地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業の補助率・対象経費と申請方法を解説

補助金

災害が起きたときに放送を止めない備えは、放送事業者と自治体の双方にとって重い課題となっています。

総務省が実施する地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業は、放送局等の停電対策や予備設備の整備、耐震対策にかかる費用の一部を補助する制度です。

大規模な自然災害によって放送局等が被災し、被災情報や避難情報といった重要な情報を届けられなくなる事態を回避することが、この事業の目的とされています。

補助率は地方公共団体等が2分の1、地上基幹放送事業者等が3分の1で、一定の要件を満たす市町村では3分の2まで引き上げられます

令和8年度公募については、公募要領や交付要綱、各種申請様式が公開されており、内容を確認したうえで管轄の窓口へ申請する流れになります。

本記事では、耐災害性強化支援事業の対象者や対象経費、補助率、申請手順、そして申請時に押さえておきたい注意点までを整理して解説します。

耐災害性強化支援事業の基本情報

正式名称地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業(令和8年度公募)
対象地域全国
実施機関総務省 情報流通行政局 放送施設整備促進課
対象者地上基幹放送事業者、地方公共団体等(一般社団法人等、認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者等、都道府県又は市町村)
対象業種情報通信業
対象経費放送局等の停電対策、予備設備の整備、耐震対策に係る整備費用
その他要件従業員数の制約なし/根拠法令は電波法附則第15項による読み替え後の電波法第103条の2第4項第12号の4
補助対象外交付要綱に定める補助対象に該当しない設備・工事、補助事業期間外に実施した経費など
申請期間Jグランツ上の受付終了日時は2027年3月31日14時。総務省公式サイトの提出期限は第一次が2026年2月27日12時、第二次が2026年4月3日12時、第三次が2026年5月1日12時
上限金額補助上限額の記載なし(予算の範囲内)
補助率地方公共団体等 2分の1/地上基幹放送事業者等 3分の1/受信障害対策用中継局に係る事業で条件不利地域かつ財政力指数0.5以下の市町村 3分の2
問い合わせ先総務省 情報流通行政局 放送施設整備促進課(03-5253-5949)

補助金・助成金の正式名称

正式名称は「地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業」であり、Jグランツには令和8年度公募として掲載されています。

交付金の枠組みとしては無線システム普及支援事業費等補助金の一部として運用されています。

検索や問い合わせの際には、略称ではなく正式名称を用いたほうが必要な資料にたどり着きやすくなります。

対象都道府県・市区町村

本事業は総務省が所管する国の制度であり、対象地域は全国となっています。

特定の都道府県や市区町村に限定された制度ではないため、全国の放送事業者と自治体が検討の対象となります。

ただし実際の申請窓口は管轄の総合通信局等になるため、所在地に応じた窓口を確認しておく必要があります。

実施機関

実施機関は総務省情報流通行政局放送施設整備促進課です。

制度全体の設計や公募要領の改定は同課が担っており、申請書類の受付や相談は各地の総合通信局等が窓口となります。

沖縄県については沖縄総合通信事務所が同様の役割を担っています。

対象者(世帯・個人事業主・法人・団体・研究機関)

対象者は地上基幹放送事業者と地方公共団体等であり、個人や世帯は対象に含まれません。

総務省の公募資料では、実施主体として一般社団法人等、認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者等、都道府県又は市町村が挙げられています。

複数の団体が連携主体として申請する形式も認められており、その場合は構成団体一覧や代表承認書の提出が求められます。

対象業種

Jグランツ上の業種区分は情報通信業とされています。

テレビ放送とラジオ放送のいずれも視野に入っており、民間放送事業者と自治体が実施する整備の双方が想定されています。

従業員数の上限は設けられていないため、事業規模を理由に申請が制限されることはありません。

対象経費

補助の対象となるのは、停電対策、予備設備の整備、耐震対策という3つの区分に係る整備費用です。

非常用電源や予備送信設備の導入、放送設備を支える構造物の耐震補強などが具体的なイメージになります。

令和8年度は補助対象に耐震診断を追加するため交付要綱が改正され、第一次締切以降に申請を受け付ける予定とされています。

その他要件

本事業の根拠法令は、電波法附則第15項による読み替え後の電波法第103条の2第4項第12号の4です。

事業の具体的な内容は無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱の第3条に定められており、申請前に必ず確認しておく必要があります。

また令和8年度事業は当初予算案に盛り込まれた段階での公募であり、予算の成立が前提となる点に留意が必要です。

補助対象外となるもの

交付要綱に列挙された補助対象に該当しない設備や工事は、原則として補助の対象外となります。

交付決定前に着手した工事や、補助事業期間外に支出した経費も対象外となるのが一般的な取り扱いです。

判断に迷う経費がある場合は、見積書を用意したうえで管轄の総合通信局等に事前相談することをおすすめします。

申請期間

Jグランツ上では受付終了日時が2027年3月31日14時と表示されています。

一方で総務省公式サイトには、第一次締切が2026年2月27日12時、第二次締切が2026年4月3日12時、第三次締切が2026年5月1日12時と明記されています。

応募状況によっては第三次締切以降も随時受け付ける場合があるとされているため、現時点で申請を検討している場合は管轄の総合通信局等へ個別に連絡してください。

なお、応募により予算額に達すると見込まれる場合には、それ以降の受付が行われないことがあります。

上限金額・助成額

Jグランツの掲載情報では補助上限額の記載はありません

そのため交付される金額は、補助対象経費に補助率を乗じた額を基礎として、予算の範囲内で決定される仕組みと考えられます。

整備規模が大きい案件ほど早めに相談し、予算の状況を確認しておくことが実務上は重要になります。

補助率

補助率は申請者の区分によって三段階に分かれています。

地方公共団体等は2分の1、地上基幹放送事業者等は3分の1が基本となります。

さらに受信障害対策用中継局に係る事業を実施する場合で、条件不利地域かつ財政力指数0.5以下の市町村は3分の2が適用されます。

問い合わせ先

制度に関する問い合わせ先は総務省情報流通行政局放送施設整備促進課(03-5253-5949)です。

個別の申請手続や書類の記載方法については、所在地を管轄する総合通信局等が相談を受け付けています。

締切間際は問い合わせが集中しやすいため、余裕をもって連絡することをおすすめします。

公式公募ページと確認すべきこと

制度の概要や添付ファイルはJグランツの公募詳細ページで確認できます。

提出期限や執行マニュアル、提出書類の様式と記載例は総務省の公式サイトに掲載されています。

公募要領と交付要綱は改正されることがあるため、必ず最新版を参照してください

耐災害性強化支援事業を対象者が活用すべき理由(メリット)

放送設備の耐災害化は、費用が大きい割に直接の収益につながりにくく、後回しになりやすい投資です。

本事業を使えば、整備費用の3分の1から3分の2を国が負担するため、自己負担を抑えながら防災投資を前倒しできます

停電時にも放送を継続できる体制が整えば、住民に避難情報を届ける手段を確保でき、地域全体の防災力の底上げにつながります。

また補助上限額が設定されていないため、整備規模が大きい案件でも制度上の頭打ちを気にせず計画を立てられる点も見逃せません。

自治体にとっては、住民の生命に直結する情報伝達手段の維持を国費で支えられることが、予算折衝上の大きな後押しになります。

耐災害性強化支援事業を申請すべき人とそうでない人の特徴

  • 申請すべき人
  • 見送ったほうが良い人の特徴

申請すべき人

  • 放送局等の非常用電源が未整備、または更新時期を迎えている放送事業者
  • 災害時の放送継続体制を強化したい認定基幹放送事業者・特定地上基幹放送事業者
  • 受信障害対策用中継局の整備を計画している都道府県・市町村
  • 老朽化した鉄塔や局舎の耐震対策を検討している事業者
  • 複数団体で連携し、広域の放送インフラを整備しようとしている団体

見送ったほうが良い人の特徴

  • 放送事業者にも地方公共団体にも該当しない一般企業や個人事業主
  • 整備の内容が交付要綱に定める補助対象に当てはまらない場合
  • 交付決定を待たずに工事へ着手する予定になっている場合
  • 整備計画書や見積書を作成する体制を年度内に確保できない場合
  • 放送設備以外のIT機器更新など、制度の趣旨と目的が異なる投資を想定している場合

耐災害性強化支援事業の申請に必要なもの

  • 申請に必要な書類一覧と取得方法
  • 記載例はどこで確認できるか

申請に必要な書類一覧と取得方法

  • 公募申請書
  • 交付申請書案(様式第1号)
  • 別紙1第16(補助事業の概要)
  • 整備計画書
  • 契約予定内容に関する調査票
  • 補助対象経費のうち補助金等でまかなわれる部分以外の負担者・負担額・負担方法を示す資料
  • 補助事業に要する経費の見積書(工事業者・機器メーカー作成の見積書を含む)
  • 様式第1号別紙2「工事概要書」および添付図面
  • 口座設置届出書
  • 申請確約書
  • 交付申請時審査表
  • 連携主体の場合は構成団体一覧および代表承認書

各様式は総務省の公式サイトとJグランツの公募詳細ページの両方からダウンロードできます。

記載例はどこで確認できるか

整備計画書、契約予定内容に関する調査票、見積書については、総務省の制度紹介ページに記載例が用意されています。

Jグランツ側にも見積書記載例や整備計画書の記入例が添付されており、様式とあわせて入手できます。

執行マニュアルには事務処理の考え方が細かく示されているため、記載例と併読すると精度が上がります

耐災害性強化支援事業の申請手順

  1. 総務省の公式サイトで最新の公募要領と交付要綱、執行マニュアルを確認します。
  2. 整備しようとする内容が補助対象に該当するか、管轄の総合通信局等へ事前に相談します。
  3. 工事業者や機器メーカーから見積書を取得し、整備計画書と工事概要書を作成します。
  4. 公募申請書、交付申請書案、別紙、口座設置届出書、申請確約書などの様式を作成します。
  5. 提出書類一覧と照らし合わせ、添付図面や記載例との整合を確認します。
  6. 各締切の期限までに、管轄の総合通信局等へ申請書類を提出します。
  7. 審査を経て交付決定を受けた後、工事へ着手します。
  8. 事業完了後に実績報告を行い、確定検査を受けて補助金の支払いを受けます。

耐災害性強化支援事業を自社で申請する際の注意点

まず気をつけたいのが締切の扱いで、第一次から第三次まで期限が分かれているうえ、予算額に達する見込みが立つと以降の受付が行われない場合があります。

次に、交付決定より前に契約や工事へ着手すると補助の対象外になり得るため、着手時期の管理は慎重に行ってください。

三つ目に、令和8年度事業は予算成立前の公募であり、今後内容が変更される可能性があらかじめ示されている点も押さえておく必要があります。

最後に、Jグランツからの代理申請は不可とされているため、申請手続は自らの体制で進める前提で準備を組み立ててください。

耐災害性強化支援事業を不正受給するとどうなるのか

  • 交付決定の取消しと事業者名の公表という結末
  • 不適切な受給に気づいたときの申し出先

交付決定の取消しと事業者名の公表という結末

虚偽の申請や事実と異なる実績報告が判明した場合、所管する行政機関は交付決定を取り消すことができます。

すでに受け取った補助金は加算金とあわせて返還を求められ、悪質と判断されれば団体名が公表されることもあります

放送事業者や自治体にとっては、金銭的な負担以上に社会的な信頼の毀損が重くのしかかります。

不適切な受給に気づいたときの申し出先

見積書の水増しや実施していない工事の計上などに気づいた場合は、放置せず速やかに窓口へ相談してください。

相談先は管轄の総合通信局等、または総務省情報流通行政局放送施設整備促進課となります。

自主的な申し出は、その後の対応において考慮される場合があります

耐災害性強化支援事業のまとめ

地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業は、放送局等の停電対策、予備設備の整備、耐震対策にかかる整備費用を国が支える制度です。

対象は全国の地上基幹放送事業者と地方公共団体等で、補助率は区分に応じて3分の1から3分の2まで設定されています。

令和8年度の提出期限は第一次から第三次まで設定済みで、以降の受付可否は管轄の総合通信局等への確認が必要です

最新の公募要領や様式は総務省の公式サイトで公開されています。

制度の概要や添付ファイルの一覧はJグランツの公募詳細ページからも確認できますので、申請を検討する際は必ず一次情報にあたってください。