地元の食材を使った商品を世に出したいと考えていても、試作や成分分析、パッケージの制作までを自己資金だけで賄うのは負担が重いものです。
福岡県宗像市は、市内の食材や地域資源を生かした特産品づくりと、食をテーマにした賑わいづくりに取り組む事業者へ経費の一部を補助しています。
それが「食のまち宗像推進補助金」で、令和8年度も6月1日から受付が始まっています。
補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は20万円で、申込受付期間は令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)までです。
受付は先着順で、予算の上限に到達した時点で締め切られる運用になっています。
この記事では、宗像市が公開している令和8年度の募集要領とQ&Aをもとに、対象事業や対象経費、申請の流れを順に整理します。
食のまち宗像推進補助金の基本情報
| 正式名称 | 令和8年度 食のまち宗像推進補助金(Jグランツ掲載名:【福岡県宗像市】令和8年度 食のまち宗像推進補助金) |
| 対象地域 | 福岡県宗像市 |
| 実施機関 | 宗像市 産業政策課 商工観光係 |
| 対象者 | 宗像市内に事業所又は店舗を有し、市内で事業を行っている事業者(法人・個人事業者)。市税等の滞納がなく、暴力団等に該当しないこと |
| 対象業種 | 製造業/卸売業、小売業/宿泊業、飲食サービス業/サービス業(他に分類されないもの) |
| 補助対象事業 | (1)地域特産品開発支援事業(2)食を生かした賑わいづくり事業 |
| 対象経費(特産品) | 商品開発アドバイザーの謝金及び旅費、成分の分析又は検査・商品加工の委託費、原材料の購入費、機器リース料、商品のパッケージ又はラベルの制作費 等 |
| 対象経費(賑わい) | 講師謝金及び旅費、ホームページ制作の委託費、イベント実施に必要な物品の購入費、会場使用料・車両借上料・機器のリース料、チラシ・パンフレット・ポスター等の制作費 等 |
| 上限金額 | 20万円(補助対象経費に1,000円未満の端数がある場合は切捨て、交付額は千円単位) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(消費税及び地方消費税は補助対象経費に含みません) |
| 申込受付期間 | 令和8年6月1日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)※先着順、予算上限に到達次第終了 |
| 補助対象期間 | 交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)まで(請求・支払いの完了までを含む) |
| 申請方法 | 宗像市産業政策課(北館2階)の窓口へ持参、又は電子メール(sangyouseisaku@city.munakata.lg.jp)で提出 |
| 問い合わせ先 | 宗像市 産業政策課 商工観光係(〒811-3492 宗像市東郷1丁目1番1号 北館2階/TEL:0940-36-0037) |
補助金・助成金の正式名称
宗像市が公開している募集要領の表題は「令和8年度 食のまち宗像推進補助金 募集要領」です。
補助金そのものの名称は「食のまち宗像推進補助金」で、年度が変わるごとに要領が改訂されて運用が続いています。
Jグランツには「【福岡県宗像市】令和8年度 食のまち宗像推進補助金」という表記で掲載されました。
根拠となるのは宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号)と食のまち宗像推進補助金交付要綱で、募集要領はこの二つを補う位置づけになります。
名称に「食のまち」と冠されているとおり、支援の狙いは市の食材を軸にした販路拡大と域内消費の促進にあります。
令和7年度の要領と比べると受付開始日と対象期間が更新されているため、過年度の資料をそのまま流用しないよう注意してください。
対象都道府県・市区町村
対象地域は福岡県宗像市に限られており、県内の他市町村や近隣の福津市・古賀市の事業者は対象になりません。
判断の基準になるのは事業者の住所ではなく、事業所又は店舗が市内にあり、そこで実際に事業を行っているかどうかです。
Q&Aでは、市内に事業所があり市内で事業を行っていれば、市外に住所がある個人事業者でも対象になると明示されています。
食を生かした賑わいづくり事業で市外の事業者と組む場合も、代表事業者が市内事業者であれば申請できます。
地域特産品については、市内で生産された原材料を加工した商品か、市内で原材料を製造・加工する商品であることが求められます。
実施機関
実施機関は宗像市の産業政策課商工観光係で、申請の受付から審査、交付決定、支払いまでを一貫して担当します。
窓口は宗像市役所の北館2階にあり、所在地は〒811-3492 宗像市東郷1丁目1番1号です。
国や県を経由しない市の単独事業であるため、審査主体も支払い主体も宗像市そのものという分かりやすい構造になっています。
同じ課では「宗像市ふるさと寄付活用事業者応援補助金」など複数の事業者向け補助制度も所管しています。
補助対象となった取組は、市内事業者の事例として市から公表される場合があることも要領に記載されています。
対象者(世帯・個人事業主・法人・団体・研究機関)
対象となるのは、新しい地域特産品づくりや賑わいづくりに熱意を持って取り組む事業者です。
具体的な要件は三つで、宗像市内に事業所又は店舗を有し市内で事業を行っていること、市税等に滞納がないこと、暴力団又は暴力団員と関係がないことです。
法人と個人事業者のどちらでも申請でき、法人は法人名、個人事業者は個人名で市税の完納証明を用意します。
農林漁業者については、自身で生産・捕獲した農水産物をそのまま出荷・販売しているだけでは対象外で、加工して販売している場合に「製造業その他」として申請できます。
食を生かした賑わいづくり事業では、市内事業者1者を代表事業者として申請し、連携するすべての事業者が市税と反社会的勢力に関する要件を満たす必要があります。
補助金の交付は事業者ごとに1年度中1回のみで、すでに交付を受けた事業者が連携先に含まれる場合も対象外になります。
対象業種
Jグランツの公募情報では、製造業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、サービス業(他に分類されないもの)の4区分が登録されています。
地域特産品の開発は食品を製造・加工する事業者が中心となるため、実務上は製造業の応募が多くなります。
食を生かした賑わいづくり事業は3者以上の連携が条件で、そこに飲食事業者が含まれていることが求められます。
個人事業者については商工業者に限るという整理がされており、一次産品をそのまま扱う業態は業種の枠から外れる点に注意が必要です。
木工品や陶器といった工芸品の開発は、食に関する制度趣旨から外れるため対象になりません。
対象経費
補助対象経費は、交付決定後に着手(契約・発注)した事業に必要な経費で、令和9年3月31日までに請求と支払いが完了するものに限られます。
地域特産品開発支援事業では、商品開発に係るアドバイザーの謝金及び旅費、成分の分析又は検査や商品加工の委託に係る経費が対象です。
あわせて原材料の購入費、機器リース料、商品のパッケージ又はラベルの制作費も計上できます。
食を生かした賑わいづくり事業では、講師謝金及び旅費、ホームページ制作の委託費、イベント実施に必要な物品の購入費が対象になります。
さらに会場使用料、車両借上料、機器のリース料、チラシ・パンフレット・ポスター等の制作費も含まれます。
対象経費に消費税及び地方消費税は含まれず、いずれの区分にも「その他特に市長が必要と認める経費」という受け皿が設けられています。
補助対象となる事業であれば送料も対象に含められますが、運送会社が発行した配送伝票等の提出を求められる場合があります。
その他要件
地域特産品開発支援事業では、新たな商品の開発だけでなく、既存商品の改良やパッケージ変更も対象になります。
ただし味付けの変更のような軽微な改良や、食材をカット・乾燥しただけのものは新商品の開発とは認められません。
食を生かした賑わいづくり事業は、3者以上(飲食事業者を含む)が連携して行う食のイベントであることが条件です。
既存のイベントを同じように実施するだけでは対象外で、規模の拡大や新たな要素の追加など、従来とは違う形での開催が求められます。
来場者に対して使用食材が分かる表示を行うなど、宗像の食の魅力が伝わる情報発信を行うことも要件に含まれます。
申請すれば必ず交付されるわけではなく、事業実施意欲、PR性、実現性、独創性・新規性、地域波及効果などの審査基準に基づいて審査が行われます。
補助対象外となるもの
交付決定前に着手した事業に係る経費は、内容が要件を満たしていても補助の対象にはなりません。
汎用性があり事業終了後も引き続き利用できる物品等の購入費も対象から外れます。
補助対象者やその構成員、補助対象者と雇用関係にある人への謝金等も認められません。
自社製品の調達や関係会社からの調達に係る経費、連携している参加事業者への支払いも同様に対象外です。
他の補助制度で同一の経費について交付決定を受けた、又は支払いを受けたものも重複して申請することはできません。
飲食店で直接提供される料理や、飲食店での提供のみを目的とする新メニューの開発も地域特産品には該当しません。
開催を予定していた食のイベントが中止となった場合、それまでにかかった経費は補助対象外になります。
申請期間
令和8年度の申込受付期間は、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)までです。
Jグランツ上でも受付終了日時は2026年12月25日として登録されていました。
受付は先着順で、予算上限に到達した時点で期間の途中であっても終了するため、締切日を待つ意味はほとんどありません。
補助対象期間は交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)までで、この日までに請求と支払いを終える必要があります。
事業完了後の実績報告は、完了から30日以内に提出する決まりです。
交付決定を受けてから事業に着手する流れになるため、審査期間も見込んで逆算した工程を組んでおくと安心です。
上限金額・助成額
補助上限額は20万円で、地域特産品開発支援事業と食を生かした賑わいづくり事業のどちらも同額です。
補助対象経費に1,000円未満の端数がある場合は端数を切り捨てて算定します。
交付額も千円単位とされ、端数が出た場合は切り捨てられます。
上限額の20万円を満額受け取るには、消費税を除いた補助対象経費が40万円以上必要になる計算です。
補助下限額は設定されていないため、小規模な試作や成分検査だけの取組でも申請すること自体は可能です。
実際に受け取る額は実績報告の審査を経て確定するため、交付決定通知書の金額より少なくなることもあります。
補助率
補助率は補助対象経費の2分の1以内で、事業者の規模や区分による違いはありません。
2つの補助対象事業のどちらを選んでも同じ率が適用されます。
残りの2分の1は自己負担となるため、資金計画は補助金が入る前提で組まないほうが安全です。
補助金は事業完了後の実績報告と額の確定を経てから請求する精算払いのため、支払いは一度すべて自社で立て替える必要があります。
補助対象経費の計算に消費税を含めない点も、自己負担額を見積もるうえで押さえておきたい部分です。
問い合わせ先
問い合わせと申込の窓口は、宗像市産業政策課の商工観光係です。
所在地は〒811-3492 福岡県宗像市東郷1丁目1番1号で、市役所北館の2階にあります。
電話番号は0940-36-0037、電子メールアドレスはsangyouseisaku@city.munakata.lg.jpです。
申請書の提出先と問い合わせ先が同じ窓口にまとまっているため、要件の判断に迷う段階から相談しておくと手戻りを防げます。
開発しようとしている商品が地域特産品に当たるかどうかは、Q&Aだけでは判断がつきにくい場面もあります。
構想の段階で一度確認しておくと、書類づくりの方向性が定まりやすくなります。
公式公募ページと確認すべきこと
制度の概要、申請書類の様式、実績報告の書式は宗像市の食のまち宗像推進補助金のページにまとめられています。
受付期間、補助対象事業の定義、対象経費の一覧、Q&Aまでを収めているのが令和8年度の募集要領(PDF)です。
最初に確かめたいのは、自社の取組が地域特産品開発支援事業と食を生かした賑わいづくり事業のどちらに当たるかという点で、ここで提出する支出計画書の様式も分かれます。
様式は市のページでWord・Excel版とPDF版の両方が配布されているため、記入しやすい形式を選べます。
同じページでは令和7年度の補助金を活用して誕生した特産品の実例も紹介されており、企画の方向性を考える材料になります。
食のまち宗像推進補助金を対象者が活用すべき理由(メリット)
新しい特産品づくりで最初につまずきやすいのは、売上が立つ前に費用だけが先に出ていく局面です。
成分の分析や検査、試作の委託、パッケージデザインの制作といった工程は、商品が一つも売れないうちに支払いが発生します。
この補助金は、まさにその立ち上がり期の経費を2分の1まで市が負担する設計になっています。
上限20万円という規模は大型の設備投資には届きませんが、試作から販売開始までの助走区間を支えるには十分な水準です。
申請に必要な書類も交付申請書、事業計画書、支出計画書、誓約書と証明書類程度で、国の大型補助金に比べれば負担は軽く済みます。
採択された取組は市内事業者の事例として公表されることがあり、商品の認知度を高める機会にもつながります。
食を生かした賑わいづくり事業を使えば、単独では実現しにくい規模の食イベントを、他の事業者と組んで形にできます。
食のまち宗像推進補助金を申請すべき人とそうでない人の特徴
- 申請すべき人
- 見送ったほうが良い人の特徴
申請すべき人
- 宗像市内に事業所又は店舗を構え、市内産の原材料を使った新商品の開発を検討している食品製造事業者
- 既存の地域特産品について、味や仕様の本格的な改良、あるいはパッケージの刷新を計画している事業者
- 成分分析や商品加工の外部委託、アドバイザーの起用に費用がかかると見込んでいる事業者
- 飲食事業者を含む3者以上で、地域の食材を使った販売イベントやフェアを企画している市内事業者
- これまで開催してきたイベントを、規模拡大や新企画の追加によって作り替えようとしている主催者
- 市税等に滞納がなく、完納証明書を3か月以内の日付で用意できる事業者
- 交付決定を待ってから発注し、令和9年3月31日までに支払いまで完了させる工程を組める事業者
見送ったほうが良い人の特徴
- 市外にのみ事業所・店舗があり、宗像市内で事業を行っていない事業者
- すでに発注や契約を済ませている、あるいは交付決定を待たずに着手する予定の事業者
- 自身で生産・捕獲した農水産物を加工せずそのまま出荷・販売している農林漁業者
- 味付けの変更など軽微な改良にとどまる商品、単に食材をカット・乾燥しただけの商品を計画している事業者
- 飲食店での提供のみを目的とした新メニューを開発しようとしている事業者
- 木工品や陶器など、食品以外の特産品づくりに取り組もうとしている事業者
- 単独開催の食イベント、あるいは従来と同じ内容で既存イベントを実施する予定の主催者
- 同一の経費について、他の補助制度ですでに交付決定を受けている事業者
- 今年度すでにこの補助金の交付を受けている事業者(1年度につき1回限りです)
その他にも利用すべき補助金・助成金制度の代表例
- 新事業進出補助金(新事業進出・ものづくり補助金 新事業進出枠)
- ものづくり補助金(革新的新製品・サービス枠)
- 中小企業省力化投資補助金
- 小規模事業者持続化補助金
新事業進出補助金(新事業進出・ものづくり補助金 新事業進出枠)
既存の事業とは性格の異なる分野へ踏み出す企業を、大きな金額で後押しする枠組みです。
特産品づくりでいえば、飲食店を営んできた事業者が加工食品の製造ラインを持つといった転換が想定されます。
付加価値額や給与支給総額について数値目標の達成が条件となり、未達の場合は補助金の返還を求められる可能性があります。
公募回ごとに要件が調整されるので、着手を決めた時点で最新版の公募要領を確認しておきましょう。
ものづくり補助金(革新的新製品・サービス枠)
新製品や新サービスの提供に必要な機械装置、システム構築費を対象とする制度です。
宗像市の補助金が試作や販促物の制作を支えるのに対し、こちらは製造設備そのものの導入に手が届きます。
こちらも交付決定より前に発注した経費は認められないため、市の補助金と併願する場合は着手の順序を整理しておく必要があります。
補助率や上限額は、従業員規模や賃上げの取組状況に応じて段階的に設定されています。
中小企業省力化投資補助金
人手不足を機械やソフトウェアで補う投資を支える制度です。
食品加工の現場であれば、包装機や計量機の自動化、受発注管理の効率化などが対象になり得ます。
カタログから製品を選ぶ方式は書類づくりが軽い反面、導入後は労働生産性の向上度合いを継続的に報告する義務が生じます。
申請前の作業時間や人員配置を数字で残しておけば、後の報告作業がずいぶん楽になります。
小規模事業者持続化補助金
従業員数の少ない事業者が、販路開拓や業務効率化に取り組む際の定番といえる制度です。
開発した特産品のチラシ制作、展示会への出展、ECサイトの整備などに幅広く使えます。
申請には商工会又は商工会議所が発行する事業支援計画書が必須で、発行までに日数がかかるため早めの相談が欠かせません。
補助額は控えめですが、市の補助金で開発した商品を売り込む段階と相性のよい制度です。
食のまち宗像推進補助金の申請に必要なもの
- 申請に必要な書類一覧と取得方法
- 記載例はどこで確認できるか
申請に必要な書類一覧と取得方法
- 交付申請書【様式第1号】/宗像市のページからWord又はPDFでダウンロード。賑わいづくり事業は連携事業者の一覧を別紙で添付
- 事業計画書【様式第2号】/同ページからWord又はPDFでダウンロード。全項目の記入が必要
- 支出計画書【様式第2-2号】/Excel版のほか、特産品用・賑わい用に分かれたPDF版を配布
- 誓約書【様式第3号】/法人は法人印、個人事業者は代表個人印を押印(自筆署名なら押印を省略可)。賑わいづくり事業は全事業者が提出
- 市税に滞納のないことの証明書/申請日から3か月以内に取得したもの。法人は法人名、個人事業者は個人名で取得
- 補助対象経費に係る見積書の写し/取引先の施工業者・制作会社等から取得
- 登記簿謄本等の写し/事業を行っていることが分かる書類
- 本人確認書類の写し(個人事業者のみ)/運転免許証、保険証、マイナンバーカード(番号は黒塗り)のいずれか
- 実績報告書【様式第6号】・支出報告書【様式第7号】/事業完了後30日以内に提出
- 領収書の写し/支払方法により必要書類が異なるため募集要領で確認
- 事業成果が分かる写真等/開発した商品の写真、又はイベント当日の会場写真・チラシ現物など
- 請求書【様式第8号】/交付額の確定通知を受けた後に提出
記載例はどこで確認できるか
記入にあたっての考え方は、令和8年度の募集要領と同じPDFに収録されたQ&Aで確認できます。
Q&Aは補助金概要、補助申請者、補助対象経費、その他の4項目に整理され、19問が具体例つきで解説されています。
たとえば新商品の例として、市内で水揚げされたアカモクを使ったフリーズドライの味噌汁、市内産の米で醸造したスパークリング日本酒が挙げられています。
支払方法別の必要書類も、銀行振込・現金払い・電子マネー・クレジットカード払い・インターネット取引に分けて具体的に示されています。
記載内容だけでは交付・不交付を判断できない場合は差し戻されることがあるため、事業計画書は空欄を残さず埋めておきましょう。
食のまち宗像推進補助金の採択率を上げる事業計画書の作り方
- 市場性を具体的に書く
- 差別化ポイント(自社と他社の違い)を明確に記載
- この制度を利用する必要性・重要性を記載
- 実行体制を明記する
市場性を具体的に書く
審査基準にはPR性と地域波及効果が並んでおり、商品が誰にどこで届くのかを描けているかが問われます。
道の駅むなかたや市内の直売所、ECサイトなど、販売場所を実名で挙げるだけでも計画の解像度は一段上がります。
想定価格と初年度の販売見込み数量、そこから逆算した売上額を並べておくと、絵に描いた餅ではないことが伝わります。
イベント事業なら、来場見込み人数と参加事業者の内訳を数字で示すのが同じ役割を果たします。
差別化ポイント(自社と他社の違い)を明確に記載
審査基準の独創性・新規性は、既存商品との違いをどれだけ言葉にできるかで評価が分かれる項目です。
Q&Aでも、他社の類似商品と何らかの違いを有して差別化できることが対象の条件とされています。
使用する市内産原材料の希少性、加工方法の工夫、大学や研究機関との共同開発といった要素は、そのまま差別化の根拠になります。
既存商品の改良で申請する場合は、改良前と改良後を並べて書き、軽微な変更ではないことを示しておきましょう。
この制度を利用する必要性・重要性を記載
補助を求める理由は、成分分析や試作、デザイン制作といった前払いの費用が小規模事業者には重いという点にあります。
補助がある場合とない場合で、開発にかけられる工程数や試作の回数がどう変わるかを書き分けると説得力が出ます。
この補助金の目的は市の食材を活用した販路拡大と域内消費の促進にあるため、自社の取組がその目的にどう寄与するかを結びつけて説明することが有効です。
市内の生産者から原材料を仕入れる計画であれば、地域内での経済循環という観点からも必要性を語れます。
実行体制を明記する
審査基準の実現性は、誰がいつ何をするのかが決まっているかどうかで判断されます。
商品開発なら、アドバイザー、加工委託先、デザイン会社、検査機関それぞれの担当範囲を書き出しておくと明快です。
補助対象期間が令和9年3月31日で切れるため、試作、検査、パッケージ制作、支払いまでを月単位の工程表に落とし込むことが重要になります。
賑わいづくり事業では、代表事業者と連携事業者の役割分担を一覧にしておくと、3者以上という要件の充足も同時に示せます。
食のまち宗像推進補助金の申請手順
- 自社の取組が地域特産品開発支援事業と食を生かした賑わいづくり事業のどちらに当たるかを整理します。
- 宗像市のページから令和8年度の募集要領とチラシをダウンロードし、Q&Aまで目を通します。
- 市内に事業所又は店舗があるか、市税等の滞納がないかなど、補助対象者の3要件を確認します。
- 判断に迷う点があれば、産業政策課商工観光係へ電話又はメールで相談します。
- 取引先から補助対象経費に係る見積書を取得します。
- 交付申請書【様式第1号】、事業計画書【様式第2号】、支出計画書【様式第2-2号】、誓約書【様式第3号】を作成します。
- 市税に滞納のないことの証明書を取得します(申請日から3か月以内のもの)。
- 登記簿謄本等の写し、個人事業者は本人確認書類の写しを用意します。
- 書類一式をA4サイズにそろえ、産業政策課の窓口へ持参するか、メールで提出します。
- 市による審査を経て、交付決定通知書を受け取ります。
- 交付決定日以降に契約・発注を行い、事業に着手します(決定前の着手は補助対象外です)。
- 令和9年3月31日までに事業を完了させ、支払いまで済ませます。
- 完了から30日以内に実績報告書【様式第6号】、支出報告書【様式第7号】、領収書の写し、成果が分かる写真等を提出します。
- 交付額の確定通知を受け取った後、請求書【様式第8号】を産業政策課へ提出します。
- 市から補助金が支払われます。
食のまち宗像推進補助金を自社で申請する際の注意点
見落としが最も多いのは、交付決定より前に発注や契約をしてしまうケースです。
よい商品ができそうだからと先に加工を委託してしまうと、その経費はまるごと対象外になってしまいます。
次に意識したいのが、受付が先着順で予算上限に達し次第終了するという運用です。
令和8年12月25日という締切は形式上のものと考え、書類が整い次第すぐに提出するのが実質的な採択対策になります。
三つ目は領収書の宛名で、法人は法人名、個人事業者は個人名または屋号でそろえないと認められません。
四つ目は支払方法の制約で、原則は銀行振込、税抜10万円を超える現金払いは認められず、クレジットカードは1回払いのみが対象です。
商品開発が途中で行き詰まり商品化に至らなかった場合は補助対象とならず、申請取下書の提出が必要になる点も心に留めておきましょう。
自社に申請ノウハウが無い場合は専門家に依頼するのもおすすめ
- 制度選定の精度が上がる
- 事業計画の質が上がる
- 採択後の実務まで見据えられる
制度選定の精度が上がる
食品の商品開発を支える公的支援は、市の制度に加えて福岡県や国にも複数用意されています。
どの制度に乗せるかで補助率も上限額も、そろえるべき書類も大きく変わってきます。
地域の商工会議所や中小企業診断士に相談すれば、開発段階は市の補助金、量産設備は国の補助金といった組み合わせまで含めて検討できます。
相談に行く前に、作りたい商品の概要と概算費用をメモにまとめておくと話が早く進みます。
事業計画の質が上がる
この補助金の審査は、事業実施意欲、PR性、実現性、独創性・新規性、地域波及効果という5つの観点で行われます。
自社だけで書くとどうしても商品の魅力の説明に偏り、地域への波及や実現性の記述が薄くなりがちです。
第三者の目が入ると審査基準の項目が過不足なく埋まり、書き上げた計画書はそのまま社内の意思決定資料としても機能します。
完成した計画は、金融機関への説明や取引先への提案資料にも転用できます。
採択後の実務まで見据えられる
交付決定を受けた後には、事業の実施、実績報告、額の確定、請求という一連の手続が控えています。
支払方法ごとに必要な証拠書類が異なり、集め方を誤ると補助対象と認められない経費が出てきます。
事業内容を変更する場合は着手する前に変更申請書を出して承認を受ける必要があり、この順序を守れているかどうかが精算時に効いてきます。
経理処理や税務上の取扱いについては、顧問税理士とも早い段階で情報を共有しておくと安心です。
食のまち宗像推進補助金を不正受給するとどうなるのか
- 交付決定が取り消され、受け取った補助金の返還を求められます
- 目的外の利用が判明した場合も同じ扱いになります
交付決定が取り消され、受け取った補助金の返還を求められます
この補助金の原資は宗像市の予算であり、運用の根拠は宗像市補助金等交付規則と食のまち宗像推進補助金交付要綱です。
募集要領の注意事項には、申請内容に虚偽や不正があることが発覚した場合、交付決定を取り消したうえで補助金の返還を求めることがあると記されています。
見積書の水増しや、実際には行っていない工程を実施したことにする行為は、いずれもこの不正に該当します。
補助金の交付は市税を原資とする以上、金額の大小にかかわらず厳格に扱われるという前提で臨む必要があります。
目的外の利用が判明した場合も同じ扱いになります
補助事業で取得した物品等を、単なる私的利用や転売など事業目的以外に使ったことが分かった場合も返還の対象になります。
実績報告では領収書の写しに加えて、購入した物品やリース機器の写真、開発した商品の写真の提出が求められます。
経費の証拠と成果物の実物を突き合わせる仕組みになっているため、書類だけを整えて実態が伴わない申請は審査の過程で明らかになります。
記載の誤りに気づいたときは放置せず、産業政策課へ連絡して変更や取下げの手続を取ることが、結果として自社を守る対応になります。
食のまち宗像推進補助金のまとめ
食のまち宗像推進補助金は、宗像市内の食材や地域資源を生かした特産品づくりと、食をテーマにした賑わいづくりを市が直接支援する制度です。
補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は20万円で、2つの補助対象事業のどちらを選んでも同じ条件が適用されます。
令和8年度の申込受付期間は令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)までですが、先着順で予算上限に達すると途中で終了します。
対象となるのは市内に事業所又は店舗を有し市内で事業を行っている事業者で、法人と個人事業者のどちらも申請できます。
補助対象期間は交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)までで、この日までに支払いを完了させる必要があります。
制度の詳細と申請様式は宗像市の食のまち宗像推進補助金のページから、対象経費やQ&Aを含む全文は令和8年度の募集要領(PDF)から確認できます。
まずは自社の取組がどちらの事業に当たるかを整理し、見積書と市税の完納証明書の取得から着手するのが、先着順の受付に間に合わせる近道になります。
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