福岡県宗像市の「創業応援補助金(”宗業”者応援補助金)」は、令和8年度分の申請を令和8年6月1日から令和8年12月25日まで受け付けています。
この補助金は、申請書を書き始める前に「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」を取得しておく必要があります。証明書のもとになる創業支援プログラムは、1カ月以上の期間をかけて4回以上受講することが条件で、募集要領にも「証明書の取得までに1カ月以上要します」と案内されています。締切までに残された期間が、そのまま申請できるかどうかを左右する制度です。
この記事では、宗像市の公式ページ・令和8年度募集要領・チラシをもとに、次のことを自分で判断できるように整理しました。
- 創業のタイミングから見て、自分が3つの対象パターンのどれに当たるか
- 通常枠30万円・SDGs推進枠40万円のうち、実際にいくら受け取れる計算になるか
- 購入予定のものが補助対象経費か、対象外経費か
- 令和8年12月25日の締切に間に合わせるには、いつ何を始めればよいか
- 交付を受けたあと、3年間どのような義務が続くか
宗像市創業応援補助金の基本情報
| 正式名称 | 創業応援補助金(”宗業”者応援補助金)/令和8年度 |
| 対象地域 | 福岡県宗像市 |
| 実施機関 | 宗像市 産業政策課 商工観光係 |
| 対象者 | 宗像市内で創業予定の個人、創業後1年未満の個人・会社、法人成り後1年未満の会社など |
| 対象業種 | 業種は不問(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業などを除く) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 通常枠30万円/SDGs推進枠40万円(同時申請不可) |
| 申請受付期間 | 令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで |
| 補助対象期間 | 交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)まで |
| 申請前に必要な手続き | 「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の取得(1カ月以上・4回以上の受講が必要) |
| 申請方法 | 宗像市産業政策課の窓口またはメール |
| 交付回数 | 事業者ごとに1回のみ |
出典:宗像市「創業応援補助金(”宗業”者応援補助金)」、令和8年度宗像市創業応援補助金 募集要領(PDF)、令和8年度”宗業”者応援補助金 チラシ(PDF)。以下では、この表だけでは判断できない部分を掘り下げます。
令和8年度は受付中|締切と、期限までに終わらせる必要があること
令和8年度の申請受付期間は、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)までです。募集要領で案内されている提出方法は、宗像市産業政策課(市役所北館2階)の窓口への提出と、メール(sangyouseisaku@city.munakata.lg.jp)の2つです。チラシには募集期間について「当日消印有効」の注記もあるため、郵送を検討する場合は事前に産業政策課へ確認してください。
「先着順・予算がなくなり次第終了」なのは別の制度
宗像市には、受付期間が同じ令和8年6月1日から12月25日までの「がんばる中小企業者応援補助金」もあります。こちらは公式ページに「受付は先着順で予算上限に到達次第終了します」と明記されていますが、創業応援補助金の公式ページと募集要領に先着順や早期終了の記載はありません。募集要領では「予算の範囲内で補助事業を選定します」とされています。名称が似た2つの制度を混同しないよう注意してください。
ただし、募集要領の注意事項には「申請すれば必ず交付されるものではありません」とも明記されています。申請することと交付を受けることは別です。
審査結果が届く時期の目安
募集要領とチラシによれば、審査結果は個別に通知され、その目安は「申請締め切りから3週間」とされています。交付決定通知を受け取るまでは発注も契約もできないため、開業したい時期から逆算して申請時期を決める必要があります。
令和9年3月31日までに終わらせる必要があるもの
補助対象期間は交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)までです。募集要領では、この期間内に「事業着手日(発注日)から経費支払を含む事業完了日、そして創業(営業開始)まで」が収まっている必要があるとされています。支払いを終えるだけでは足りず、令和9年3月31日までに営業を開始しているところまでが条件です。クレジットカード払いの場合は、通帳口座からの引き落としが同日までに完了している必要があります。
自分が対象になるかを判定する
創業のタイミングで決まる3つの対象パターン
| パターン | 対象になる人 | 判定の時点 |
|---|---|---|
| (1)これから創業 | 交付申請時と同年度に宗像市内で創業を予定している個人 | ー |
| (2)創業直後 | 宗像市内で創業後、1年未満の個人または会社 | 申請日時点 |
| (3)法人成り | 事業開始後5年未満であり、宗像市内で法人成り後1年未満の会社、または交付申請時と同年度に宗像市内で法人成りしようとする個人 | 申請日時点 |
(2)(3)は「申請日時点」で判定されるため、創業日から1年が経過する前に申請を済ませる必要があります。証明書の取得に1カ月以上かかることを踏まえると、創業から1年に近い人ほど実質的な猶予は短くなります。
住所と事業所の要件(市外在住でも対象になる場合)
3つのパターンのいずれかに当てはまったうえで、個人なら「市内に住所および主たる事業所を有する、または当該年度内に有する予定」、法人なら「市内に主たる事業所を有する、または当該年度内に主たる事業所を設立する予定」であることが必要です。
現在は市外に住んでいても、交付申請年度中に宗像市内へ転入する予定であれば対象になります。ただし完了報告時までに住民票を提出する必要があるため、転入の時期を事業スケジュールに織り込んでおく必要があります。このほか、市税の滞納がないこと、暴力団員でない(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない)ことも要件です。
創業のタイミングを満たしていても対象外になるケース
募集要領では、次に該当する場合は補助対象者になりません。
- 宗教法人、政治団体、一般社団法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人 など
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を営む者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
事業の内容による除外もあります。宗教的活動または政治的活動を目的とする事業、フランチャイズまたはこれに類する契約に基づく事業は、補助対象事業に該当しません。チラシには「事業承継に伴う創業等、対象外となる場合があります」との注記もあるため、親族や第三者から事業を引き継ぐ形での開業を考えている場合は、申請前に産業政策課へ確認してください。
なお、業種そのものによる制限はありません。チラシには「業種は不問。新しいビジネスモデルも大歓迎です」と記載されています。補助金の情報サイトによっては特定の業種一覧が掲載されていることがありますが、宗像市の公式資料に業種の限定はありません。
対象にならなかった場合に確認したい宗像市の制度
創業から1年以上経っている場合、この補助金の対象にはなりませんが、宗像市の「がんばる中小企業者応援補助金」が使える可能性があります。こちらは「事業を開始した日以後、1年を経過していること」が要件で、創業応援補助金とちょうど入れ替わる関係にあります。新事業・販路開拓枠、生産性向上枠、人への投資枠があり、補助上限額は50万円(新たに経営革新計画の承認を受けて実施する事業は100万円)です。詳細は宗像市「がんばる中小企業者応援補助金」で確認できます。
補助額はいくらになるか|計算方法と自己負担額
計算の順序と、千円未満の切り捨て
補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は通常枠30万円・SDGs推進枠40万円です。募集要領には、交付額は千円単位とし、端数が出た場合は切り捨てると明記されています。また、消費税・地方消費税等の税金に係る部分は補助対象経費に含みません。計算の順序は次のとおりです。
- 補助対象経費(税抜)を合計する
- 他の補助金の交付を受けている場合は、その額を差し引く
- 2分の1を掛ける
- 千円未満を切り捨てる
- 上限額(通常枠30万円/SDGs推進枠40万円)を超える場合は、上限額を適用する
2番目の処理は、募集要領の注意事項に「補助金の額は、補助対象経費から他の補助金を控除した額に2分の1を乗じて得た額とします」と定められているものです。国・県・市などの他の補助金を併用している場合、その分だけ本補助金の額が下がります。申請書類にも「国、県、市、その他の団体等からの補助金の概要がわかる資料」の提出が求められています。
計算例
以下は、公表されている補助率・上限額・端数処理をもとにした計算例です。実際の採択事例ではありません。
| ケース | 補助対象経費(税抜) | 計算 | 補助額 | 自己負担(税抜分) |
|---|---|---|---|---|
| 通常枠・上限に届かない | 45万3,000円 | 45万3,000円×1/2=22万6,500円 → 千円未満切り捨て | 22万6,000円 | 22万7,000円 |
| 通常枠・上限に達する | 80万円 | 80万円×1/2=40万円 → 上限30万円を適用 | 30万円 | 50万円 |
| SDGs推進枠・上限に達する | 80万円 | 80万円×1/2=40万円 | 40万円 | 40万円 |
| 他の補助金10万円を併用(通常枠) | 60万円 | (60万円−10万円)×1/2=25万円 | 25万円 | 25万円 |
いずれの場合も、消費税・地方消費税等は補助対象外のため、実際の持ち出しは上記の自己負担額に税額を加えた金額になります。補助金の入金は事業完了・完了報告・額確定・支払請求を経たあとになるので、事業を実施している間の資金は自分で用意しておく必要があります。募集要領でも、補助対象事業の要件として「金融機関からの資金調達又は自己資金で事業の実施が十分見込める計画であること」が挙げられています。
通常枠とSDGs推進枠のどちらで申請するか
上限額の差は10万円ですが、通常枠とSDGs推進枠を同時に申請することはできません。さらに募集要領には、SDGs推進枠で不採択となった場合、通常枠で再審査はされず、その年度では不採択となると明記されています。上限額が高いという理由だけでSDGs推進枠を選ぶと、選び直す機会がないまま年度が終わることになります。
SDGs推進枠を選ぶ場合は、補助事業計画書にSDGsの17の目標のうち関わる目標(ゴール)の番号と、その達成にどのように貢献するのかを具体的に記載する必要があります。審査の視点は後述します。
補助対象経費と、見落としやすい対象外経費
対象になる5つの区分と、区分ごとの固有ルール
| 区分 | 具体例 | この制度固有の注意点 |
|---|---|---|
| 委託費 | 司法書士・行政書士等への書類作成委託、試作品製造委託 | 販売する商品を製造するための委託費は対象外 |
| 工事費 | 内外装工事、水道工事、設備工事、電気工事 | 自宅兼事務所は、補助事業用として明確に区分できる場合のみ対象。図面等の提出が必要 |
| 備品購入費 | 業務用冷蔵庫、加工用機器、レジ決済端末、飲食店で繰り返し使用する食器 | 汎用性が高いもの、消耗品(1万円以下のものなど)は対象外 |
| 広報費 | チラシ・のぼり・看板のデザイン費・印刷費・製作費、自社ホームページ作成費、広報紙への広告掲載料 | チラシは補助事業期間中に配布し終える分のみ対象。余剰分・ストック分は対象外 |
| 事務所等賃貸料 | 事業所家賃、駐車場賃料、共益費、管理費 | 1親等以内の親族が所有するものに係る経費は対象外。賃貸借契約書の写しが必要 |
募集要領では、補助対象経費は「専ら補助事業のために使用されるものであって、本補助事業を遂行するために必要不可欠かつ必要最低限なもの」に限るとされ、ストック品や必要以上の個数の購入はできないと明記されています。
創業時に買いたくなるが対象外になるもの
特につまずきやすいのが備品購入費です。募集要領とチラシでは、次のものが対象外として挙げられています。
- PC、タブレットPC、周辺機器(LAN、Wi-Fi、ルーター、サーバー、webカメラ、ディスプレイなど)
- 自転車、自動車、その他汎用性が高いもの
- リース料・レンタル料
- 原材料および消耗品の購入に係る経費(デリバリーの容器・袋、包装紙など)
- 各種保証料・保険料、公租公課(消費税および地方消費税相当額等)
- 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の購入費
- 自社製品の調達、または関係会社からの調達
飲食店を例にすると、内装工事・業務用冷蔵庫・繰り返し使う食器は対象になる一方、食材やテイクアウト容器、注文用のタブレット端末は対象外という整理になります。見積書を集める段階でこの区分に沿って対象・対象外を分けておくと、提出書類である交付申請額内訳書の作成がそのまま進みます。
判断がつかない経費については、募集要領に「補助対象経費の具体例は一部です。対象になるかどうかのご確認は、お問い合わせください」と記載されているとおり、宗像市産業政策課商工観光係(電話0940-36-0037)へ事前に確認してください。
令和8年12月25日の締切から逆算する準備手順
最初にやることは「特定創業支援等事業」の受講予約
申請には、宗像市の「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です。申し込めばすぐ発行されるものではなく、次の手順を踏みます。
- fabbit宗像(電話0940-62-6030)または宗像市商工会(電話0940-36-2268)へ電話で連絡・予約する
- 1カ月以上の期間をかけて4回以上のプログラムを受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識をすべて習得する
- 支援機関から「受講修了証」の交付を受ける
- 「特定創業証明書交付申請書」「創業事業計画書」「受講修了証」を宗像市に提出する
- 宗像市から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受ける
募集要領には「証明書の取得までに1カ月以上要しますので、お早目に支援機関へご相談下さい」と案内されています。受講そのものに1カ月以上かかり、そのあとに市への申請と証明書の交付が続くため、補助金の申請書に取りかかれるのは、支援機関へ最初に電話した日からさらに先になります。
あわせて、補助対象事業の要件に「宗像市商工会またはfabbit宗像の支援のもと作成された創業事業計画に則り実施される事業」とあるため、創業事業計画書も支援機関と一緒に作ることになります。受講と計画づくりは同じ流れの中で進みます。
交付決定前に契約・発注してはいけない
補助対象経費は、交付決定後に着手(契約・発注)したものに限られます。募集要領には「交付決定前に着手した事業は、補助対象になりません」と明記されています。
したがって実際の順番は「見積書を取る → 申請する → 交付決定通知を受け取る → 契約・発注する」です。見積書を取ること自体は提出書類として必要な手続きですが、その見積書にもとづいて先に発注してしまうと、その経費は対象外になります。内装工事のように着工までのリードタイムが長い工程ほど順番を崩しやすいため、業者との打ち合わせ段階で交付決定を待つ旨を伝えておくと安全です。
準備の順序と期限の一覧
| タイミング | やること | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| まず最初 | fabbit宗像または宗像市商工会へ電話予約 | 受講に1カ月以上、そのあとに証明書の交付手続きが必要 |
| 受講期間中 | 支援機関の支援を受けて創業事業計画書を作成 | 補助対象事業の要件 |
| 証明書の取得後 | 交付申請書・補助事業計画書・交付申請額内訳書などを作成し、見積書を取得 | 提出書類 |
| 申請日の3カ月以内 | 市税に滞納のないことの証明書を宗像市で取得 | 申請日の3カ月以内に取得したものが必要 |
| 令和8年12月25日まで | 窓口またはメールで申請書類一式を提出 | 申請受付期間 |
| 申請締切から3週間が目安 | 審査結果の個別通知を受け取る | 募集要領・チラシに記載の目安 |
| 交付決定通知の受領後 | 契約・発注し、事業を開始 | 交付決定前の着手は補助対象外 |
| 令和9年3月31日まで | 支払いまで完了し、創業(営業開始)する | 補助対象期間 |
| 事業完了後30日以内、または令和9年3月31日の早い日 | 完了報告書等を提出 | 提出期限の延長は認められない |
受講の具体的な日程や所要日数は支援機関のプログラムによるため、公式資料では「1カ月以上」以上の断定はされていません。実際に何回・どの日程で受講できるかは、電話予約の際に確認してください。
申請に必要な書類と、取得にかかる手間
令和8年度募集要領で示されている申請書類は17種類です。すべてA4サイズで用意します。性質によって「様式をダウンロードして書くもの」「役所などで取得するもの」「申請時になくてもよいもの」に分かれます。
宗像市の様式で作成する書類
交付申請書、補助事業計画書(別紙1)、交付申請額内訳書(別紙2)、誓約書(別紙3)、創業事業計画書に係る商工会による支援の確認書(別紙4)、関係部署との協議確認書は、いずれも宗像市の公式ページからPDFとExcel/Wordでダウンロードできます。誓約書は自署または押印が必要です。
「関係部署との協議確認書」は全事業者が対象で、様式に記載された順に関係機関で確認を受ける必要があります。窓口を回る時間がかかるため、証明書の取得と並行して着手しておくと締切に追われにくくなります。
取得に日数がかかる書類
- 市税に滞納のないことの証明書:宗像市で発行。申請日の3カ月以内に取得したもの
- 特定創業支援等事業を受けたことの証明書の写し:宗像市で発行。本補助金の申請前に別途申請して取得する
- 創業事業計画書:支援機関の支援のもと作成されたもの。別紙がある場合は別紙も添付
- 補助対象経費に係る見積書の写し:インターネット通販等で購入予定の場合、商品の金額が確認できるホームページ等の写しでも可
- 委託費・工事費・備品購入費については、パンフレット、設計図、提案書など概要がわかる資料
- 本人確認書類の写し:免許証など氏名・生年月日が確認できるもの(個人番号は不要)
- 国・県・市・その他の団体等から補助金等を受けている場合は、その概要がわかる資料
申請時にそろっていなくてもよい書類
開業届の写し(申請時に開業していない場合)、住民票の写し(申請時に市内に住所を有していない場合)、登記簿謄本の写し(申請時に登記していない場合)、事業に係る許可証等の写し(申請時に取得していない場合)は、いずれも取得後に提出する扱いです。開業前・登記前でも申請そのものは進められます。
提出した書類は返却されません。募集要領でも、必ずコピーを取ったうえで提出するよう案内されています。
公表されている審査項目と、採択の対象とならない事業
宗像市は、募集要領とチラシで審査項目を公表しています。「申請書類等を元に、次の項目に着目して審査・選考を行い、予算の範囲内で補助事業を選定します」とされているもので、以下は募集要領に記載された内容です。採択率や過去の採択傾向は公表されていないため、ここでは公表されている審査項目そのものを示します。
通常枠の審査項目5つ
| 審査項目 | 募集要領に書かれている観点 |
|---|---|
| (1)地域経済への波及効果、雇用の創出効果 | 地域経済の活性化に資する事業であること。新たな雇用が見込まれる計画であること |
| (2)実現可能性 | 商品、サービスの実施内容が具現化できるものであること。ターゲットとなる顧客や市場が明確であること |
| (3)収益性 | 事業全体の収益性の見通し、自己資金、借入金の確保について妥当性と信頼性があること |
| (4)創業者の資質 | 創業の動機、意欲、事業目的が明確であること、必要な知識、技術の習得を含めた準備を行ってきたこと |
| (5)創業への意欲 | 支援機関の支援を受け、真摯に取り組んでいること。地域課題を的確に捉え、解決する意欲があること |
SDGs推進枠で追加される審査の視点
SDGs推進枠では、通常枠の(1)から(5)に加えて「(6)SDGs達成に貢献すること」が審査されます。募集要領では、その審査の視点として次の点が挙げられています。
- 「宗像市SDGs未来都市計画」に掲げられている「2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール」のうち、いずれかの目標(ゴール)が含まれているか
- SDGs推進に事業者が主体的に取り組んでいるか
- 複数のSDGs達成に貢献するか
- 「誰一人取り残さない」という視点が含まれているか
- 経済・社会・環境の3側面の統合的解決を目指す視点があるか。また、市の総合計画に掲げる「まちづくりの柱」と複合的に調和させるものであるか
採択の対象とならないとされる事業
募集要領の注意事項では、次のいずれかに該当する事業は「本補助金の趣旨に沿わないものとして、採択の対象となりません」と明記されています。
- 事業者自らが検討しているような記載が見られない事業
- 補助事業の大半を他者に外注または委託し、企画だけを行う事業
- 補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦するといった不正な行為に加担している事業
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令等に違反する、または違反する恐れがある事業
- 消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- その他、市長が補助金の趣旨に沿わないと判断する事業
1つ目と2つ目は、計画書の書き方に直接関わります。支援機関の支援を受けて計画を作る制度ではありますが、計画の中身は申請者自身が検討したものである必要があります。
なお、宗像市はこの補助金の個別の採択事例・採択結果・採択率を公表していません(本記事の確認時点)。公表されていない以上、どのような事業が通りやすいかを第三者が示すことはできません。判断の材料になるのは、上記の審査項目と補助対象事業の要件です。
交付決定後に続く手続きと、3年間の義務
完了報告の期限と、支払方法の制限
事業完了(支払いまで完了)後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、完了報告書、成果報告書、補助対象経費精算内訳書、請求書・領収書の写し、事業成果がわかる資料・写真を提出します。取得価格または効用の増加額が30万円(税抜)以上の備品等を購入した場合、または工事等を実施した場合は、取得財産等管理台帳も必要です。募集要領には「期限までに提出がない場合、補助金の支払いは行いません。提出期限の延長は一切認められません」と明記されています。
支払方法にも制限があります。募集要領では原則として銀行振込のみとされ、次の点が定められています。
- 10万円(税抜)を超える現金払いは認められない
- クレジットカード払いは1回払いが対象。法人がクレジットカード払いをする場合、その法人のカード以外での支払いは認められない
- 宛名のない領収書や、補助事業者名と異なる名義の領収書等は認められない(法人は法人名、個人事業者は個人名または屋号)
- クレジットカード払いは、通帳からの引き落とし日が支払日となる
写真の要件も具体的に決まっています。工事費は工事前と工事後の両方の写真、備品購入費は購入した備品の近影写真と設置したことがわかる遠景写真の両方が必要です。工事前の写真は着工後に撮り直せないため、発注前に撮影しておく必要があります。広報費のチラシ等は現物と、受入数・配布数がわかるものの提出が求められます。
翌年度から3年間の事業継続と成果報告
この補助金は、交付決定にあたって条件が付されています。募集要領によれば、補助金の交付を受けた年度の翌年度から3年の間、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 補助の対象となった創業に係る事業を継続すること
- 補助の対象となった創業に係る事務所や備品等を目的に反して使用し、または転貸しないこと
- 毎年度末、速やかに成果等に係る報告書を提出すること
成果報告書は産業政策課が指定する回答フォームから提出し、そのURLはメールで通知されます。条件を満たさない場合は、交付決定を取り消されるとともに、補助金の返還を求められる場合があります。
30万円以上の財産の処分制限と、書類の保管期間
補助事業により取得した財産のうち、取得価格または効用の増加額が30万円(税抜)以上のものは、補助事業完了の日の翌年度から3年間、市長の承認を受けずに補助金交付の目的に反して使用したり処分したりすることができません。処分により収入がある場合や、無償譲渡・交換・貸付・廃棄などを行う場合には、市が定める方法で算出した金額を納付する必要があります。
また、申請書類、支出の帳簿や証拠書類は、補助事業年度終了後5年間(令和14年3月31日まで)、他の書類と区分して保管する義務があります。
申請内容に虚偽や不正があることが発覚した場合や、補助事業で取得した備品等を私的利用や転売など補助事業以外の目的で使用したことがわかった場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる場合があります。
なお、交付決定後に事業内容を変更する場合は、事業に着手する前に交付変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。承認を受けずに変更した事業に着手した場合、その経費は補助対象外になります。原則として、補助事業計画に記載のない新しい費目の追加もできません。
宗像市創業応援補助金のまとめ
令和8年度の宗像市創業応援補助金は、令和8年12月25日まで受付中です。補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は通常枠30万円・SDGs推進枠40万円、交付は事業者ごとに1回のみです。業種の制限はなく、宗像市内で創業予定の個人、創業後1年未満の個人・会社、法人成り後1年未満の会社が対象になります。
申請できるかどうかを分けるのは、金額よりもスケジュールです。特定創業支援等事業を1カ月以上・4回以上受講し、そのあとに証明書の交付を受ける必要があり、契約・発注は交付決定通知を受け取ってから、支払いと営業開始は令和9年3月31日までに終える必要があります。まずはfabbit宗像(0940-62-6030)または宗像市商工会(0940-36-2268)へ電話し、受講日程を押さえるところから始めてください。補助金そのものの手続きに関する問い合わせ先は、宗像市産業政策課商工観光係(0940-36-0037)です。
金額・要件・期限は変更される可能性があります。申請前に宗像市「創業応援補助金(”宗業”者応援補助金)」、令和8年度募集要領(PDF)、チラシ(PDF)で最新の内容を確認してください。
-1200-x-400-px-3.png)
