ES向上による若手人材確保・定着事業助成金3年目申請用の要件と申請方法を解説

助成金

若手従業員がなかなか定着せず、採用しても数年で離れてしまうという悩みは、都内の中小企業に共通する課題になっています。

給与水準だけで大企業と競うのは難しく、住まいや食事、健康といった生活面の支援に活路を見出す企業が増えてきました。

そうした取組を資金面から支えるのが、公益財団法人東京しごと財団によるES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金です。

住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供にかかる経費を、助成率1/2・上限300万円で支援する仕組みになっています。

本記事で取り上げるのは、そのなかでも2年目の支給決定をすでに受けた事業者が3年目の支給申請を行うための公募です。

対象者の条件、対象経費の区分、助成限度額、申請の流れまでを順に整理してご紹介します。

ES向上による若手人材確保・定着事業助成金の基本情報

正式名称 令和7年度【3年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金
対象地域 東京都内
実施機関 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
対象者 都内中小企業等(若手従業員割合30%以下等の要件を満たす、令和7年度の3年目支給申請者)
対象業種 全業種(漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉)
対象経費 住宅の借上げ費、食事等提供費、健康増進サービス提供費
その他要件 従業員数300名以下。住宅・食事・健康増進のうち2つ以上の取組を実施していること。助成対象期間は最大3年間
補助対象外となるもの 「新たな提供」に該当しない従前からの取組、アプリ等の開発費、設備工事を伴う出張型食堂など(詳細は募集要項)
申請期間 Jグランツ上の受付終了日時は2029年3月31日23時59分(3年目の支給申請用の受付枠)
上限金額・助成額 3,000,000円(住宅の借上げ200万円/食事等の提供50万円/健康増進サービスの提供50万円)
補助率 1/2(分類ごとに千円未満切捨て)
問い合わせ先 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係 TEL:03-5211-0397

補助金・助成金の正式名称

この公募の正式名称は「令和7年度【3年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」です。

制度そのものの名称は「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」で、頭の【3年目申請用】は申請年次を区別するための表記になります。

1年目の支援申込用や2年目申請用とは受付画面が分かれているため、自社がどの年次に当たるかを確認してから手続きに進んでください。

対象都道府県・市区町村

対象地域は東京都内です。

区市町村による限定はなく、都内に事業所を構える中小企業等であれば地域を問わず対象になります。

食事等の提供や健康増進サービスについては「都内事業所内で実施すること」が条件になっているため、都外拠点での取組は助成の対象から外れます。

実施機関

実施機関は公益財団法人東京しごと財団の企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係です。

東京しごと財団は東京都と連携して雇用・就業支援を担う公益財団法人で、中小企業向けの雇用環境整備事業を数多く運営しています。

支給申請の審査も同財団が行うため、要件の解釈に迷った際は担当係へ直接確認するのが確実です。

対象者(世帯・個人事業主・法人・団体・研究機関)

対象となるのは、一定の要件を満たす都内中小企業等です。

具体的には、全従業員に占める若手従業員(35歳未満)の割合が支援申込日時点で30%以下であることが求められます。

加えて、支援申込日から過去3年間の若手従業員の合計採用数が全従業員数の10%以下であることも要件です。

支援申込日から過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていることも条件に含まれます。

今回の公募は3年目申請用のため、すでに2年目の支給決定を受けている助成事業者であることが前提になります。

ここでいう従業員には常時使用するパート・アルバイトも含まれますが、役員・個人事業主・派遣労働者は含まれません。

対象業種

Jグランツ上で示されている対象業種は、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業などです。

さらに農業・林業、鉱業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業も含まれています。

宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、公務、分類不能の産業まで並んでおり、実質的に業種の制限はありません。

業種よりも、従業員数300名以下という規模の条件と若手従業員の割合要件のほうが実質的なハードルになります。

対象経費

助成対象経費は、住宅の借上げ費、食事等提供費、健康増進サービス提供費の3区分です。

住宅の借上げは、35歳未満の若手従業員に社宅として新たに提供する共同住宅の一室などの借上げ経費が該当します。

食事等の提供は、設置型社食サービス、専用機械による飲料提供、弁当類の定期配達、弁当類の定期的な社内販売、出張型食堂の5分類が想定されています。

健康増進サービスの提供は、実技講座や座学講座、法令義務のない健康診断・産業医面談、健康管理アプリの利用、健康器具の購入・レンタルなどが挙げられます。

これら3区分のうち2つ以上の取組を実施していることが助成の前提条件になっている点に注意してください。

その他要件

Jグランツ上では、従業員数の上限が300名以下と示されています。

助成対象期間は最大3年間で、今回の公募はその最終年度にあたる3年目の支給申請を受け付けるものです。

また、専門家の派遣(1社あたり最大3回・無料)を受けて取組計画を作成していることが、制度全体の流れとして組み込まれています。

要件は募集要項に細かく規定されているため、3年目の申請でも改めて最新版を読み直すことをおすすめします。

補助対象外となるもの

支援申込日から起算して1年前から継続して行っている取組は、「新たな提供」に当たらないため対象外と整理されます。

ただし助成対象期間が1年を超える場合で、前年度以前に支給決定を受けた事業を継続して実施するときは例外として扱われます。

健康管理アプリを利用する場合、アプリ等の開発費そのものは助成の対象になりません。

出張型食堂についても、設備工事を伴うものは対象から除かれると明記されています。

申請期間

Jグランツ上での受付終了日時は2029年3月31日23時59分と設定されています。

これは3年目の支給申請を長期にわたって受け付けるための枠であり、個々の事業者が申請できる時期は支給要綱で定められています。

実際の提出期限は自社の助成対象期間の区切りによって決まるため、支給要綱と支給要領で必ず確認してください。

なお、1年目の支援申込については別途受付期間が設けられており、令和8年度は前期・後期の2回に分けて募集されています。

上限金額・助成額

助成限度額は合計で3,000,000円です。

内訳は、住宅の借上げが200万円、食事等の提供が50万円、健康増進サービスの提供が50万円という区分ごとの上限になっています。

住宅の借上げが金額の大半を占めるため、社宅制度を導入できるかどうかが受給額を大きく左右します。

補助率

助成率は2分の1です。

住宅・食事・健康増進の分類ごとに計算し、それぞれ千円未満は切り捨てて算定されます。

3区分をまとめて計算するわけではないため、経費の記録も区分ごとに分けて管理しておくと申請時に迷いません。

問い合わせ先

問い合わせ窓口は、公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係です。

電話番号は03-5211-0397で、受付時間は平日9時から17時(12時から13時、土日祝日、年末年始を除く)です。

3年目の申請は書類の様式が年次によって異なることがあるため、迷った段階で早めに相談しておくと安心です。

公式公募ページと確認すべきこと

公募の概要や添付ファイルはJグランツの公募詳細ページから確認できます。

募集要項や支給要綱、支給要領、申請様式は東京しごと財団の事業概要ページに掲載されています。

3年目申請では、支給要綱第15条の規定に沿った申請時期と、前年度から継続する取組の取扱いの2点をとくに読み込んでください。

ES向上による若手人材確保・定着事業助成金を対象者が活用すべき理由(メリット)

最大の魅力は、賃上げ以外の方法で若手人材の処遇を厚くできる点にあります。

社宅の家賃補助は求職者にとって実質的な手取り増と受け止められやすく、採用競争力の底上げに直結します。

助成対象期間が最大3年間に及ぶため、単発の補助と違って腰を据えた制度設計ができることも利点です。

専門家の派遣を無料で最大3回受けられるので、福利厚生の設計ノウハウが社内に無くても取組を形にできます。

食事や健康増進の取組は若手だけでなく全従業員が恩恵を受けるため、社内全体の満足度向上にもつながります。

3年目まで継続した実績は、採用広報において「福利厚生に投資し続けている会社」という説得力のある材料になります。

ES向上による若手人材確保・定着事業助成金を申請すべき人とそうでない人の特徴

  • 申請すべき人
  • 見送ったほうが良い人の特徴

申請すべき人

  • 本助成金で2年目の支給決定をすでに受けている都内中小企業等
  • 住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスのうち2つ以上を継続して実施している
  • 全従業員に占める35歳未満の若手従業員の割合が30%以下である
  • 直近1年間に若手人材を含む求人活動を行っている
  • 社宅や食事補助の経費を区分ごとに整理した帳簿を保管できている

見送ったほうが良い人の特徴

  • 事業所が東京都外にあり、対象地域の要件を満たさない
  • まだ支援申込も専門家派遣も受けておらず、1年目の手続きから始める必要がある
  • 実施している取組が1区分のみで、2つ以上という条件を満たせない
  • 従業員数が300名を超えている
  • 取組の経費を証明する契約書や領収書が揃っていない

ES向上による若手人材確保・定着事業助成金の申請に必要なもの

  • 申請に必要な書類一覧と取得方法
  • 記載例はどこで確認できるか

申請に必要な書類一覧と取得方法

3年目の支給申請では、支給申請書に加えて実施した取組の内容と経費を裏付ける書類が中心になります。

住宅の借上げであれば賃貸借契約書の写しや家賃の支払を証する書類、入居者が35歳未満であることを示す資料が必要です。

食事等の提供や健康増進サービスについては、サービス提供事業者との契約書、請求書、支払記録が求められます。

従業員数や若手従業員の割合を確認するため、労働者名簿や賃金台帳の提出を求められる場合もあります。

必要書類の正確な一覧は支給要綱・支給要領および申請様式のダウンロードページに示されているため、必ず最新版で照合してください。

記載例はどこで確認できるか

申請様式と記入の手引きは、東京しごと財団の事業概要ページからたどることができます。

同ページには、2年目・3年目の支給申請や実績報告を行う事業者向けの案内が別途用意されています。

電子申請を選ぶ場合は、Jグランツ側に掲載されている公募要領・支給要綱・申請様式のダウンロード案内もあわせて確認しておきましょう。

記載方法に迷う箇所があれば、提出前に採用定着促進支援担当係へ電話で確かめておくと差し戻しを防げます。

ES向上による若手人材確保・定着事業助成金の申請手順

  1. 支給要綱・支給要領・募集要項を読み込み、3年目申請の要件と時期を確認する
  2. 1年目・2年目に支給決定を受けた取組が継続して実施されているかを点検する
  3. 住宅・食事等・健康増進の区分ごとに、契約書と支払記録を整理する
  4. 申請様式をダウンロードし、支給申請書と添付書類を作成する
  5. Jグランツから電子申請するか、指定の方法で郵送により提出する
  6. 東京しごと財団による審査を受け、支給決定通知を受領する
  7. 支給決定の内容に従って助成金の支払を受け、証憑を所定の期間保管する

ES向上による若手人材確保・定着事業助成金を自社で申請する際の注意点

つまずきやすいのは、3年目申請用と1年目の支援申込用で受付画面も様式も別物だという点です。

2つ以上の取組を実施していることが助成の条件のため、途中で1区分をやめてしまうと3年目の支給に影響します。

助成率の計算は区分ごとに千円未満を切り捨てるため、まとめて計算した金額とは一致しないことも押さえておいてください。

住宅の借上げは入居者の年齢要件が絡むので、期中に35歳を迎える従業員がいる場合の取扱いを事前に確認しておくと安全です。

ES向上による若手人材確保・定着事業助成金を不正受給するとどうなるのか

  • 支給決定の取消と返還請求に加え、企業名が明らかにされることがあります
  • 不審な受給は関係者からの申し出をきっかけに調べられます

支給決定の取消と返還請求に加え、企業名が明らかにされることがあります

実際には借り上げていない住宅の家賃を計上したり、提供していない食事サービスの請求書を作成したりすれば、支給決定は取り消されます。

受け取った助成金は加算金とあわせて返還を求められるのが、公的助成に共通する取扱いです。

悪質と判断されれば、所管する行政機関や実施機関が企業名を公表する対応をとる場合があります。

その後は同種の助成事業への申請が一定期間できなくなることもあり、採用面での信用にも傷が残ります。

不審な受給は関係者からの申し出をきっかけに調べられます

助成金の不正は、退職した従業員や取引先からの申し出によって表に出ることが少なくありません。

実施機関には不正に関する相談や情報提供を受け付ける仕組みがあり、寄せられた内容は調査の入口になります。

故意でなくても、経費の付け替えや対象外従業員の混入は疑いを招きます。

契約・請求・支払の記録を区分ごとに一貫して残しておくことが、もっとも確実な備えになります。

ES向上による若手人材確保・定着事業助成金のまとめ

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金は、都内中小企業等の福利厚生投資を支える東京しごと財団の制度です。

住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供のうち2つ以上を実施した企業に、助成率1/2で経費が助成されます。

助成限度額は合計300万円で、内訳は住宅200万円・食事50万円・健康増進50万円という区分ごとの上限になっています。

本記事で扱った公募は、2年目の支給決定を受けた事業者が3年目の支給申請を行うための受付枠です。

Jグランツ上の受付終了日時は2029年3月31日23時59分ですが、自社が申請できる時期は支給要綱で必ず確認してください。

公募の詳細はJグランツの公募詳細ページで確認できます。

募集要項や支給要綱、申請様式は東京しごと財団の事業概要ページに掲載されているため、申請前に必ず目を通しておきましょう。