのものも対象になり、出展料等の支払いが令和8年4月1日以前であっても対象になります(要事前相談)。

なお、募集要領では補助対象期間の例外として「求人のために合同説明会等に参加する事業」も挙げられています。人への投資枠でこの取り組みを予定している場合は、交付決定前の実施が対象になるかを産業政策課へ事前に確認してください。

宗像市がんばる中小企業者応援補助金の対象になるかを確認する

補助対象者は、中小企業者または特定非営利活動法人であって、次の4つの要件をすべて満たす者です。

  • 宗像市内に事業所または店舗を有し、市内で事業を行っていること
  • 個人事業者については、市内居住者であること
  • 事業を開始した日以後、1年を経過していること
  • 市税等に滞納がないこと

「市内居住者」の判定時点について、公式Q&Aでは「個人事業者については、申請時に市内に住所がある方が対象」とされています。

事業所・店舗の場所による対象判断

この補助金は、募集要領に「補助対象の基準」として、法人の登記地・個人の居住地と店舗の場所の組み合わせによる判断表が掲載されています。同じ「宗像市に関係のある事業者」でも、組み合わせによって結論が変わります。

区分法人の登記地/個人の居住地店舗の場所補助対象の判断
法人宗像市内市内対象
法人宗像市内市外対象外
法人宗像市外市内対象
個人宗像市内市内対象
個人宗像市内市外対象外
個人宗像市外市内対象外

法人は市外に登記があっても市内に店舗があれば対象になりますが、個人事業者は市内に店舗があっても市外に住んでいる場合は対象外です。宗像市の近隣市町に住みながら市内で店舗を営んでいる個人事業者は、この点を先に確認してください。

中小企業者に当てはまるかは業種ごとの区分で決まる

ここでいう中小企業者は、中小企業基本法第2条第1項に該当する者です。個人事業者の場合は、商工会法第2条で定義する商工業者であることが条件になります。募集要領には、業種ごとに次の区分表が掲載されています。

業種資本金従業員
製造業、建設業、運輸業、その他業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

補助金情報サイトでは対象者が「従業員300名以下」とだけ表示されていることがありますが、宗像市の募集要領では業種によって基準が異なります。小売業であれば従業員50人以下、卸売業とサービス業であれば100人以下が基準です。

特定非営利活動法人が対象になる条件

特定非営利活動法人は、次の2つの要件を満たす場合に限り補助対象者になります。

  • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
  • 認定特定非営利活動法人でないこと

この要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」は、適用業種を「その他」として、製造業その他の従業員基準である300人以下を用いると募集要領に定められています。

補助対象とならない法人・営業

募集要領には「補助対象とならない方」が具体的に列挙されています。宗像市内で事業を行っていても、次に該当する場合は申請できません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者、または同条第13項に規定する接客業務受託営業のうち性風俗関連特殊営業に係る営業を営む者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、または同法第2条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 医療法人、個人の医師・歯科医、クリニック
  • 宗教法人、政治団体、一般社団法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人 等

一般社団法人や社会福祉法人が対象外である点は、他の自治体の中小企業向け補助金と扱いが異なる場合があります。法人格を根拠に申請を検討している場合は、事業内容よりも先にこの一覧を確認してください。

農林漁業を営んでいる場合の扱い

公式Q&Aでは、個人事業者は商工業者に限られるため、自身で生産・捕獲・採取した農水産物をそのまま出荷・販売している場合は対象にならないとされています。一方で、農水産物を加工販売している場合は対象となり、「製造業その他」として申請します。

補助額と自己負担額の計算

2分の1と3分の2の分かれ目は「発注先が市内かどうか」

補助率は補助対象経費の2分の1以内が原則です。ただし、宗像市内の事業者へ発注した補助対象経費については3分の2以内になります。同じ工事や同じシステム構築でも、発注先を市内事業者にするかどうかで補助額が変わります。

計算にあたっては、次の3点が募集要領に定められています。

  • 補助対象経費に消費税は含まない(税抜で計算する)
  • 補助対象経費に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てる
  • 交付額は千円単位とし、端数が出た場合は切り捨てる

上限額が100万円・110万円になる条件

補助上限額は原則50万円です。上限額が引き上げられる条件は次のとおりです。

  • 新事業・販路開拓枠または生産性向上枠で、新たに経営革新計画の承認を受けて実施する事業は100万円
  • 事業継続力強化計画を策定済みの事業者は、限度額に追加で10万円を上乗せ

ここで注意したいのは、100万円への引き上げが適用されるのは新事業・販路開拓枠と生産性向上枠であり、人への投資枠の限度額は50万円と募集要領に記載されている点です。人材確保やインバウンド対応で申請する場合は、経営革新計画の承認を受けても上限は50万円のままになります。

経営革新計画は、中小企業が新事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。承認手続きは福岡県が行うため、100万円枠を狙う場合は承認に要する期間を申請スケジュールに織り込む必要があります。

補助額の計算例(想定例)

以下は、募集要領の補助率と上限額をもとにした計算例です。実際の採択事例ではありません。金額はすべて税抜で計算しています。

  • 市外事業者へ60万円分を発注した場合:60万円×2分の1=30万円が補助額、自己負担額は30万円
  • 市内事業者へ60万円分を発注した場合:60万円×3分の2=40万円が補助額、自己負担額は20万円
  • 市外事業者へ120万円分を発注し、経営革新計画の承認がない場合:120万円×2分の1=60万円だが、上限50万円が適用され補助額は50万円、自己負担額は70万円

同じ60万円の投資でも、発注先を市内事業者にした場合は自己負担額が10万円小さくなります。見積書を取る段階で、市内事業者からも相見積もりを取っておくと比較ができます。

対象経費と対象外経費の境界

費目ごとに補助上限額が決められている

補助対象経費は8つの費目に分かれており、費目ごとに補助上限額が設定されているものがあります。事業全体の上限額が50万円でも、費目の内訳によっては満額を使えないことがあります。

補助対象経費項目補助上限額
(1)広報費10万円広告印刷費、広告掲載費 等
(2)工事請負費募集要領に金額の記載なし看板設置、店舗改装 等
(3)委託料30万円マーケティング調査、F/S調査、システム構築委託、試作品製造委託、広告デザイン委託、専門家委託 等
(4)備品購入費募集要領に金額の記載なし汎用性が高いものや消耗品(1万円以下のもの等)は補助対象外
(5)ソフトウェア等利用料20万円特定業務用ソフトウェア、情報システム等に係る利用料
(6)展示会等出展費募集要領に金額の記載なし出展料(小間料)、会場設営費、備品費、搬送費(燃料費は対象外)、通訳・翻訳費、旅費・宿泊費(現地に赴く1人分)等
(7)人材活用に係る経費20万円専門家派遣、副業人材活用、求人掲載 等
(8)その他市長が必要と認める経費募集要領に金額の記載なし

たとえばチラシ制作と広告出稿だけで申請する場合、広報費の上限は10万円のため、補助額は最大10万円までです。ホームページ制作を委託料で申請する場合も、委託料の上限は30万円になります。

展示会等出展費の旅費・宿泊費については、新幹線・飛行機・宿泊費のみが対象で、現地に赴く1人分に限られます。搬送費は第三者に費用を払って運搬した場合が対象で、自社で運搬した場合の車両レンタル料・燃料費・高速代・公共交通機関運賃は対象外です。

公式に補助対象外とされている経費

募集要領には、補助対象外経費が次のとおり列挙されています。

  • 公租公課(消費税および地方消費税相当額 等)
  • 修理または修繕に係る経費
  • リース取引によるリース料(展示会等の会場内で使用するものに限り対象)
  • 各種保証・保険料
  • 原材料および消耗品の購入に係る経費(デリバリーの容器・袋、包装紙、1万円以下のもの 等)
  • 既存設備等の撤去・廃棄に係る経費
  • 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の購入費
  • 自社製品の調達または関係会社からの調達
  • 他の補助事業の補助対象経費となっている経費

さらに公式Q&Aでは、用途が多岐にわたる汎用品としてパソコン、タブレット端末、デジタルカメラ、自転車、自動車、椅子、机、冷蔵庫が目的外使用となり得るため補助対象外と示されています。デジタル化を目的とした申請でも、パソコン本体の購入費は対象になりません。

ソフトウェア等利用料についても、対象はリモートアクセス、Web会議システム、セルフオーダーシステム等の利用料で、初期費用は事業実施期間分に限られます。インターネット回線、プロバイダ、電話回線利用料、セキュリティソフト利用料は対象外で、すでにシステムを導入している場合も対象外です。

このほか、出展を予定していた展示会が中止になった場合のキャンセル料は、中止の理由にかかわらず補助対象外とされています。

枠に該当しないと判断される取り組み

費目が対象でも、取り組みの中身が枠の趣旨に当てはまらないと判断されることがあります。公式Q&Aには、該当しない例が明示されています。

  • 新事業・販路開拓枠:単なる製造ラインの追加、老朽した設備の更新、取り扱い品目の増加、デザインの変更は、既存事業の増強(事業規模の拡大)にあたり新事業活動には該当しない
  • 生産性向上枠:自社ホームページの制作やセキュリティ対策ソフトの導入等は、販路開拓や生産性向上につながる新たなデジタル技術導入には該当しない
  • 生産性向上枠:草刈機等、施設や敷地の維持管理を目的とした設備は、生産性向上につながる設備の導入には該当しない

展示会等への出展で申請する場合は、展示会そのものにも要件があります。募集要領では、次の要件をすべて満たす展示会等が対象とされています。

  • 出展小間数または出展企業数が原則50以上の規模であること
  • 販売や即売目的の展示会(物産展等)等ではないこと
  • 補助事業者および宗像市が主催・共催・後援する展示会等ではないこと

加えて、対象となるのは宗像市外で開催される展示会等です。市内で開催される催しへの出展は、この枠の対象になりません。

他の補助金との併用可否

公式Q&Aでは、他の補助制度において同一の物品、設備、工事、事業等について交付決定を受けた、または支払いを受けたものは補助対象外とされています。ただし、中小企業省力化投資補助金の交付決定を受けた設備については併用可能と明記されています。

生産性向上枠には、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業省力化投資補助金のカタログ登録製品の導入に係る事業が対象として挙げられています。国の補助金で足りない自己負担分を、この補助金で軽くできる設計になっています。

同一年度内の申請回数にも制限があります。補助金の交付は事業者ごとに1年度中1回のみです。展示会等への出展については、同じ場所での展示会への出展に係る補助金の交付は年度に関わらず1事業者1回のみとされ、公式Q&Aでは「過去に展示会Aの福岡会場で申請した後、今回は展示会Aの東京会場で申請する」のは可能だが、同じ福岡会場での再申請はできないと示されています。

なお、法人の代表者が法人とは別に個人として事業を実施している場合は、それぞれ申請することができるとされています。

申請に必要な書類と提出方法

提出書類はすべてA4サイズで用意します。申請受付後、書類は返却されないため、提出前に必ずコピーを取っておきます。

全事業者が提出する書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)・支出計画書(様式第2-2号) ※支出計画書は枠ごとに様式が分かれています
  • 誓約書(様式第3号) ※法人は法人印、個人事業者は代表個人印を押印。自筆でサインする場合は押印を省略できます
  • 市税に滞納のないことの証明書 ※申請日から3か月以内に取得したものに限る。個人事業者は個人名、法人は法人名の証明書
  • 関係部署との協議確認書 ※全事業者対象。様式に記載の順に関係機関で確認を受けます
  • 事業を開始した日以後1年を経過していることがわかる書類(開業届、法人設置届出書、確定申告書、営業許可証等の写し)
  • 補助対象経費に係る見積書の写し ※インターネット通販等で購入予定の場合は商品の金額が確認できるページの写しも可。展示会等への出展の場合は出展募集のチラシ等を添付

この補助金で他制度と大きく異なるのが「関係部署との協議確認書」です。様式に記載された順に関係機関で確認を受ける必要があるため、書類を書き上げてから提出するまでに移動と待ち時間が発生します。市税の証明書とあわせて、先に取りかかる書類として扱ってください。

該当する場合のみ提出する書類

  • 工事の設計図・図面(工事請負費が含まれる場合)
  • 導入する設備・備品の資料(備品購入費に設備機器が含まれる場合) ※性能や用途、効果や成果がわかる資料
  • 経営革新計画の承認に係る申請書・承認書等一式の写し(上限100万円で申請する場合)
  • 事業継続力強化計画の認定書の写し(上限額の10万円上乗せを申請する場合)
  • 本人確認書類の写し(個人事業者のみ。運転免許証、保険証、マイナンバーカード。マイナンバーカードは番号を黒塗り)
  • 連携出展の連携事業者に関する別紙(複数の事業者が連携して展示会等に出展する場合)

複数の事業者が連携して展示会等へ出展する場合は、市内事業者1者を代表事業者として申請します。連携する事業者の半数以上が市内に事業所または店舗を有し(個人事業者は市内居住)、すべての事業者が市税等に滞納がないことが必要です。誓約書と市税の証明書、事業開始から1年経過を示す書類は、全事業者が提出します。

提出先は窓口またはメール

令和8年度の募集要領に記載されている提出方法は、次の2つです。

  • 窓口:宗像市産業政策課(宗像市東郷1丁目1番1号 北館2階)へ提出
  • メール:宗像市産業政策課商工観光係あてに送付(sangyouseisaku@city.munakata.lg.jp)

補助金の情報サイトでは、申請方法が電子申請と表示されていることがあります。令和8年度の募集要領に記載された提出方法は窓口またはメールですので、申請前に宗像市の公式ページと募集要領で確認してください。

交付決定前の発注は対象外|申請から入金までの流れ

この補助金でもっとも間違いが起きやすいのが、着手のタイミングです。募集要領には「交付決定通知を受領後、事業に着手して下さい。交付決定前に着手した事業は、補助対象となりません」と明記されています。

広報費、工事請負費、委託料、備品購入費、ソフトウェア等利用料、人材活用に係る経費は、補助金の交付決定後に着手(契約・発注)した経費で、令和9年2月28日までに請求・支払いが完了するものが対象です。設備の見積もりを取るところまでは申請前に進められますが、発注や契約は交付決定通知を受け取るまで待つことになります。

  1. 宗像市の公式ページから募集要領・Q&A・申請様式を入手する
  2. 事業計画と支出計画をまとめ、見積書を取得する
  3. 市税に滞納のないことの証明書(3か月以内)と、事業開始から1年経過がわかる書類をそろえる
  4. 関係部署との協議確認書を、様式に記載の順に関係機関で確認してもらう
  5. 交付申請書一式を窓口またはメールで提出する(展示会等への出展で申請する場合は事前相談)
  6. 宗像市が書類到着順に受付・審査し、交付決定または不交付決定が通知される
  7. 交付決定通知を受領後に事業へ着手し、事業を実施する
  8. 事業完了後30日以内、または令和9年3月15日(展示会等への出展に係る事業は令和9年3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出する
  9. 市が実績報告を審査し、交付額が確定して額の確定通知が届く
  10. 確定通知後に請求書(様式第7号)を提出し、補助金の支払いを受ける
  11. 補助金の交付を受けた翌年度の末日までに、成果状況報告書を提出する

提出した交付申請書の事業内容や経費に変更や中止が生じた場合は、事業実施前に申請の取り下げ(様式第8号)や変更承認申請(様式第9号)を行い、事前に承認を受ける必要があります。原則として、補助事業計画に記載のない新しい費目の追加はできません。

展示会等への出展は事前相談が必要

展示会等への出展に係る事業は、令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間に開催されるものであれば、交付決定前でも補助対象になります。すでに出展済みの展示会も、期間内の開催であれば対象です。

ただし募集要領には、出展前に出展内容および予定している経費について事前に相談するよう記載があり、事前の相談がない場合は補助対象として認められないことがあるとされています。展示会での申請を考えている場合は、申請書の作成より先に産業政策課へ連絡してください。

申請が受け付けられない・採択の対象とならない条件

募集要領には「この補助金は、補助金交付申請書を受理してから、提出書類により事業内容を審査し、交付又は不交付が決定されるものです。申請すれば必ず交付されるものではありません」と記載されています。受付が先着順であることと、交付が確約されることは別です。

また、次のいずれかに該当する事業は、補助金の趣旨に沿わないものとして採択の対象とならないと明記されています。

  • 事業者自らが検討しているような記載が見られない事業
  • 補助事業の大半を他社に外注または委託し、企画だけを行う事業
  • 補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦するといった不正な行為に加担している事業
  • 政治活動または宗教活動を目的とする事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 法令に違反する、および違反するおそれがある事業
  • 消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
  • その他、市長が不適当と認める事業

1つ目と2つ目は、事業計画書の書き方に直結します。設備の導入内容や委託先の提案内容をそのまま転記した計画書は「事業者自らが検討しているような記載が見られない事業」と受け取られる可能性があります。導入後に自社で何をどう変えるのかを、自分の言葉で書くことが求められます。

このほか、申請書の内容では交付・不交付を判断できない場合は差し戻されることがあり、不備がある場合や記載内容に不足があると認められる場合は返却されます。

採択後に必要な手続きと義務

実績報告の期限は延長が認められない

事業完了後30日以内、または令和9年3月15日(展示会等への出展に係る事業は令和9年3月31日)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)、支出報告書(様式第5号)、領収書の写し、事業成果がわかる写真等を提出します。

募集要領には「期限までに提出がない場合、補助金の支払いは行いません。提出期限の延長は一切認められません」と記載されています。事業の完了時期を12月や1月に置く場合、30日以内という条件が先に到来する点に注意してください。

事業成果がわかる写真等は費目ごとに求められる内容が異なります。工事請負費は工事前と工事後の両方の写真、備品購入費は購入した備品の近影写真と設置がわかる遠景写真の2枚、委託料は委託契約書と成果がわかるもの、ソフトウェア等利用料は利用契約書、展示会等出展費は出展等申込書・開催案内・レイアウト図面・会場写真などが必要です。事業の実施中に撮影しておかないと、後から用意できない書類があります。

支払方法と領収書のルール

支払方法にも制限があります。募集要領に記載されているルールは次のとおりです。

  • 原則、銀行振込のみ
  • 10万円(税抜)を超える現金払いは認められない
  • クレジットカード払いは1回払いが対象
  • 法人がクレジットカード払いをする場合、その法人のカード以外での支払いは認められない
  • 宛名のない領収書や、補助事業者名と異なる名義の領収書等は認められない(法人は法人名、個人事業者は個人名または屋号)

クレジットカード払いの場合は、領収書の写しに加えて、カード会社発行の利用明細書の写し、通帳の引落しが確認できるページの写し、口座名義が確認できるページの写しが必要です。インターネット取引の場合は、注文完了画面またはメールのプリントアウト(支払方法がわかるもの)も提出します。

取得財産の処分制限と書類の保管

補助金で30万円以上の財産を取得した場合は、取得財産等管理台帳(様式第6号)の提出が必要です。

補助事業により取得し、または効用の増加した財産を処分しようとするときは、事前に取得財産等処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、承認を受けなければなりません。処分により収入がある(またはあると見込まれる)場合や、無償による処分・廃棄等を行う場合には、市が定める方法により算出した金額を納付する必要があります。

また、申請書類、支出の帳簿や証拠書類は、補助事業年度終了後5年間(令和14年3月31日まで)、他の書類と区分して保管しなければなりません。

交付を受けた翌年度の状況報告

補助金の交付を受けた翌年度の末日までに、事業の成果状況について、産業政策課が指定する回答フォームから報告を行う必要があります。フォームのURLはメールで通知されます。このほか、補助金活用事業の効果等を把握するためのアンケート調査が実施されることがあります。

申請内容に虚偽や不正があることが発覚した場合や、補助事業で取得した備品等を補助事業以外の目的(私的利用や転売等)で利用したことがわかった場合は、交付決定を取り消すとともに補助金を返還することになります。なお、市内事業者の取組事例として、事業内容が公表されることがあると記載されています。

宗像市の事業者が併せて確認したい市の補助金

宗像市は、市内事業者向けの補助金をこの制度以外にも実施しています。がんばる中小企業者応援補助金の対象にならなかった場合や、目的が合わない場合は、次の制度が該当しないかを確認してください。いずれも【市内事業者の皆様へ】中小企業者支援について(宗像市)に掲載されています。

  • 宗像市創業応援補助金:市内で創業する方を対象に、創業に係る費用の一部を補助する制度。がんばる中小企業者応援補助金の「事業を開始した日以後1年を経過していること」を満たさない事業者はこちらを確認します
  • ふるさと寄附活用事業者応援補助金:クラウドファンディング型ふるさと寄附により集まった寄附金の範囲内で、中小企業者等が実施する事業に係る経費を補助する制度
  • 食のまち宗像推進補助金:市の食材を活用した特産品の開発、または食のイベント等の実施に係る費用の一部を補助する制度

創業から1年を経過していない事業者はがんばる中小企業者応援補助金の要件を満たさないため、創業応援補助金が実質的な代替になります。飲食業や食品製造業で特産品開発に取り組む場合は、食のまち宗像推進補助金と目的が重なることがあります。

宗像市がんばる中小企業者応援補助金のまとめ

令和8年度の宗像市がんばる中小企業者応援補助金について、申請判断に必要な点を整理します。

  • 申請受付期間は令和8年6月1日から令和8年12月25日まで。受付は先着順で、予算上限に到達次第終了する
  • 対象になるかは「店舗の場所」「法人形態」「事業開始から1年経過」「市税等の滞納の有無」の4点で決まる。個人事業者は市内居住が必須で、医療法人・一般社団法人・社会福祉法人・学校法人などは対象外
  • 補助率は2分の1以内、市内事業者への発注分は3分の2以内。上限額は50万円、新事業・販路開拓枠と生産性向上枠で経営革新計画の承認を受ける場合は100万円、事業継続力強化計画策定済みならさらに10万円上乗せ
  • 費目ごとに上限があり、広報費は10万円、委託料は30万円、ソフトウェア等利用料と人材活用に係る経費は20万円。パソコンやタブレット等の汎用品は対象外
  • 展示会等出展費を除き、交付決定前に着手(契約・発注)した経費は補助対象外
  • 実績報告は事業完了後30日以内または令和9年3月15日のいずれか早い日まで。提出期限の延長は認められない

金額や要件は年度ごとに見直される可能性があります。申請前には、必ず宗像市がんばる中小企業者応援補助金(宗像市公式サイト)令和8年度の募集要領(PDF)を確認し、判断に迷う点は宗像市産業政策課商工観光係(電話0940-36-0037)へ相談してください。