香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金|対象経費・上限額・申請手順を解説

補助金

海外に自社の技術やブランドを持ち出そうとするとき、最初に立ちはだかるのが外国出願の費用です。

一国あたりの特許出願で現地代理人費用と翻訳費用を含めると百万円単位になることも珍しくなく、複数国へ同時に出願する体力を持つ中小企業はそう多くありません。

香川県は公益財団法人かがわ産業支援財団を通じて、県内中小企業等が行う外国出願の費用を半額まで肩代わりする制度を用意しています。

令和8年度は第2次募集が行われており、交付申請書と添付書類は2026年8月21日(金曜)17時00分までにかがわ産業支援財団へ必着で提出する必要があります。

この記事では、Jグランツに掲載された公募情報とかがわ産業支援財団が公開している事業案内をもとに、対象となる出願の種類、補助対象経費の範囲、上限額の内訳、申請手続きの流れまでを順に整理していきます。

  1. 香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金の基本情報
    1. 補助金・助成金の正式名称
    2. 対象都道府県・市区町村
    3. 実施機関
    4. 対象者(世帯・個人事業主・法人・団体・研究機関)
    5. 対象業種
    6. 対象経費
    7. その他要件
    8. 補助対象外となるもの
    9. 申請期間
    10. 上限金額・助成額
    11. 補助率
    12. 問い合わせ先
    13. 公式公募ページと確認すべきこと
  2. 香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金を対象者が活用すべき理由(メリット)
  3. 香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金を申請すべき人とそうでない人の特徴
    1. 申請すべき人
    2. 見送ったほうが良い人の特徴
  4. その他にも利用すべき補助金・助成金制度の代表例
    1. 新事業進出補助金(新事業進出・ものづくり補助金 新事業進出枠)
    2. ものづくり補助金(革新的新製品・サービス枠)
    3. 中小企業省力化投資補助金
    4. 小規模事業者持続化補助金
  5. 香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請に必要なもの
    1. 申請に必要な書類一覧と取得方法
    2. 記載例はどこで確認できるか
  6. 香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金の採択率を上げる事業計画書の作り方
    1. 市場性を具体的に書く
    2. 差別化ポイント(自社と他社の違い)を明確に記載
    3. この制度を利用する必要性・重要性を記載
    4. 実行体制を明記する
  7. 香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請手順
  8. 香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金を自社で申請する際の注意点
  9. 自社に申請ノウハウが無い場合は専門家に依頼するのもおすすめ
    1. 制度選定の精度が上がる
    2. 事業計画の質が上がる
    3. 採択後の実務まで見据えられる
  10. 香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金を不正受給するとどうなるのか
    1. 実態と異なる申請が招く交付取消しと返還の請求
    2. 証拠書類の保管と事後の状況調査が果たす役割
  11. 香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金のまとめ

香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金の基本情報

制度名 【香川県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第2次募集
対象地域 香川県(香川県内に主たる事業所を有していること)
実施機関 公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課
対象者 中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めるもの)。みなし大企業を除く。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象
対象業種 農業、林業/漁業/鉱業、採石業、砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業、郵便業/卸売業、小売業/金融業、保険業/不動産業、物品賃貸業/学術研究、専門・技術サービス業/宿泊業、飲食サービス業/生活関連サービス業、娯楽業/教育、学習支援業/医療、福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)/公務(他に分類されるものを除く)/分類不能の産業(従業員数の上限は300名以下)
対象となる出願 外国出願(特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録、抜け駆け対策商標)
対象経費 外国特許庁への出願手数料、当該出願に要する現地代理人費用および国内代理人費用、当該出願に要する翻訳費用
対象外経費 日本国特許庁への出願に要する経費
補助額 1企業あたり上限300万円(1出願あたり 特許150万円/実用新案・意匠・商標 各60万円/抜け駆け対策商標30万円)
補助率 助成対象経費の2分の1以内
主な要件 応募時に日本国特許庁へ出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権を主張して年度内に外国出願を行う予定であること/先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと/権利成立後の事業展開を計画していること/外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること
申請期限 2026年8月21日(金曜)17時00分必着(Jグランツ上の受付終了日時も2026年8月21日17時00分)
申請方法 Jグランツによる電子申請が可能。ただしjGrants上の入力のみでは受付とならず、交付申請書および添付書類を郵送でかがわ産業支援財団へ提出する必要あり。当サイト(Jグランツ)の代理申請は不可
問い合わせ先 公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課(電話 087-867-9332)

補助金・助成金の正式名称

Jグランツに登録されている公募名は「【香川県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第2次募集」です。

制度名としては「【香川県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」と表記されています。

上位の枠組みが「中小企業等海外展開支援事業費補助金」であり、そのなかの一メニューとして「海外出願支援事業」が置かれているという二層構造になっています。

かがわ産業支援財団のウェブサイトでは「中小企業等外国出願支援事業」という呼び方も使われており、検索する際は「海外出願」と「外国出願」の両方の語で当たってみると資料が見つけやすくなります。

なお、他社に先回りして商標を取得されてしまう行為への対策について、Jグランツでは「抜け駆け対策商標」、財団の事業案内では「冒認対策商標」という語が使われていますが、指している内容は同じものです。

対象都道府県・市区町村

対象地域は香川県です。

地理条件として求められているのは「香川県内に主たる事業所を有していること」で、市町単位の限定はありません。

高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、善通寺市のほか、綾歌郡、仲多度郡、木田郡、香川郡、小豆郡に事業所を置く企業も同じ条件で応募できます。

ここでいう「主たる事業所」は登記上の本店に限られる趣旨ではありませんが、県外に本社を置く企業が香川県内の一拠点だけをもって応募できるかは判断が分かれますので、事前に財団へ確認しておくことをおすすめします。

実際に過去年度で採択されている企業を見ても、高松市や綾歌郡、木田郡といった県内各地の事業者が並んでいます。

実施機関

制度を運営しているのは公益財団法人かがわ産業支援財団の知的財産支援部 知的財産支援課です。

所在地は〒761-0301 香川県高松市林町2217-15、香川産業頭脳化センタービル1階に置かれています。

この事業は特許庁および独立行政法人工業所有権情報・研修館が全国の中小企業支援機関を通じて実施している外国出願支援の枠組みに沿ったもので、香川県では同財団が窓口を担っています。

財団は補助金の交付窓口であると同時に知的財産の相談窓口でもあり、申請に先立って出願戦略そのものを相談できる点が、単なる資金配分機関との大きな違いです。

事業案内でも、申請する場合は事前に財団へ相談するよう案内されています。

対象者(世帯・個人事業主・法人・団体・研究機関)

応募できるのは、交付申請時に中小企業者に該当する事業者、または中小企業者で構成されるグループです。

グループで応募する場合は、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めていることが条件になります。

ただし、いわゆる「みなし大企業」は対象から除かれます。

みなし大企業とは、発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等、同じく3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等を指します。

さらに、資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接または間接に100パーセントの株式を保有される中小企業者等、間接補助金申請時において確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等も、みなし大企業に含まれます。

課税所得の年平均額15億円という基準は資本金や従業員数とは別の軸ですので、業績が好調な企業ほど自社が該当していないかを申告書で確かめておく必要があります。

なお、地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象に含まれます。

対象業種

Jグランツの公募情報に登録されている業種は、農業・林業から医療・福祉、分類不能の産業まで19の区分が並んでおり、業種による絞り込みは実質的に行われていません。

従業員数については300名以下という上限が設定されています。

業種を問わない設計になっている一方で、実際に活用しやすいのは製造業や食品関連、情報通信業など、外国で権利化する価値のある技術やブランドを持つ事業者です。

審査で問われるのは業種ではなく出願の内容と知財活用の戦略性ですので、自社が何業に分類されるかを気にするよりも、その権利を海外事業のどこで使うのかを説明できるかどうかが重要になります。

過去年度の採択実績を見ても、機械部品、水道機器、製薬、システム開発といった幅の広い分野の企業が並んでいます。

対象経費

助成の対象となる費用は3種類に整理されています。

1つ目は外国特許庁への出願手数料です。

2つ目は、その出願に要する現地代理人費用および国内代理人費用です。

3つ目は、その出願に要する翻訳費用です。

外国出願の費用構成では現地代理人費用と翻訳費用が全体の大きな割合を占めますので、この2つが対象に含まれていることが制度の実効性を支えています。

なお、1出願あたりの上限額はいずれも消費税分を除いた金額で判定されます。

複数の案件を申請したい場合は、案件の数だけ申し込みを行う必要があります。

その他要件

交付申請時に満たすべき要件として、4つの条件が示されています。

1つ目は、応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠または商標の出願を済ませており、採択後にその出願を基礎に優先権を主張して年度内に外国出願を行う予定であることです。

商標出願については、優先権のない外国出願も認められています。

日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願、いわゆるダイレクトPCT出願を含む案件については、日本への国内移行予定のものに限られます。

優先権のないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限られます。

2つ目は、先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことです。

3つ目は、外国で権利が成立した場合等において当該権利を活用した事業展開を計画していること、または商標出願に関して外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有していることです。

4つ目は、外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していることです。

1つ目の要件が示すとおり、この制度は「これから日本で出願する」段階では使えず、国内出願を済ませてから応募するという順番が固定されています。

補助対象外となるもの

日本国特許庁への出願に要する経費は、助成の対象になりません。

この制度が支えるのはあくまで外国特許庁に向けた手続きであり、その基礎となる国内出願の費用は自社で負担する前提になっています。

また、1出願あたりの上限額は消費税分を除いて算定されますので、支払った税込金額のすべてが対象額として積み上がるわけではありません。

財団の事業案内では、交付決定通知が届く前に外国出願を行った先行着手の案件や、交付決定前に発注した翻訳費等についても補助の対象にならないことが明記されています。

出願期限の都合で先に手続きを進めたくなる場面もありますが、その判断が補助対象から外れる原因になりますので、順序には十分な注意が必要です。

申請期間

令和8年度の第2次募集における申請期限は、2026年8月21日(金曜)17時00分必着です。

Jグランツ上に登録されている受付終了日時も同じ2026年8月21日17時00分となっています。

注意しておきたいのは、この「必着」が郵送書類に対して掛かっている点です。

Jグランツ上に入力しただけでは申請受付とならず、交付申請書および添付書類を期限までにかがわ産業支援財団へ届ける必要がありますので、実質的な締切は郵便の所要日数を差し引いた日付になります。

財団の事業案内には、募集期間中であっても予算額に達した時点で募集を終了するという注意書きも添えられています。

採択後の外国出願は年度内に行う予定であることが要件となっていますので、締切間際の応募では出願手続きの時間が確保しにくくなる点も踏まえて計画を立ててください。

上限金額・助成額

1企業あたりの上限額は300万円です。

これは複数案件を申請した場合の合計に対する上限で、1出願ごとにはさらに細かい上限が設定されています。

特許出願は150万円、実用新案・意匠・商標の出願はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標の出願は30万円が1出願あたりの上限です。

上限の300万円まで受け取ろうとすると特許出願なら2件分の枠を使い切る計算になりますので、どの権利を優先して海外へ持ち出すかという取捨選択が事実上の設計作業になります。

いずれの上限額も消費税分を除いた金額で判定されます。

補助金の支払いは原則として事業完了後の精算払いですので、出願費用はいったん自社で支出したうえで、後から助成を受ける流れになります。

補助率

補助率は助成対象経費の2分の1以内です。

たとえば1件の特許を米国へ出願し、出願手数料と現地代理人費用、翻訳費用の合計が200万円かかった場合、助成されるのは100万円までとなります。

同じ特許出願で対象経費が400万円に達した場合は、2分の1にあたる200万円ではなく、1出願あたりの上限である150万円が助成額の頭打ちになります。

補助率と1出願あたりの上限は両方が同時に効きますので、実際の助成額は「対象経費の2分の1」と「出願種別ごとの上限額」のいずれか低いほうになります。

残りの2分の1は自社負担となりますので、資金計画の欄では出願総額のうち自己資金でまかなう部分を明示することが求められます。

問い合わせ先

問い合わせ先および書類提出先は、公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課です。

所在地は〒761-0301 香川県高松市林町2217-15、香川産業頭脳化センタービル1階です。

電話番号は087-867-9332、メールアドレスはchizai@kagawa-isf.jpです。

交付申請書と添付書類はこの住所へ郵送で届ける必要があり、8月21日(金曜)17時00分必着という条件が付いています。

要件や申請様式についての疑問は、応募前の段階で電話またはメールで確認しておくと、書類の不備による差し戻しを防げます。

公式公募ページと確認すべきこと

補助上限額、補助率、対象業種、応募資格の細目はJグランツの公募詳細ページにまとまっています。

同ページの詳細欄からは、募集案内、実施要領、様式集、資金計画の別添様式をダウンロードできます。

対象となる出願の類型や採択基準、審査の進め方についてはかがわ産業支援財団の海外出願支援事業ページに詳しい説明が掲載されています。

財団のページには過去年度の情報が残っている箇所がありますので、募集期間や支援期間といった日付については必ずJグランツの公募情報と最新の募集案内で照合してください。

なお、この補助金についてJグランツでの代理申請は不可とされています。

香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金を対象者が活用すべき理由(メリット)

外国出願をためらう理由の大半は、権利化の必要性が理解できないからではなく、費用の見通しが立たないからです。

一国あたりの特許出願で数十万円から百数十万円、複数国へ展開すれば数百万円という支出が、国内出願を終えた直後の時期に一度に発生します。

この制度はその支出の半分を引き受けることで、判断の重さそのものを下げてくれます。

とりわけ価値が大きいのは、優先権主張の期限という後戻りできない時間軸のなかで、出願国を1か国増やせるかどうかという判断を後押ししてくれる点です。

商標については、海外で第三者に先回りして出願されてしまう抜け駆け出願への対策も対象に含まれています。

自社ブランドで輸出を始めたところ、現地で同じ商標を第三者に押さえられていたという事態は珍しくなく、後から取り返すには出願費用をはるかに超える労力がかかります。

加えて、窓口となるかがわ産業支援財団は知的財産の相談機能を併せ持っていますので、費用の支援だけでなく出願戦略そのものについて助言を得られる点も見逃せません。

香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金を申請すべき人とそうでない人の特徴

  • 申請すべき人
  • 見送ったほうが良い人の特徴

申請すべき人

  • 香川県内に主たる事業所を有し、既に日本国特許庁へ出願を済ませている中小企業者
  • 優先権主張の期限が近づいており、年度内に外国出願を行う予定が固まっている事業者
  • 海外への輸出や現地生産を計画しており、模倣品対策として権利化を急いでいる製造業
  • 自社ブランドで海外展開を始めており、現地での商標登録を確保しておきたい食品・消費財の事業者
  • 海外で第三者に商標を先取りされるおそれがあり、抜け駆け対策商標の出願を検討している事業者
  • 複数国への出願を並行して進めたいが、翻訳費用と現地代理人費用の総額に踏み切れずにいる事業者
  • 国内弁理士等の協力を得られる体制があり、書類作成を進められる事業者
  • 地域団体商標の外国出願を検討している商工会議所、商工会、NPO法人等
  • 採択後に企業名や所在地が財団のウェブサイトやgBizINFOで公表されることに支障がない事業者

見送ったほうが良い人の特徴

  • まだ日本国特許庁への出願を行っておらず、これから国内出願を始める段階の事業者
  • 香川県内に主たる事業所を有していない事業者
  • 発行済株式の2分の1以上を同一の大企業に保有されているなど、みなし大企業に該当する事業者
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている事業者
  • 交付決定を待たずに外国出願や翻訳の発注を済ませてしまっている事業者
  • 先行技術調査の結果、外国での権利取得の見込みが立っていない案件しか持たない事業者
  • 権利が成立した後の事業展開の見通しが描けておらず、出願自体が目的化している事業者
  • 精算払いのため出願費用を一度は全額自己負担する必要があり、その資金繰りが組めない事業者
  • 年度内に外国出願を完了させるスケジュールが確保できない事業者
  • 日本国特許庁への出願費用の補助だけを求めている事業者

その他にも利用すべき補助金・助成金制度の代表例

  • 新事業進出補助金(新事業進出・ものづくり補助金 新事業進出枠)
  • ものづくり補助金(革新的新製品・サービス枠)
  • 中小企業省力化投資補助金
  • 小規模事業者持続化補助金

新事業進出補助金(新事業進出・ものづくり補助金 新事業進出枠)

既存の事業とは異なる分野へ本格的に軸足を移そうとする企業を、国が大きな金額で支える制度です。

海外での権利化は、その新分野を守る土台づくりにあたります。

外国出願で確保した特許や商標を事業計画に書き添えられれば、参入後にどう優位を保つのかという問いへの答えを、具体的な形で示せるようになります。

付加価値額や給与支給総額について数値目標の設定が求められますので、海外売上をどの時点で立ち上げるかまで見通せた段階で検討してみてください。

ものづくり補助金(革新的新製品・サービス枠)

新しい製品やサービスを世に出すための設備投資を支える、中小企業向けの代表的な制度です。

外国出願支援事業が権利の取得費用に的を絞っているのに対し、こちらはその権利を使って何かを作るための機械やシステムに充てられます。

両制度は補助対象の性格が重ならないため、同一の支出でなければ権利化と生産設備を別々の制度で組み立てることが可能です。

補助率や上限額は企業規模と賃上げの取組状況によって変動しますので、自社がどの区分に当たるかを先に確認しておくと計画が組みやすくなります。

中小企業省力化投資補助金

人手に頼っていた工程を機械やソフトウェアへ置き換える投資を後押しする制度です。

海外向けの生産量を増やす局面では、国内の生産体制そのものを見直す必要が出てきます。

登録済みの製品から選ぶ方式は手続きの負担が軽い反面、導入後は労働生産性の向上を継続的に報告する義務が伴います。

輸出の伸びに合わせて増員するのではなく設備で吸収したいと考えているなら、外国出願と並行して情報を集めておく価値があります。

小規模事業者持続化補助金

従業員数の限られた事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む際、最初の選択肢として挙がる制度です。

海外向けのウェブサイトの多言語化、輸出用パッケージのデザイン、海外展示会への出展といった支出と噛み合います。

申請にあたっては商工会または商工会議所が発行する事業支援計画書が必要になりますので、発行までに要する日数を締切から逆算して動いてください。

商標を確保したうえで海外へ売り込む段階に進むとき、その広報費用を受け止める制度として使えます。

香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請に必要なもの

  • 申請に必要な書類一覧と取得方法
  • 記載例はどこで確認できるか

申請に必要な書類一覧と取得方法

  • 交付申請書(様式第1-1号)/Jグランツの詳細欄または財団のページから「【様式集】令和8年度海外出願支援事業」をダウンロードして作成します
  • 外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(様式第1-1の別添2)/Jグランツの詳細欄から専用のWordファイルをダウンロードします
  • 募集案内(【募集案内】令和8年度海外出願支援事業)/応募要件と提出方法を確認するための資料で、Jグランツの詳細欄からダウンロードします
  • 実施要領(令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領)/制度の細目を定めた文書で、Jグランツの交付要綱欄に掲載されています
  • 基礎とする国内出願を証する書類/日本国特許庁への出願番号や受領書など、出願済みであることを示す資料を自社で用意します
  • 先行技術調査等の結果に関する資料/外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことを説明するために準備します
  • 外国出願に要する費用の見積書/現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用の内訳がわかるものを代理人等から取得します
  • 事業計画に関する記載/権利が成立した後の事業展開、または抜け駆け商標対策の意思を説明する内容を自社で作成します
  • 中小企業者であることを確認できる書類/登記事項証明書や決算書など、資本金・従業員数・課税所得を確認できる資料を用意します
  • GビズIDプライムアカウント/Jグランツで電子申請を行う場合に必要で、取得には2週間から3週間程度の審査期間がかかります

記載例はどこで確認できるか

申請書の記載例は、財団が公開している実施要領と様式集のなかに収録されています。

財団の事業案内でも、実施要領や申請書の記載例がアップロードされているため詳細はこれらの書類を参照するよう案内されています。

とくに確認しておきたいのは資金計画の別添様式で、外国特許庁への出願に要する経費をどの粒度で分解して書くのかが、この1枚の様式で決まります。

様式集と別添様式はいずれもJグランツの公募詳細ページの詳細欄からダウンロードできます。

過去に採択された企業の一覧はかがわ産業支援財団の海外出願支援事業ページに掲載されており、どの出願種別が何件通っているかを把握する手がかりになります。

香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金の採択率を上げる事業計画書の作り方

  • 市場性を具体的に書く
  • 差別化ポイント(自社と他社の違い)を明確に記載
  • この制度を利用する必要性・重要性を記載
  • 実行体制を明記する

市場性を具体的に書く

採択基準の一つに「知財活用の戦略性」が置かれていますので、権利を取ること自体ではなく、その権利で何を売るのかを書く必要があります。

出願先の国を選んだ理由を、現地の市場規模、既存の引き合い、競合の所在地、生産拠点の位置といった事実で裏づけてください。

「将来的に海外展開したいため」という書き方と、「現地代理店から年間何個の引き合いがあるため」という書き方では、同じ出願計画でも読み手に伝わる確度がまったく異なります。

貿易統計や業界団体の公表資料など、社外の数字を1つでも引いておくと説明に厚みが出ます。

差別化ポイント(自社と他社の違い)を明確に記載

審査項目には「出願の新規性・進歩性」が含まれており、技術そのものの独自性が正面から問われます。

先行技術調査の結果を添えるだけでなく、見つかった近接技術との違いがどこにあるのかを自分の言葉で説明してください。

近い技術が存在すること自体は不利にはならず、それを把握したうえで自社の請求範囲がどう切り分けられているかを示せるかどうかが評価の分かれ目になります。

商標の案件であれば、そのブランドが現地でどう認識されうるか、類似商標の登録状況をどう調べたかを記しておくと説得力が増します。

この制度を利用する必要性・重要性を記載

審査項目の「事業計画の内容」では、なぜ今このタイミングで外国出願を行う必要があるのかが読み取られます。

優先権主張の期限、現地展示会の開催時期、取引先との契約交渉の進み具合など、動かせない日程を示すと必要性が伝わります。

出願を1年遅らせた場合に何が失われるのかを具体的に書くと、支援が必要な理由が単なる資金不足の説明を超えたものになります。

抜け駆け商標対策の案件では、現地で類似出願を確認した事実や、模倣品を発見した経緯があればそれを添えてください。

実行体制を明記する

応募要件には、外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していることが挙げられています。

補助率は2分の1ですので、残る半分をどの資金でまかなうのかを資金計画の様式で明確に示す必要があります。

財団の事業案内では国内弁理士等の協力を受けられることが支援対象者の要件として挙げられていますので、依頼先の代理人が決まっているかどうかは体制面の重要な判断材料になります。

審査委員会でプレゼンテーションを求められる運用がありますので、社内で誰が説明を担うのかも早い段階で決めておいてください。

香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請手順

  1. 香川県内に主たる事業所を有しているかを確認します。
  2. 中小企業者に該当するか、みなし大企業の5類型に当たらないかを資本構成と課税所得から確かめます。
  3. 基礎となる出願を日本国特許庁に対して既に済ませていることを、出願番号等で確認します。
  4. 先行技術調査等を行い、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことを確かめます。
  5. 出願先の国と出願種別を決め、権利成立後の事業展開の方針を整理します。
  6. 公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援課へ電話またはメールで事前に相談します。
  7. Jグランツの公募詳細ページから募集案内、実施要領、様式集、資金計画の別添様式をダウンロードします。
  8. 国内弁理士等へ相談し、外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用の見積を取得します。
  9. 交付申請書と資金計画(別添2)に必要事項を記入し、添付書類をそろえます。
  10. Jグランツで電子申請を行う場合は、GビズIDプライムアカウントを事前に取得します(審査に2週間から3週間程度かかります)。
  11. Jグランツ上で申請内容を入力し、必要書類をアップロードします。
  12. 交付申請書および添付書類を、2026年8月21日(金曜)17時00分必着で財団へ郵送します。
  13. 複数の案件を申請する場合は、案件の数だけ申し込みを行います。
  14. 財団による書類審査を受けます。
  15. 審査委員会でのプレゼンテーションの案内があれば、日程を調整して臨みます。
  16. 採択および交付決定の通知を受け取ります。
  17. 交付決定日以降に、現地代理人や翻訳業者への発注を行います。
  18. 年度内に外国特許庁への出願手続きを完了させます。
  19. 出願にかかった費用の証拠書類をそろえ、実績報告書を財団へ提出します。
  20. 財団の確認を経て補助金額が確定し、精算払いで補助金の交付を受けます。

香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金を自社で申請する際の注意点

最初に確かめておきたいのは、Jグランツでの入力だけでは申請が成立しないという点です。

交付申請書と添付書類を郵送で届けて初めて受付となり、その期限が2026年8月21日(金曜)17時00分必着と定められています。

2つ目は着手のタイミングで、交付決定通知が届く前に外国出願を行った案件や、決定前に発注した翻訳費用は補助の対象になりません。

優先権主張の期限に追われている案件ほど先に出願してしまいがちですが、その一手が補助対象から外れる原因になりますので、期限と交付決定の見込み時期を並べて確認しておいてください。

3つ目はGビズIDの取得期間で、電子申請を選ぶ場合は2週間から3週間程度の審査期間を締切から逆算しておく必要があります。

4つ目は予算の残額で、募集期間中であっても予算額に達した時点で募集が終了する運用になっています。

5つ目は資金繰りで、補助金は事業完了後の精算払いですので、出願費用はいったん全額を自社で立て替えることになります。

6つ目は採択後の情報公開で、事業者名、所在地、出願種別が財団のウェブサイトやgBizINFOで公表され、事業完了後5年間にわたる状況調査への協力も求められます。

自社に申請ノウハウが無い場合は専門家に依頼するのもおすすめ

  • 制度選定の精度が上がる
  • 事業計画の質が上がる
  • 採択後の実務まで見据えられる

制度選定の精度が上がる

外国出願を支える公的な仕組みは、都道府県の支援機関が扱うものだけではありません。

出願後の審査請求費用を対象とする制度が日本貿易振興機構に用意されているなど、段階ごとに窓口が分かれています。

同じ費用を複数の制度に載せることはできませんので、出願、審査請求、権利維持という時間軸のどこにどの制度を当てるかは、申請書を書き始める前に決めておくべき設計です。

知的財産に強い弁理士や中小企業診断士であれば、香川県の制度と国の制度を並べて整理してもらえます。

事業計画の質が上がる

この制度で難しいのは、技術の説明と事業の説明を1つの書面で両立させることです。

審査基準には出願の内容と新規性・進歩性という技術寄りの項目と、知財活用の戦略性と事業計画の内容という経営寄りの項目が並んでいます。

開発担当者が書くと技術の説明に偏り、営業担当者が書くと権利範囲の記述が薄くなりがちですので、両方を見渡せる第三者を挟むと配分が整います。

完成した書面は、審査委員会でのプレゼンテーションを組み立てる際の下地としてもそのまま使えます。

採択後の実務まで見据えられる

交付決定を受けた後には、外国出願の実行、費用の支払い、証拠書類の整理、実績報告という工程が控えています。

現地代理人からの請求は外貨建てになることが多く、為替レートの扱いや消費税の除外など、実績報告で確認される論点がいくつも生じます。

1出願あたりの上限額は消費税分を除いて判定されますので、請求書の内訳を出願単位で分けて保管する運用を最初に決めておくと、報告時の突合が格段に楽になります。

採択後は5年間の状況調査への協力も求められますので、担当者の交代を見越して記録の置き場所を共有しておいてください。

香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金を不正受給するとどうなるのか

  • 実態と異なる申請が招く交付取消しと返還の請求
  • 証拠書類の保管と事後の状況調査が果たす役割

実態と異なる申請が招く交付取消しと返還の請求

この補助金の原資は、国と香川県が知的財産の海外展開を後押しするために配分した公的な資金です。

実際には行っていない出願を計上したり、見積書や請求書の金額を実態より膨らませたりして交付を受けた場合、交付決定は取り消され、受け取った補助金の返還を求められます。

悪質な事案では、所管する行政機関や実施機関が刑事上の対応を検討する余地も残ります。

この制度では採択された事業者名と所在地、出願種別が財団のウェブサイトやgBizINFOで公表されますので、不正が明らかになったときの損失は金銭の返還にとどまらず、公開情報として残る信用の毀損にまで及びます。

交付決定前に発注した費用を決定後に発注したように装う行為も、事実と異なる申請にあたります。

証拠書類の保管と事後の状況調査が果たす役割

補助金は実績報告の内容を実施機関が確認したうえで支払われる精算払いですので、支払いの前段階で証憑の突合が行われます。

外国特許庁への納付書、現地代理人および国内代理人からの請求書、翻訳業者の請求書と支払記録は、出願ごとに区分して保管しておく必要があります。

採択された事業者には、事業完了後5年間にわたるフォローアップ調査やヒアリングへの協力も求められます。

財団の事業案内には、過去に支援を受けた申請者がこの調査に応じていない場合は支援対象外になると明記されており、調査への対応が次回以降の応募資格に直結する仕組みになっています。

出願計画に変更が生じたときや記載に誤りを見つけたときは、伏せずに知的財産支援課へ速やかに連絡することが、結果として自社を守る最も確実な方法です。

香川県中小企業等海外展開支援事業費補助金のまとめ

この制度は、香川県内に主たる事業所を有する中小企業者等が行う外国出願の費用を、公益財団法人かがわ産業支援財団が助成するものです。

対象となるのは特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録、抜け駆け対策商標の外国出願で、補助率は助成対象経費の2分の1以内です。

1企業あたりの上限は300万円、1出願あたりでは特許150万円、実用新案・意匠・商標が各60万円、抜け駆け対策商標が30万円となっています。

助成対象となる費用は外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用および国内代理人費用、翻訳費用で、日本国特許庁への出願に要する経費は対象外です。

令和8年度第2次募集の申請期限は2026年8月21日(金曜)17時00分必着で、Jグランツ上の入力だけでなく交付申請書と添付書類の郵送が必要です。

応募には、日本国特許庁への出願を済ませていることと、採択後に年度内へ外国出願を行う予定であることが前提となります。

補助上限額や補助率、応募資格の細目はJグランツの公募詳細ページで、対象となる出願の類型や採択基準はかがわ産業支援財団の海外出願支援事業ページで確認できます。

出願先の国と種別が固まっているなら、まずは知的財産支援課へ電話して相談するところから始めてみてください。