小樽市省エネルギー診断補助金は、小樽市内の事業所が省エネルギー診断を受けたときに、診断機関へ支払う診断料を補助率10分の10・1事業者あたり上限5万円で補助する、小樽市の独自制度です。令和8年度の申請期間は令和8年4月15日から令和9年2月26日までで、交付申請は先着順に受け付けられ、予算額に達した時点で期間内でも受付が終了します。
この制度でつまずきやすいのは、金額や補助率ではありません。「どの診断機関の、どの診断を受けるか」で対象になるかどうかが決まる点と、診断機関への申込みを済ませてから市へ交付申請し、交付決定を受けてから受診するという順番です。診断機関をまたいで2種類の診断を受けると、片方しか補助対象になりません。
この記事では、小樽市が公開している令和8年度の手引き・交付要綱・リーフレットをもとに、対象になる診断の見分け方、診断料金から計算した自己負担額、申請期限から逆算した進め方までを整理します。
小樽市省エネルギー診断補助金の基本情報
| 正式名称 | 小樽市省エネルギー診断補助金 |
| 実施機関 | 小樽市 生活環境部 環境課 |
| 対象地域 | 北海道小樽市(市内に所在する事業所) |
| 対象者 | 事業を営む法人その他の団体または個人(交付要綱第2条第1号) |
| 対象となる診断 | 省エネルギーセンター/環境共創イニシアチブ/パートナー省エネ支援機関が実施する省エネ診断等 |
| 対象経費 | 省エネ診断機関に支払った診断料 |
| 補助対象外経費 | 消費税および地方消費税、印紙税等の税金、振込手数料 |
| 補助率 | 10分の10 |
| 上限額 | 5万円(1事業者につき) |
| 申請期間 | 令和8年4月15日(水)〜令和9年2月26日(金)※先着順・予算額到達で受付終了 |
| 申請方法 | 郵送または持参(押印が必要なため電子申請は不可) |
| 実績報告期限 | 省エネ診断等の結果報告書を受理した日から30日を経過した日、または令和9年3月31日(水)のいずれか早い日 |
| 当サイトの代理申請 | 不可(小樽市へ直接申請) |
| 問い合わせ先 | 小樽市生活環境部環境課(電話0134-32-4111 内線327・328/kankyo@city.otaru.lg.jp) |
出典:小樽市「【省エネ診断を受診してみませんか?】小樽市省エネルギー診断補助金について」、令和8年度小樽市省エネルギー診断補助金の手引き、小樽市省エネルギー診断補助金交付要綱
対象になる省エネ診断と、対象にならない組み合わせ
この補助金は「省エネ診断なら何でも対象」ではありません。交付要綱第2条第3号は、補助対象となる省エネ診断機関を、経済産業省資源エネルギー庁の中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費(国補助金)の対象事業として診断を実施する機関と、省エネ・地域パートナーシップのパートナー省エネ支援機関に限定しています。ここを外すと、診断を受けてから対象外だったと分かることになります。
対象となる3つの診断機関と診断メニュー
| 診断機関 | 対象となる診断等 |
| 一般財団法人省エネルギーセンター | 省エネ最適化診断/ステップアップ診断(中小企業等エネルギー利用最適化推進事業) |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII) | 省エネ診断(ウォークスルー診断、IT診断)/伴走支援(中小企業等エネルギー利用最適化推進事業) |
| パートナー省エネ支援機関 | 省エネ・地域パートナーシップ制度におけるパートナー省エネ支援機関が実施する省エネ診断 |
省エネルギーセンターと環境共創イニシアチブの診断については、経済産業省補助金の対象事業であるものだけが小樽市の補助対象です。診断機関に申し込む前に、その診断が国の中小企業等エネルギー利用最適化推進事業に該当するかを診断機関に確認してください。
パートナー省エネ支援機関は「活動地域が全国または北海道」に限られる
3つ目のパートナー省エネ支援機関には、さらに条件があります。交付要綱第2条第3号イでは、パートナー省エネ支援機関リストのうち活動地域を全国または北海道とする機関と定められています。パートナー省エネ支援機関に登録されていても、活動地域が北海道以外の地域だけの機関に依頼した場合は、対象外となります。依頼先を選ぶ段階で、資源エネルギー庁の省エネ・地域パートナーシップのページで活動地域を確認してください。
診断機関をまたぐ組み合わせは、片方しか対象にならない
令和8年度の手引きには、複数の診断を受けた場合の取扱いが具体例つきで示されています。同一の診断機関が提供する診断を組み合わせた場合は合計額で申請できますが、診断機関をまたぐと片方だけが対象になります。
| 受診の組み合わせ | 合算申請 | 取扱い |
| 省エネルギーセンターの省エネ最適化診断+ステップアップ診断 | 〇 | それぞれの診断料金を合計した金額で申請可能 |
| 環境共創イニシアチブの省エネ診断+伴走支援 | 〇 | それぞれの料金を合計した金額で申請可能 |
| 省エネルギーセンターの省エネ最適化診断+環境共創イニシアチブの省エネ診断 | × | どちらか一方の診断のみが対象 |
出典:令和8年度小樽市省エネルギー診断補助金の手引き(小樽市生活環境部環境課)
同一事業所・同一内容の診断は1回限り
交付要綱第4条は、同一事業所への同一内容による省エネ診断等について、補助対象は1回に限ると定めています。過去にこの補助金で省エネ最適化診断を受けた事業所が、同じ省エネ最適化診断でもう一度申請することはできません。一方で、診断後に受けられるサービス(ステップアップ診断や伴走支援など)は、同一機関のものであれば合計料金で申請できます。
自社が対象になるかを確認する
交付要綱が定める3つの要件
交付要綱第3条が定める補助対象者の要件は、次の3つだけです。
- 補助金の交付を受けようとする事業所において、過去にこの要綱における同一の内容による補助金の交付を受けたことがないこと
- 小樽市税に滞納がないこと
- 小樽市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、または第5条第1項に規定する暴力団関係事業者でないこと
業種や企業規模の要件は交付要綱・手引きに定めがない
交付要綱と令和8年度の手引きには、業種、資本金、従業員数による制限は記載されていません。対象者は「事業を営む法人その他の団体又は個人」(交付要綱第2条第1号)と定義されているため、法人でも個人事業主でも申請できます。
公式リーフレットでは対象施設として、小樽市内の工場・倉庫・事務所・病院・福祉施設・宿泊施設・ビルなど、対象事業となる省エネ診断を受診できる小樽市内の施設全てが挙げられています。観光業や飲食店が多い小樽市の事業構成を考えると、宿泊施設や店舗も想定された制度設計になっています。
判断に迷いやすいケース
- 本社が市外にある場合:交付要綱第4条の補助対象事業は「市内の事業所に対する省エネ診断等」です。診断を受ける事業所が小樽市内にあるかどうかで判断します。
- 市内に複数の事業所がある場合:交付要綱第5条第2項により、診断を実施したすべての事業所の費用を合算して補助対象経費とします。ただし補助金額の上限は1事業者につき5万円です。なお、診断機関によっては複数事業所の診断を受け付けていない場合があるため、各機関への確認が必要です。
- すでに診断を受診済みの場合:公式の手続きの流れでは、診断機関への申込み→市への交付申請→交付決定通知→受診の順に示されています。一方で手引きの補助対象事業は「令和8年4月1日から申請日までに市内に所在する事業所において省エネルギー診断等を実施するもの」と記載されています。すでに受診を終えている場合の取扱いは、申請前に環境課へ確認してください。
補助額と自己負担額を診断料金から計算する
補助率は10分の10ですが、自己負担がゼロになるとは限りません。補助対象経費から消費税および地方消費税・印紙税等の税金・振込手数料が除かれること(交付要綱第5条)と、上限が5万円であることの2点が理由です。
公式リーフレットに記載されている診断料金
| 診断機関 | 診断名 | 診断料金(リーフレット記載) |
| 省エネルギーセンター | 省エネ最適化診断 | 7,920円〜25,850円 |
| 省エネルギーセンター | ステップアップ診断 | 16,940円 |
| 環境共創イニシアチブ | ウォークスルー診断(設備単位プラン) | 6,006円/1設備(最大2設備まで組合せ可能) |
| 環境共創イニシアチブ | ウォークスルー診断(工場・事業所全体プラン) | 16,016円〜51,051円 |
| 環境共創イニシアチブ | IT診断 | 最大220,000円 |
| 環境共創イニシアチブ | 伴走支援 | 最大51,051円 |
| パートナー省エネ支援機関 | 省エネ診断 | 各機関へ直接問い合わせ |
出典:小樽市省エネルギー診断補助金リーフレット(小樽市生活環境部環境課)。リーフレットには各料金が税込か税抜かの記載がないため、補助対象となる税抜金額は診断機関への確認が必要です。
計算例:上限5万円に収まるケース
省エネ最適化診断(25,850円)とステップアップ診断(16,940円)を省エネルギーセンターで受診した場合、手引きの例示どおり合算して申請できます。
- 診断料金の合計:25,850円+16,940円=42,790円
- このうち消費税・地方消費税を除いた額が補助対象経費
- 補助対象経費が5万円以下であれば、補助額は補助対象経費の全額
- 自己負担は、消費税等および振込手数料に相当する部分
計算例:上限5万円を超えて自己負担が発生するケース
自己負担が大きく発生するのは、環境共創イニシアチブのIT診断(最大220,000円)を選んだ場合です。
- 診断料金:220,000円
- 補助金の額の上限:5万円(交付要綱第6条第2項)
- 自己負担:220,000円-50,000円=170,000円(このほか消費税等相当分も自己負担)
ウォークスルー診断の工場・事業所全体プラン(16,016円〜51,051円)や伴走支援(最大51,051円)も、上限に近い、または上限を超える価格帯です。診断メニューを選ぶ段階で、どこまでが補助でまかなえるかを見積もっておくと、想定外の持ち出しを避けられます。
※上記は公式リーフレットに記載された料金をもとにした計算例であり、実際の採択事例ではありません。端数処理の方法は公式資料に記載がないため、正確な補助額は環境課へご確認ください。
申請期限と受付状況(令和8年度)
令和8年度の申請期間は令和8年4月15日(水)から令和9年2月26日(金)までです。ただし、公式リーフレットには「交付申請は先着順に受け付け、予算額に達した時点で受付を終了します」と明記されています。締切日が残っていても、予算がなくなれば申請できません。
市の申請期間と、診断機関の申込期間は別物
手引きには、この申請期間について「省エネ診断機関への申込みが完了し、関係書類を添えて市に補助金の申請書類を提出する期間であり、省エネ診断等の申込期間ではありません」と書かれています。診断機関側の申込受付期間は機関ごとに異なるため、まず省エネルギーセンターや環境共創イニシアチブなど、依頼先の受付状況を確認するところから始めます。
市への申請には「省エネ診断等の申込みを証する書類の写し」が必要です(交付要綱第7条)。診断機関への申込みが先、市への申請が後という順番になります。
申請手順と提出書類
公式リーフレットの手続きの流れでは、省エネ診断の申込 → 補助金申請 → 交付決定通知 → 診断 → 診断実績報告 → 補助金額確定通知 → 補助金交付、の順で示されています。
交付申請時に提出する3点
- 小樽市省エネルギー診断補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 省エネ診断等の申込みを証する書類の写し
登記事項証明書や納税証明書、見積書は、交付要綱第7条および手引きの提出書類には挙げられていません(市長が必要と認める書類を求められる場合があります)。様式と申請書類の記入例は、小樽市の制度ページからダウンロードできます。
実績報告時に提出する5点
- 小樽市省エネルギー診断実績報告書(様式第6号)
- 省エネ診断等結果報告書の写し
- 実施年月日、実施場所および診断等を受けた者を証する書類の写し(結果報告書で確認できる場合は省略可)
- 省エネ診断等の支払を証する書類の写し
- 振込先通帳の写し
押印が必要なため、郵送または持参のみ
手引きには「申請書類は、押印が必要なため郵送又は持参にて提出してください(郵送の場合、提出期限があるものは、期限日必着)」と記載されています。メールや電子申請システムでの提出はできません。提出先は次のとおりです。
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市生活環境部環境課(電話0134-32-4111 内線327・328)
なお、同じ小樽市の制度でも、後述する中小企業等省エネ推進補助金は電子メールでの提出です。2つの制度で提出方法が異なる点に注意してください。
設備更新まで進めるなら、11月30日から逆算する
小樽市には、省エネ診断を受けた市内の中小企業等を対象に、エネルギー消費量が10パーセント以上低減する設備更新の費用を補助する中小企業等省エネ推進補助金があります。診断補助金の関連事業として市が案内している制度です。
重要なのは、設備更新側の申請期限のほうが約3か月早いことです。診断補助金の締切(令和9年2月26日)を基準に動くと、設備更新の補助には間に合いません。
2つの制度の違い
| 項目 | 小樽市省エネルギー診断補助金 | 中小企業等省エネ推進補助金 |
| 担当課 | 生活環境部 環境課 | 産業港湾部 産業振興課 |
| 補助対象 | 省エネ診断等の診断料 | 設備費、設備の据付け・運搬費 |
| 補助率・上限 | 10分の10・上限5万円 | 2分の1以内・上限100万円(1,000円未満切捨て) |
| 申請期間(令和8年度) | 令和8年4月15日〜令和9年2月26日 | 令和8年5月7日〜令和8年11月30日 |
| 申請方法 | 郵送または持参(押印必要) | 電子データ(原則PDF)を電子メールで提出 |
| 対象者 | 事業を営む法人その他の団体または個人 | 中小企業者、商店街振興組合、中小企業団体等 |
| 主な要件 | 対象となる省エネ診断等を受診すること | 省エネ診断結果で削減率が年率10パーセント以上低減する提案を受けた設備更新(交付申請日から3年以内の提案) |
| 事業完了期限 | 実績報告は結果報告書受理から30日を経過した日または令和9年3月31日のいずれか早い日 | 令和8年12月28日までに発注・納入・検収・支払等をすべて完了 |
出典:小樽市「中小企業等省エネ推進補助金」および同補助金Q&A(令和8年4月28日版)
設備更新まで見据えた場合の逆算
中小企業等省エネ推進補助金の申請時添付書類には「省エネ診断結果の写し」が含まれます。つまり、令和8年11月30日までに診断を受け終え、結果報告書を受け取り、更新する設備の見積書を用意するところまで到達している必要があります。
- 診断機関へ申込み(受付期間は機関ごとに異なるため要確認)
- 申込完了後、環境課へ交付申請書類を郵送または持参
- 交付決定通知の受領
- 省エネ診断の受診、結果報告書の受領
- 設備更新に進む場合は、見積書を取得し、令和8年11月30日までに産業振興課へ申請
- 設備の発注は交付決定後(同補助金Q&Aでは、交付申請前に発注した設備は対象外と明記)
- 令和8年12月28日までに設備の発注・納入・検収・支払をすべて完了
- 診断補助金の実績報告を、結果報告書受理から30日を経過した日または令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出
診断機関の予約状況や審査に要する日数は公式資料に記載がないため、日数を断定することはできません。ただし、上記の1から5までを令和8年11月30日までに終える必要があることは、両制度の公式ページから確認できます。設備更新まで検討している場合は、診断補助金の締切ではなく11月30日を起点に予定を組んでください。
設備更新の予定がなく、診断だけを受けたい場合は、診断補助金の申請期間(令和9年2月26日まで、予算到達で早期終了)だけを見ておけば足ります。
交付決定後に必要な手続きと注意点
実績報告の期限と、提出しなかった場合
交付要綱第11条は、省エネ診断等の結果報告書を受理した日から起算して30日を経過した日、または交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出するよう定めています。令和8年度分では令和9年3月31日(水)が年度末の期限です。
注意したいのは、期限までに実績報告書を提出しなかったことが、交付決定の取消事由として交付要綱第14条第4号に明記されている点です。診断が終わった時点で気を抜かず、結果報告書を受け取ったらすぐに様式第6号の準備に入ってください。
取消しと返還
交付要綱第14条は、要綱違反、偽りその他不正な手段による受給、中止の届出、実績報告書の期限内未提出などがあった場合に、交付決定の全部または一部を取り消すことができると定めています。取消しの時点ですでに補助金が交付されている場合は、第15条により期限を付して全部または一部の返還が命じられます。
事業を中止する場合の届出
交付決定後に診断の受診を取りやめる場合は、小樽市省エネルギー診断補助金中止届出書(様式第5号)を環境課へ届け出る必要があります(交付要綱第10条)。様式は小樽市の制度ページからダウンロードできます。
交付を受けた事業者に求められる責務
交付要綱第16条は、補助金の交付を受けた者に対して、受診した省エネ診断等の事例その他市長が必要と認める事項の公表に協力するよう努めること、および診断結果の提案内容に基づきエネルギーの効率化に向けた取組に努めることを求めています。診断を受けて終わりではなく、提案内容を実行に移すことが前提の制度です。
公式に公表されている採択事例
小樽市省エネルギー診断補助金について、採択事業者名や採択件数、活用事例を公表した公式資料は、小樽市の公式サイトおよび公開資料の範囲では確認できませんでした(確認日:2026年8月9日)。この記事に掲載した金額は、公式リーフレットの診断料金をもとにした計算例であり、実際の採択事例ではありません。
まとめ
小樽市省エネルギー診断補助金は、補助率10分の10・上限5万円で省エネ診断の費用を補助する制度です。判断のポイントを整理すると、次のようになります。
- 対象になるのは、省エネルギーセンター・環境共創イニシアチブ(いずれも経済産業省補助金の対象事業)・パートナー省エネ支援機関(活動地域が全国または北海道)が実施する診断
- 診断機関をまたぐ組み合わせは、片方しか補助対象にならない
- IT診断など診断料が5万円を大きく超えるメニューでは自己負担が発生する。消費税等と振込手数料も対象外
- 診断機関へ申し込んでから市へ交付申請し、交付決定を受けてから受診する。押印が必要なため郵送または持参のみ
- 申請期間は令和9年2月26日までだが、先着順で予算額に達した時点で終了
- 設備更新まで進める場合は、中小企業等省エネ推進補助金の申請期限である令和8年11月30日から逆算する
- 実績報告は結果報告書の受理から30日を経過した日または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。未提出は交付決定の取消事由
最新の受付状況や様式は、小樽市の制度ページで必ず確認してください。個別の判断に迷う場合は、小樽市生活環境部環境課(0134-32-4111 内線327・328)へ問い合わせることができます。
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